1988-04-13 第112回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号
また、救急体制を充実強化いたしますことは、交通事故に限らず一般傷病に対する救命効率の向上にもつながるものでありまして、今後とも、総務庁として必要な措置について検討してまいりたいと考えております。
また、救急体制を充実強化いたしますことは、交通事故に限らず一般傷病に対する救命効率の向上にもつながるものでありまして、今後とも、総務庁として必要な措置について検討してまいりたいと考えております。
五十四年度において、障害者など基礎的事項の調査を行う中で、戦災による一般傷病者の問題について、参議院の附帯決議にございます「一般戦災者に対し、戦時災害によって身体に障害を受けた者及び死亡した者に関する援護の検討を目途としてその実態調査を実施すること。」とあるのを踏まえて調査をしたいと思っています、こういうふうに言われたのです。 それで五十五年に実際に調査をなさいました。
次の問題は、議題になっております援護法では直接対象にならないと政府が決めておられて何ら援助を行っていない、また行ってこなかった戦争による一般傷病者、戦災者、そしてまた障害者になられた方たちについて、第八十七国会、五十四年三月の社会労働委員会における質疑応答の中から、今日なお問題として残っている点、また、常識としては理解し得ない点などについて質問をしたいと考えております。
ただ、抑留との間に相当因果関係が認められないという一般傷病については、これはこの法律の対象になっておらない。しかしながら、先生いま御指摘の事態も全然なきにしもあらずということでございますので、私どもは、そういう方が疾病の状態にかかられましたら、シベリア抑留との因果関係があるかどうかということにつきましては、誠意をもってお調べをして対処してまいりたい、かように考えております。
○政府委員(北川力夫君) する気がないのかというお尋ねでございますが、まずこの問題は第一段階として、制度としてそれじゃ現在の一般傷病給付のように現物給付にするかどうかということがまずございまして、それが決まればそれをどう診療報酬面で評価するかという段階で初めて中医協というものに対する諮問という話が出てくるわけでございますから、その限りにおいては、まず制度上これをどういうふうにするかということが先行すると
つまり一般傷病年金受給者が二割五分減額措置をされていることは、公傷の増加恩給の立場のほうとのバランスでそうされた。しかし、筋論としては二割五分の減額措置をすべき筋のものではないと考えるがこれいかにということです。一般的な分のほうを先に、……。
改正の第五点は、軍人軍属の勤務に関連する傷病により死亡したことを事由として支給される弔慰金は、一般傷病については在職期間経過後四年以内、結核及び精神病については在職期間経過後十二年以内に死亡した場合に支給することとされておりますが、この期間による制限を撤廃することとしたことであります。
○鈴切委員 これでは実際に職業軍人の上級者を優遇するような状態で、一般傷病者、学徒出陣による戦死者などは全く軽視されておる施策であるといわれてもしかたがないと思うのです。個別問題の解決のしかたいかんによってはますます恩給問題を複雑にして、受給者にとって明朗公平な解決にならない場合があります。この対象者の階級別人員は何人であるか。実際に兵で十二年の対象はまことに私は少数だと思う。
改正の第五点は、軍人軍属の勤務に関連する傷病により死亡したことを事由として支給される弔慰金は、一般傷病については在職期間経過後四年以内、結核及び精神病については在職期間経過後十二年以内に死亡した場合に支給することとされておりますが、この期間による制限を撤廃することとしたことであります。
ただ、一言だけ申し上げますが、これは赤十字として派遣するものじゃございませんので、将来あるかもしれませんが、赤十字が国際赤十字団の要請に応じて、避難民であるとか、あるいは一般傷病者のために派遣するという問題とは全然別でございますので、その点は御了承を願います。
改正の第六点は、事変または戦争に関する勤務に関する傷病による死亡を支給事由とする弔慰金について、在職期間経過後、一般傷病による場合は二年以内、結核、精神病による場合は六年以内に死亡した場合に支給することとなっているのを、在職期間経過後、一般傷病による場合は四年以内、結核、精神病による場合は十二年以内に死亡した場合にも支給することとしたことであります。
改正の第六点は、事変または戦争に関する勤務に関連する傷病による死亡を支給事由とする弔慰金について、在職期間経過後、一般傷病による場合は二年以内、結核、精神病による場合は六年以内に死亡した場合に支給することとなっているのを、在職期間経過後、一般傷病による場合は四年以内、結核、精神病による場合は十二年以内に死亡した場合にも支給することとしたことであります。
勿論その後に至りましても、一般傷病者その他と一律に取扱う身体障害者福祉法、生活保護法等の制定があるのでありますが、その実施状況は極めて不十分であります。又国会といたしましても、第一回国会以来この問題を最上げまして、殊に去る昭和二十四年第五回国会におきましては、本院において未亡人並びに戰長者遺族に関する決議案が満場一致を以て議決されたことは皆様の御記憶に新たなることと存ずるのであります。
その覚書によりまして、元軍人軍属の傷痍に基く恩給は、非軍事的な原因に基いて生じた同じ程度の一般傷病癖者に対する補償金の最低割合を超えてはいけないという趣旨であるのでありまして、現在これらの人たちの恩給額は厚生年金額を標準として定められておるのであります。厚生年金額が増額せられない限りは恩給のほうだけを増額することは覚書の関係で困難であるということになるのであります。