2015-05-22 第189回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○深山政府参考人 今お話があったとおり、民事再生法は、経済的に困難な状況に陥った債務者、すなわち再生債務者について、債権者の多数の同意を得た再生計画によって債務の減免等の権利変更を行うことによって、その経済的な再生を図る手続でございますが、御指摘の公租公課の債権のように、一般の先取り特権やその他の一般に優先権がある債権、これは通常の再生債権とは異なりまして、民事再生法上、一般優先債権とされて、再生手続開始後
○深山政府参考人 今お話があったとおり、民事再生法は、経済的に困難な状況に陥った債務者、すなわち再生債務者について、債権者の多数の同意を得た再生計画によって債務の減免等の権利変更を行うことによって、その経済的な再生を図る手続でございますが、御指摘の公租公課の債権のように、一般の先取り特権やその他の一般に優先権がある債権、これは通常の再生債権とは異なりまして、民事再生法上、一般優先債権とされて、再生手続開始後
そうしますと、租税債権を一般優先債権に格下げをする意味が大きく減殺されることになるのではないか、滞納処分については失効ないし中止をするべきじゃないかと、こういう指摘もされておりますが、この点いかがでしょうか。
○綿引参考人 労働債権につきましては、先ほどちょっと今後の課題で申し上げました担保・執行法制の改正の方で、一般先取特権の範囲で労働債権の分を、民法と商法の差があるというのを商法並みにしようという話が一つと、それから、今法制審議会の破産法改正の審議が行われているわけですが、この中でも、一般優先債権から財団債権として租税債権並みにするという原案ができまして、これがパブリックコメントに付されておりますので
○房村政府参考人 具体的事件については、詳細を承知しておりませんし、コメントは差し控えますが、一般論として言えば、先ほど申し上げましたとおり、給与債権、退職金債権というのは一般優先債権で、民事再生手続においては随時弁済を受けることができるということになっております。
○房村政府参考人 御指摘のように、民事再生手続におきましては、給与、退職金等の労働債権は一般優先債権ということになりますので、随時弁済を受けることができるということでございます。
したがいまして、民事再生手続上は、小規模個人再生でありましても給与所得者再生でありましても要するに一般優先債権でございますから、御指摘のとおり随時その権限を行使することができるということになります。
○江田五月君 もう一つ、債務者が個人事業主である場合に、その個人事業主の従業員の賃金債権の確保、これは支障がないようにしなきゃならぬと思うのですが、これは一般先取特権で一般優先債権ですから、その部分はもちろんまず真っ先に弁済されるという理解でよろしいんですか。
○国務大臣(臼井日出男君) 詳細につきましてはまた後ほど参考人の方から御説明申し上げたいと思っておりますが、破産手続における財団債権につきましては、随時弁済が認められる理由が、債権者全体の利益に資する共益的費用としての性格を有することに由来をしている、こういうことでございまして、再生手続における一般優先債権というものは、手続の構造を簡易なものにするために一般の優先債権のある債権を手続の対象に含めないものとするという
賃金債権は一般優先債権に位置づけられておりますが、破産移行時には破産法上の財団債権とならないため、その確保に支障が出ることはないのでしょうか。これらについてはどのような対応が考えられているのでしょうか。
○国務大臣(臼井日出男君) 破産手続における財団債権について随時弁済が認められます理由は、債権者全体の利益に資する共益的目的費用としての性格を有するということに由来するものでございまして、これに対して再生手続における一般優先債権というものは、手続の構造を簡易なものにするため、一般の優先権のある債権を手続の対象に含めないものにするという政策的理由に由来するものでございます。
○保坂委員 関連していると思うんですが、就業規則や労働協約で、あるいは希望退職の応募条件として退職金の割り増し条項などが定められている場合、この割り増し条項部分も一般優先債権として扱われるんでしょうか。
次に、再生手続開始後に、被用者つまり労働者側の自己都合によって退職された場合には、その場合の退職金請求権のうち、再生手続開始後の従業に対応する部分は共益債権、その余の部分については、株式会社、有限会社の従業員につきましてはすべてについて一般先取特権がありますので、これは一般優先債権ということになるわけです。
ですから、賃金債権は、先ほど申し上げましたとおり、一般先取特権があり一般優先債権として扱われておりますので、差し押さえ等は包括禁止命令等によっても中止することはできません。開始後についても同じです。
○臼井国務大臣 再生手続における一般優先債権は、手続による制約を受けずに随時弁済するものとされております。このため、一般優先債権に該当する賃金債権は、再生手続が継続する限りにおきましては、破産手続における財団債権と同様に、他の債権に優先して随時弁済を受けることができることになっております。
次に、再生手続開始後に被用者、つまり労働者の自己都合によって退職があった場合には、退職金請求権のうち、再生手続開始後の従業に対応する部分は共益債権となり、その余の部分については、民法または商法等の規定により一般先取特権がある部分は一般優先債権に、ない部分は再生債権になります。
また、計画全体の履行可能性を明らかにする等の観点から、再生手続によらないで随時弁済する共益債権と一般優先債権とについて、どのように弁済することを予定しているか等をも定めるものとされております。