2002-06-04 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(宮島彰君) 御指摘の報告書につきましては、今お話がございましたように、一般健康保険との関係の記述がございます。 この医薬品副作用救済制度につきましては、既に御案内のように、製薬企業の民事責任を前提としないで、製薬企業全体の言わば社会的責任に基づきまして、一定の基準を満たした方に定型的な給付を行う制度という形で構築されております。
○政府参考人(宮島彰君) 御指摘の報告書につきましては、今お話がございましたように、一般健康保険との関係の記述がございます。 この医薬品副作用救済制度につきましては、既に御案内のように、製薬企業の民事責任を前提としないで、製薬企業全体の言わば社会的責任に基づきまして、一定の基準を満たした方に定型的な給付を行う制度という形で構築されております。
また一方、いわゆるサラリーマンも含めまして常用的雇用といいますか、そういう方々については一般健康保険組合ではなくて国保組合員対象になるから一般健保の適用除外の承認を社会保険庁がやるわけでございます。 要するに、常用的に雇用されながら日雇い労働者のまま扱われていた、この原因がいわゆる日雇い特例健保、この適用除外の申請を承認してしまった、ここに一番の問題があると私は思うわけでございます。
しかしこれは、そういう成立の経過と、やはり他の方の予算を確保するという政策上の問題、そういう問題から、一般健康保険法を優先さして、その次に原爆医療法を適用した、こういうふうに政策上なったわけであります。 そこで、基本懇の答申も出たわけですが、これは言うなれば広い意味の国家補償ということを認めておるわけですけれども、その議論は後にいたします。
七十歳以下については従来どおり、他法というのは一般健康保険法であって、そして原爆医療法で残りを負担しているのです。原爆症というのは、認定患者という直接の因果関係があるものと、治癒能力が劣っているから、あるいはその結果として加齢現象、老化現象が早い、そういう健康状況にあるという趣旨から原爆医療法をつくっておる。その精神というものは、七人委員会もこれは認めておる。
ただ私が質問いたしておりますのは、一般健康保険の自己負担分について、原爆医療法に基づいて費用を負担をしたのはどういう立法の趣旨であるか、そのことを無視して、いまの吉原審議官のお答えになった老人保健法の附則の三十四条ですか、附則の三十四条はいわゆる提案をされてない、法律に出ていないと私は思うのだけれども、その関係をもう一回繰り返して御答弁ください。
○大原(亨)分科員 最初は、一般健康保険法と老人保健法それから被爆者の医療法、この三つの法律関係について質問をいたしたいと思います。 いま参議院で継続審議中の老人保健法でまだ十分審議されなかった点でありますが、附則に決めてある老人保健法と原爆被爆者医療法との関係について、関係法文を読み上げてその趣旨をお答えいただきたいと思います。
一般健康保険料はそれでやっているのですから。そして、老人保険料をそれに付加して取って拠出金を出すのですから、拠出金を割り当てるならば、必要なだけ出していく、こういう仕組みは仕組み自体が違憲の疑いがある、私はそう思っている。法制局はよっぽど頭がどうかしているんだ、君は。 もう一つ話を進めまして、あとこれは結論で申し上げるのですが、国会におきまして自由民主党が法律の改正をしたのです、総理大臣。
○北川(力)政府委員 単身者が入院をした場合には、その方の生計費の大部分は入院料に包括をされて、療養の給付として含まれておるというような点も考慮をいたしまして、この問題は日雇い健保に限りませんけれども、一般健康保険の場合でも大体三分の二、こういうふうなことにしているわけでございます。
そこで、老人福祉法と一般健康保険法との関係は、私が言っておるのにあなたから答弁がないのですが、特別法と一般法の原則ではないのか。そうすれば、老人福祉法で特例を設けるということになれば、特別法優先の原則でこちらの一般法からはずしていく。
いいか悪いかは別だけれども、そこに一つの均衡点を求めるのであれば、今度はこの療養期間の問題等については、一般の健康保険と同じように、二年半だとか三年半だとかそういう限定的な期限をつけないで、他の一般健康保険と同じような給付内容にすることが当然ではないかと思うのですよ。そういう点について、これはある意味においては基本的な考え方ですから、次官の見解を聞かしてもらいたいと思う。
それから常用以外、すなわち定期月雇いにつきましては、一般健康保険というもので適用いたしております。その間のいろいろな金額の差と申しますか、そういうものにつきましては、特にいま林野としまして付加するようなことはしておりません。それなりの姿でやっておるわけでございます。 先生の御指摘の点、その辺をどう思うかということにつきましては、われわれは今後検討してまいりたい、こう思います。
というのは、いわゆる保険と同じように、一般健康保険制度とそれから国民保険制度と二本立てのような答申をいただいております。しかし、その答申ではたしていいのかどうかという疑問を持ちます。いま医療保険の抜本改正をしなきゃならぬというときに入っておるわけでありますから、したがって、そうでなしに一本立てでいかないものだろうかという気持ちを私は切に持っております。
やり方は、何かはねていって、それで一般健康保険へみんな追い込むというやり方をまだ資本家側はやっていますからね。そこらは取り締まる必要があると思いますが、それは当然です。私どもが主張したいのは、たとえば百人の労働災害者が出る、労災保険どやられる、手当てを受ける、この百人の労働災害者が出る背後には、たくさんの労働者が、そういう災害をいつ受けるかわからぬというような状態で働いておるという問題がある。
そこで、それぞれ大きな事業場では健康保険を持っておりまするし、そうでないところは一般健康保険なり国民健康保険に加入をしておるわけです。そこで、労働災害の起きた場合の取り扱いは、普通の疾病というような取り扱いで健康保険にかからせておる、そうして労働災害のほうの件数には入れずに労働災害を少なくするというような努力を事業主は行なっておるわけであります。
そこで、いま申し上げましたように、一般健康保険におきましても、国民健康保険の例もあることでございますので、この健保医療の不安を除去するためにも、支払い遅延という深刻な事態を防止するためにも、私は、そのような支払い遅延を防止するための措置、具体的には法制化というものが必要になってまいるであろう、こういうことを考えるわけでございますが、この点は厚生大臣のほうから、さらには財政上等の問題もございますから大蔵大臣
○西尾説明員 日雇い健保を除きまして、一般健康保険の関係で申しまして、定期と日雇いと三十七年度五万九千八百五十九名のうち、三万六千百五十九名が健保に入っておるわけであります。したがいまして、定期と月雇いと両方通算いたしますと六〇・四%という形になりまして、区分すると先ほど申し上げたような率になるわけでございます。
ですから、いま二つに分けて被用者健康保険と一般健康保険、要するに国保でありますけれども、その国保こそ、私は、社会保障の二つの柱、所得保障の年金保障、一般年金、それから医療保障の問題、最近外国では三本の柱といっておりますが、児童保護というのが社会保障の三本の柱といわれております。
そういうふうに新たなものを設けられるならば、たとえば、これも一例を申しますが、医師というのは、現在いろいろ医療単価の問題でもめておりますが、ほとんどが一般健康保険あるいは国民健康保険等で単価は抑えられております。いわば公定価格というものがあるわけです。
生命保険会社が健康保険に手を出しまして、国民健康保険あるいは一般健康保険の家族給付のたとえば半額分を負担するとか、あるいは非常にデラックスな高級な病院における差額徴収分を負担するとか、そういうふうにどんどん手を出して参りますると、国民健康保険あるいは政府管掌保険、組合保険等が、一般的にこれをよくしていこうという努力に対しまして逆のブレーキをかける結果になりまして、医療保障の前進のためにはきわめて重大
なお、今も制度上の問題ということが出て参りましたが、この日雇健康保険の制度を、これをわれわれは一般健康保険に統合して、被用者保険として体をなしてきた、従ってまた、健康保険並みにレベルを引き上げていきたい、そういう強い要望を持っておる。
特に傷病手当金については、健康保険に比べたらぐんと少ないということを考えまするときに、一般健康保険の給付率でこれを律することは適当でないと思います。それを当然厚生大臣も保険局長も認めておられると思いまするが、それについて伺いたいと思います。