1998-04-22 第142回国会 参議院 行政監視委員会 第5号
もちろん、上級公務員、この当時はジェネラルスケジュール、つまり連邦俸給表の一般俸給表の十六等級以上、現在十五になっておりますが、以上の高級公務員も資産公開に服するということでしたが、連邦の裁判官を資産公開に服するとは一体何事かということで連邦の裁判官が訴訟を起こしたというケースでございます。
もちろん、上級公務員、この当時はジェネラルスケジュール、つまり連邦俸給表の一般俸給表の十六等級以上、現在十五になっておりますが、以上の高級公務員も資産公開に服するということでしたが、連邦の裁判官を資産公開に服するとは一体何事かということで連邦の裁判官が訴訟を起こしたというケースでございます。
当初、指定職俸給表をつくりましたときは、ほかの一般俸給表についてもやはり等級新設の場合にはそういう考え方をとっていますが、逐次人員をそこに出していく、こういうような考え方をとっております。
私たち、いわゆる公務員の給与の改定の際につきましては、一般俸給表と税務職表との水準差の問題につきましては非常に神経を使っております。御指摘のように、四十八年におきましては一〇・二六でございましたのが、四十九年の表によりますと一〇・二三というふうに、その水準差が若干縮まった、少なくなったといいますか、それを非常に残念に思っております。
そういうふうにいたしまして、われわれといたしましては、従来のそういういきさつを考えまして、その有利性を現在まで引き続き保持しておりますが、年々それが少しづつは改善されてきておりまして、現在の俸給表では、おおむね一般俸給表に比べまして、等級によって異なりますけれども、二号ないし二号半、半と申しますのは、九百円ないし千五、六百円の二号にプラスがあるわけでございますけれども、そういうことで、パーセントで申
これに対してはまず第一に、現在適用されております税務特別俸給表、これを当初の、この俸給表ができた当時のようなところまで、一般俸給表との間の差を縮めていただきたい。いわゆる俸給表にかさ上げをしていただきたいということを先般来人事院にお願いをいたしております。
ただいま郵政省の職員の中で、一般俸給表の適用を受けますものは、電波関係の職員と、地方郵政局及び監察局の部長以上の職員でございます。
○武田政府委員 従来やっておりました人事の任免等につきまして、一般俸給表の適用を受けております職員の中で、特に上級の者の人事を従来通り官房に残しまして、そしてその他の人事は全部人事局でやる、こういうわけでございます。
○武田政府委員 今御答弁申し上げましたのは、一般俸給表の適用を受ける職員、こういう意味でございまして、一般会計という意味ではございません。職員の身分によって今申し上げましたわけでございます。
前々から説明しておるのでありまするが、この行政(一)の俸給表の適用を受けるあるいは行政(二)の俸給表の適用を受けるということは、実は十五級時代に、その時代は一般俸給表ということでございましたが、資格基準表というものがございまして、現在の行政(一)に適用される資格基準表と、それからいわゆる技能労務職関係に適用されまする資格基準表というのが違っておったわけでございます。
しかしこれは沿革的に申し上げますと、現行の給与制度が適用される前の十五級職の給与制度当時におきましては、検察事務官は、当時の一般俸給表の適用者でございまして、一般的に勤務時間を五十時間といたしておりました関係上、俸給の調整額の支給を受けておりました例がございます。
大体自衛隊の俸給表は、警察の俸給表のように、一般俸給表ではありませんで、特別俸給表二号だけプラスしてあります。これは勤務の複雑性、困難性というような要素を含めていること、それから、先ほど申し上げました超勤手当が含まれていないこと、それから初任給になるまでの期間が一年長いこと、こういうことが原因と承知しております。
その前におきまして、いわゆる一般俸給表というものがございまして、これが基礎になりまして、この一般俸給表の基礎には通し号俸というものがあったのでありますが、そのときに民間と比較いたします場合には、いわゆるキー・ポジションというものが中心になりまして、そういうものを調査していく。それから最小自乗法によって補正するという形で来たのであります。
これはなぜそういうことになっておるかと申しますれば、御存じのように、従来給与法改正以前におきましては、一般俸給表というのがあったわけであります。そのほかに特別俸給表というものがございまして、一般俸給表だけを調べて、そうして特別俸給表はそれに応じて自然変わってくるという状況になっておったのであります。
で、それまでは一般俸給表、現在のおおむね行政職俸給表の(一)に相当いたしますものをこれを比較いたすということをしておったのでありまするが、昨年以降におきましてこの職種別に民間の調べをいたす、こういうことになったのであります。ただ昨年は最初でございまするので、なかなか、調査対象も行政職の(一)に比べましてそのほかの職種につきましては数がそれほど多いわけでもございません。
それは公務員の中で一般俸給表に適用されておる——旧制度の場合であります、四月一日以降新制度になっておりますが——一般俸給表に適用されておりまして、しかも調整額等の優遇措置が講じられていない、はだかのままで一般俸給表に適用されておるグループ、こういうグループについてわれわれは民間のキイ・ポジションと比較をやるわけでございますが、それは平均いたしまして一一%程度の差がある、しかし、公務員の中におきましては
その意味におきまして、これは一般俸給表よりも高いということがいえますのと、それから、先ほど文部省の方からお答えがございましたように、教育職俸給表の二等級と三等級でございまするが、三等級の助教諭というものは、新制高等学校を卒業いたしますると、これが仮免許状が下ります。この仮免許状というものは、一定期限が付してありまして、五年間であります。
○政府委員(慶徳庄意君) 御指摘の通り、この研究職俸給表あるいは医療職俸給表というものを新たに作りまして、全く従来一般俸給表の中に入っておりました表を作ったといいますることは、言葉をかえていいますと研究、医療職の実情にできる限り適合した俸給表たらしめたいという趣旨の表われでありまして、端的にいいますと、これが将来における改善の第一歩とも称し得べき点があるのではなかろうかと考えているわけでありますが、
○政府委員(慶徳庄意君) 現在でも一般俸給表の適用になっておりまするけれども、実際の運用面におきましては、研究職級別資格基準表というものによって運用いたしておるわけであります。
ただ給与の実態、作業の実態というものを見まして、その作業の実態に即応いたしましたような給与をやって行きたい、現在の一般俸給表というものをあらゆる職務の人に適用いたしますると、資格基準表というようなものを持ち出しまして、無理にその適用を異ならしめなければならないというようなことに相なるわけであります。この資格基準表は四十何表もございまして、これは実に複雑をきわめております。
○政府委員(瀧本忠男君) それは、先ほども申しましたように、現在の技能労務職の方でありますれば、一般俸給表を使っておりまするために、ある場合においては頭打ちに必然になっていく。そしてワク外に出ていくというような形があるわけでございます。これは職員の側から見まするならば、今までスムースな昇給をしておった者が、とたんにこの頭打ちになり昇給が延伸される。
御承知のように、現在は数種の特別俸給表を除きまするならば、ただいま私が申し上げましたように、医療、研究、技能労務関係、それから一般行政関係が皆一般俸給表に入っておるのであります。で、この一般俸給表はそういう職員に適用されまして、同様な適用になっておるかといえば、そうではないのであります。
その点は、税務職にある間は、特殊勤務手当としての税務手当というものをやることによって、若干その点はカバーいたしまして、俸給表自体は一般俸給表を使っておる、そういうふうな事態でもございます。われわれといたしまして、その点、実態に合わないことはやらない、できるだけ弾力性を持った行政措置をやって行きたい、かように考えております。
○参考人(松末誠一君) 私は現行給与法の中で一般俸給表の適用を受けております職員の中で、今度の改正案によりまして行政職俸給表の(一)に適用をされるであろうという職員としての立場から意見を申し上げたいと思うわけでございます。
しかし、教諭については、従来でありますならば一般俸給表が適用されまして、職務の級別が幾つかございまして、これは職務と責任に応じてきまるべき職務の級でありますが、その職務級というものが同じ教育をやっておられる教諭について、いろいろな種類があるということになっておったのでありますが、今回のわれわれの勧告におきましては、教諭である限りは同じ扱いにしていく、こういうことになりまして、その間の級の差別というものはなくしておるのであります
次に、第六条の二を改めましたのは、従来の一般俸給表の十五級に相当する官職が今回、行政職俸給表(一)、研究職俸給表または医療職俸給表(一)の各一等級の官職となりましたことに伴いまして、技術的な修正を行なったものであります。
○政府委員(瀧本忠男君) まず現在の給与法におきまする一番もとになります俸給表、一般俸給表でございます。これについて御説明申し上げますると、これは御承知のように現在職務の級が十五に分れております。
○政府委員(瀧本忠男君) ただいまのお話でございまするが、従来は、たとえば一般俸給表におきましては十五の壁があったわけでございます。これは無用の壁でございます。従いましてれわわれはそういうことで、たとえば定数が足りないために頭打ちになったりワク外になったりするような事情は好ましくないというように考えまして、これを七つにしたのでありまして、その点はまさしくおっしゃる通りであります。
現在中央官庁、地方官庁の別なく一般俸給表一本で運用を行なっておるにもかかわらず、ことさらに行政職俸給表を二本立にし、あるいは技能労務職俸給表を二つに分解し、さらにそれを行政職と別立てにしておることは、職員に身分上の差別感を与え、勤労能率にも影響するおそれもあるということについては、各委員の間に意見の一致を見ることができました。 第三点は等級についてであります。