1955-12-08 第23回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
こういうような現段階において、銀行局からこういう否定的な通達、すなわち一般保険業者の給付請求権に比して危険が存在しておると思われるから、従って好ましくないから、こんなものは質権設定の対象にしてはいけないというような通達を出すということは、私ははなはだもってけしからねと思う。
こういうような現段階において、銀行局からこういう否定的な通達、すなわち一般保険業者の給付請求権に比して危険が存在しておると思われるから、従って好ましくないから、こんなものは質権設定の対象にしてはいけないというような通達を出すということは、私ははなはだもってけしからねと思う。
○橋本(登)委員 先ほどの大臣の説明の最後の方がよくわかりにくいのですが、「被保険者が保険契約の効力発生後二年を経過した後において」というこの條項は、一般保険業者と同様の意味合いにおいてこれをつくつたのですか。