2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
これに対しましては、この債権の範囲について明文上の限定はなく、給料の後払いとしての性格を有する退職金債権も保護すべきであること、老朽化した船舶の代わりに新たな船舶が建造された場合に船員の船舶先取特権が失われることは相当でない、こういったことなどを理由に、この債権の範囲は雇用契約によって生じた全ての債権と解されるし、民法の雇用関係の一般先取特権について平成十五年改正により適用対象が拡張された中で、今回
これに対しましては、この債権の範囲について明文上の限定はなく、給料の後払いとしての性格を有する退職金債権も保護すべきであること、老朽化した船舶の代わりに新たな船舶が建造された場合に船員の船舶先取特権が失われることは相当でない、こういったことなどを理由に、この債権の範囲は雇用契約によって生じた全ての債権と解されるし、民法の雇用関係の一般先取特権について平成十五年改正により適用対象が拡張された中で、今回
労働債権を中心とする一般先取特権との均衡が著しく崩れることになります。
例えば、一般先取特権の申し立て、行使に関して、実際に労働者が手続をしようとしたときに、民法には規定があるけれども、なかなか手続が重くてできないといったようなところを軽からしめることが必要でございますし、加えて、権利の中身の問題として、一般先取特権の現在のあり方について改良すべき点があるとすれば、それも考えなければいけないと思います。
法務省は、これまでにも、一般先取特権ということによりまして、担保される労働債権の範囲の拡大、また破産手続における労働債権の優先順位の引き上げなど、そういうものを法整備を行ってまいりました。 今後も、動産及び債権の登記制度の利用状況、また企業の倒産時における労働債権の取り扱いの実情などを踏まえながら、どのような施策を講じる必要があるのかということを検討して考えていきたいと思っております。
法務省では、これまでも、一般先取特権によって担保される労働債権の範囲の拡大、また、破産手続による労働債権の優先順位の引き上げなど、このような法整備も行ってまいりました。 今後も、動産及び債権の登記制度の利用状況や企業の倒産時における労働債権の取り扱いの実情、そういったものを踏まえながら、どのような施策を講じる必要があるかどうか、それも真摯に検討していきたいというふうに思っております。
労働債権の一部をあらゆる債権より優先させる保護制度がない、こういう現状の中で担保物件の範囲を拡大すれば、一般先取特権で保護される範囲は縮小し、労働債権として保護されるべき資産が取り崩されることが懸念されます。 第二の反対の理由でございますが、将来発生する債務者不特定の債務についてまで債権譲渡を公示することにより、労働債権の確保を更に困難にすると懸念されることであります。
法務省は、これまでにも一般先取特権によって担保される労働債権の範囲、それの拡大や、また破産手続における労働債権の優先順位の引上げなどの労働債権の確保に関する法整備をも行ってまいりました。 今後も、社会情勢また経済状況などを考慮しながら労働債権の確保のための法整備について引き続き検討してまいりたいと、そのように思っております。
また同時に、六か月分の給料につきまして一般先取特権が付与されておりますが、この部分は租税債権には劣後すると。 以上が大体主要先進国の労働債権に関する扱いでございます。
○公述人(久保田泰雄君) 債権保護の強化については、連合は、一定の範囲で担保権に優先させる労働債権の一般先取特権制度の創設、あるいは労働債権確保のための社会的な基金制度の創設というのが基本的な解決策ではないかというふうに思っています。
○政府参考人(房村精一君) これは、一般先取特権を証する公文書というのはなかなか適切なものが見付かりにくいという実情にありますので、これを公文書に限定いたしますと、利用できる文書が極めて限られてしまいまして、一般の先取特権による申立てを困難にすると、そういうことが配慮されたものと思っております。
不払をする使用者企業の財産を労働者が把握することができないということでは困りますから、今般法律案は、新しく設ける財産開示制度を活用することができるものとして一般先取特権者を含ましめることとしております。
労働債権については、御承知のように、民法等により一般先取特権が認められ、一般の債権者に先立って弁済を受けることができることとされておりますが、優先順位としては抵当権等の被担保権や租税債権の後に位置付けられております。
○井上哲士君 先ほど一般先取特権の行使に要する証明文書として何が必要かが不明確だというお話がありましたけれども、これは必ず必要とされる、これはそうでもない、そのグレーゾーンで、明確にしなくちゃいけないものが何か特定できるのであれば、これもお教え願いたいと思います。
さらに、生命保険契約者に一般先取特権が付与されますとともに、保険会社に事業継続困難となった場合の申出義務を課すことにより、全体として生命保険会社の経営悪化時における契約者保護の枠組みが前進したものと考えられます。
この答弁がございました昭和五十四年当時にはまだ民事執行法が制定されていないという状況ですので、担保権実行につきましては、競売法だとか民法あるいは民事訴訟法というような、複雑かつ総体としては大変不備だというふうに評価される規定に基づいておりましたので、一般先取特権に基づく担保権実行の申し立てにつきましても、余り利用されていない、あるいは実例も余りないという状況で、そのような研究をしていこうということで
先取特権、特に労働者の一般先取特権の実行方法について規律をどうするかということにつきましては、法制審議会等でも随分議論をいたしました。しかしながら、御指摘のとおり、現在の改正法案におきまして、特にその先取特権の存在を証明する文書につきまして具体的な規律をするということはしていないわけであります。
その後、平成十一年の改正で、平成十一年十二月の金融審第二部会報告を踏まえまして、保険契約者保護という社会政策的観点及び諸外国の動向等にかんがみまして、相互会社、株式会社ともに、生命保険会社の保険契約者に一般先取特権が認められることとなったところでございます。
○保坂(展)委員 今触れられた破産法の部分ですけれども、破産手続においては、一般先取特権の認められる範囲の労働債権は優先的破産債権となりますけれども、抵当権等の被担保債権や財団債権に劣後をしてしまう、手続によってしか弁済が受けられないし、また期間も一定程度要する、また、会社更生手続から破産手続に移行した場合には財団債権となるのに対して、当初から破産手続を行っている場合と差異がある、この辺が課題になっているというふうに
○山内(功)委員 一般の先取特権を実際に行使する場合、その行使についても、それが使いやすい行使方法であるか使いにくい形であるかによっても労働債権を保護しているかどうかが決まると思うんですけれども、給料債権を一般先取特権として行使する場合に、担保権が存在する証明書を出させますね。
○山内(功)委員 雇用契約の存在ともう一つ、給料の額が明確でないとこの一般先取特権の規定は使えないので、給料の額についてはやはり一応の主張と立証は必要だと思うんですけれども、労働者側がその主張をする場合に、例えば時間外手当あるいは休日割り増し賃金あるいは歩合給などについては、ちょっとやはり立証が難しいと思うこともあると思うんですね。実務上、そういう場合にはどのような証拠で認定しているんでしょうか。
一方、生命保険契約については、これまでの更生手続においては、生命保険契約者は他の債権者に優先して弁済を受けておりまして、業法上においても生命保険契約には一般先取特権が付与されているわけであります。 なお、一般債権と劣後ローンの関係でございますけれども、この劣後ローンにつけられている事由がどういう事由によるか、そのことによって判断されるということになります。
それから、第二順位は、一般先取特権という余り強くはない担保権を有する債権であり、その典型が労働債権です。第三順位が担保権を有しない一般債権です。これは、当然のことながら、第一順位と第二順位の債権への弁済がなされた後に残っている資産があれば配当を受けるという地位であります。 この企業が安楽死させられる場面では、第二順位の労働債権が最も脅かされることになります。
それで、今御指摘のような請負名義といいますか、といったものだけでなく、労働債権一般につきましては、現在法制審議会で、民法に規定する一般先取特権により保護されている労働債権の見直しが行われているところであります。こういった点においても、厚生労働省としては、労働債権保護の観点から適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
○綿引参考人 労働債権につきましては、先ほどちょっと今後の課題で申し上げました担保・執行法制の改正の方で、一般先取特権の範囲で労働債権の分を、民法と商法の差があるというのを商法並みにしようという話が一つと、それから、今法制審議会の破産法改正の審議が行われているわけですが、この中でも、一般優先債権から財団債権として租税債権並みにするという原案ができまして、これがパブリックコメントに付されておりますので
○政府参考人(鈴木直和君) 賃金不払があった場合には、御指摘のように、解決手段として例えば監督署に相談に行く、申告する、あるいは立替払制度を活用する、あるいは債権を確保するために一般先取特権に基づいて差押えを行う、様々な手段がございます。 ただ、御指摘のように、個別の労働者がそういった紛争解決の手段とか手続について必ずしも十分に知らないということもあるというふうに考えております。
○政府参考人(細川清君) 労働者の賃金債権等につきましては、民法と商法に一般先取特権の規定がございます。したがいまして、民事再生手続上は、小規模個人再生でありましても給与所得者再生でありましても要するに一般優先債権でございますから、御指摘のとおり随時その権限を行使することができるということになります。
○江田五月君 もう一つ、債務者が個人事業主である場合に、その個人事業主の従業員の賃金債権の確保、これは支障がないようにしなきゃならぬと思うのですが、これは一般先取特権で一般優先債権ですから、その部分はもちろんまず真っ先に弁済されるという理解でよろしいんですか。
いずれにいたしましても、これらのすべてについて財務内容に応じて削減される可能性がございますが、責任準備金については保険業法上保険契約者が一般先取特権を有しておりますことから優先的に確保されることになります。さらに、責任準備金の削減が必要なときであっても、生命保険契約者保護機構によりまして、少なくともその九〇%は保証されることに相なるというふうに承知をいたしております。
今回の改正で、債務超過前に更生手続開始の申請が行われれば、債権者による会社資産の差し押さえなどを制限できるほか、裁判所が認めた更生計画に従い、負債を圧縮し再建を進めることが可能になる、また、保険契約者には一般先取特権が付与されているため、結果的に保険金や年金などの予定利率の引き下げ率緩和が期待できる、こういう見方もあるわけなんですが、大蔵省はこのような見方をしておるのですか。