2009-02-25 第171回国会 衆議院 予算委員会 第20号
課長職以下の一般係員の勤務条件を内閣人事・行政管理局が取り扱うことは、基本法を逸脱していると考えておりますが、どのように考えておりますか。お答え願いたいと思います。
課長職以下の一般係員の勤務条件を内閣人事・行政管理局が取り扱うことは、基本法を逸脱していると考えておりますが、どのように考えておりますか。お答え願いたいと思います。
なお、もう一つ御参考までに申し上げておきたいことは、第三次の救助をやるというときに、これはもう私は現地に行っていたわけでございますが、私自身が炭鉱の責任者と話しておりましたときにも、うちの要するに一般係員といえども常日ごろ非常によく訓練されておるので保安要員とほとんど同等とみなして差し支えないというような状態にあるのですということを言っていたわけです。
したがいまして、初任給のあります等級、すなわち八等級、高卒の一般係員の等級でございますが、ここのところは、全体の平均俸給引き上げ率よりも一%くらい低目に抑えたというのが事実でございます。二・七%という数字でございます。 それで、それ以上の等級、それより上の方でございますが、これは急激に厚みを増しまして、世帯年齢に対応するように三・七%というような高い引き上げ率を五、六等級に用いております。
そうしますから当然それに基づいて常駐職員なり一般係員が配置される。ただし大きい組ですと当然、係員を組自体が持っているというような形で、一部組の仕事についてはその組の法定の係員に任ぜるというような形でやる場合がございます。
ところが、最近いわばその調整過程に入ったといいますか、雇用情勢を反映してのことでありますが、昭和五十年ごろから、いわばそれと逆の現象が起こっておりまして、民間のそういう配分傾向を見ましても、どっちかといいますと、一般係員よりは係長、二十歳代よりは三十歳代、さらに本年の場合には四十歳代にかかったところに配分の重点が移動しつつあるというのが民間の現状でございます。
○山中郁子君 八十ないし九十要求されて、二十しかいつも来ないということなので、これはまた人事院の問題にもなりますけれども、この問題で御承知だと思いますが、労働組合やあるいは現場の労働者の方たちが、いわゆる平五というふうに言っておられるようなんですけれども、一般係員の五等級、これのいわゆる改定ですね、これを大変強く要求をしていらっしゃる。
それで、ことしの民間給与の調査をいたしましたときに、かたがたいろいろな分析をいたしておりますが、上下配分の傾向を見ましたところ、非常に大ざっぱな言い方で申し上げますと、一般係員及び係長クラスのところが大体八から九%台の昨年本年の一年間の伸び、こういうことになっておりますが、これが課長クラスになりますと一〇%台の伸び、それが部長クラスになりますと一一%台の伸び、こういうふうな結果が本年出てきております
○茨木政府委員 各省ごとにいろいろ見てまいりますと、いま御指摘のような問題が大数的には比率的に出るかもしれませんが、それは六等級までは一般係員ということで行きますわけですが、五等級になりますと役付になります関係上、役付ということになりますと一定の仕事の分担をいたしまして、相互に援助というわけにいきません。隣の係長さんに手伝ってくださいというわけにはなかなかいかない。
ところが補佐は四等級から三等級、係長は五等級から一部が四等級に上がっているにすぎないわけですし、一般係員はそれは推して知るべしという状態ですね。末端の出張所等をとってみますと、五、六等級の所長、七、八等級の係員はそのまま据え置きで、一部が七等級から六等級へ上がっているにすぎないわけですから、改善の跡はほとんど見られない。ここにもやはり先ほどからの一貫した姿勢が浮き彫りになっているのじゃないか。
従来、四十三年までは八等級採用者、一般係員について職務内容が変わらないのに自動的に六等級——主任または特に高度の知識を必要とする職務——まで昇給させていた、これはわたりじゃない、こういうお考えなんですね。現にこの結果、四十三年以後新たに主任職を設けた、国のほうは。そして役職の乱設、乱発を強め、五等級への昇給者をずっと激増さしておる。
たとえば八等級採用の一般係員が、職務内容が変わらなくてもこれまで六等級まで自動的に昇任していた。昭和四十三年から主任という肩書きをつけてさらに五等級に昇格さしている。係長の一部も四等級に格づけされている。その数というのは年々実は拡大しているんですよ。さらに課長補佐あるいは課長については標準職務の上ですでに二つの等級にまたがっているわけです。
したがっていまのような職務上の一般係員より以上にある主任者と行政職の六等級とを比較した数字がここへ規模五百人未満のものに出ておるわけですけれども、それとその次の五百人以上とをやると一階級の相違があるという議論ですが、これは五百万以下のものは全然調査の対象にしなくて、五百人以上の中にも、もう五百人以下と同じようなスタートをしている職員があるのですから、五百人以上の調査をすることで、五百人以下を除外しても
それからその下に主任、その下に一般係員がおるわけでございますけれども、官庁の場合には、課長の下に総括的な課長補佐、その下に係長、これが実質的には班長でございますけれども、その下に小さい係というのがございまして、そういう関係を相互に対応させておるわけでございます。
その宿舎は局長以上、一等級と指定職、それから二等級の課長、それから三等級、四等級の課長補佐それから五等級以下の係長、一般係員というくらいの分類で、公務員宿舎がどのくらいの比率で利用されているか。
しかし、そこで、それはどうしてそういうものをつくったかといいますと、これはわれわれ部内におきまして、現実に一つの官におきます課長補佐というものが、平均四、五人ないし、五、六人はおるということで、民間ではこれは平均的な話になりますけれども、課の中に、課長の下に直接いる者は係長、それから一般係員、こういう組織の段階になっているようです。
その下に係長というのがあり、それから一般係員、これが公務における一般の段階のようでございます。ところが民間におきましては、これはやはり規模の大きいところと小さいところでよほどまた話が違ってくると思うのでありますが、一般的に申し上、げまして課長の下にすぐ係長となるのであります。民間の場合におきましても、課長代理とかあるいは副課長とかいうような職務の人がおります。
につきまして、転動のある場合は二九・九、それから転勤がない場合は八・〇、全体を平均いたしますと三〇%、昨年は昨年は三〇%という数字が一八・九という数字でございましたから、これは住宅手当の支給事業所がふえておるということはこれは確かに言えると思いますけれども、先ほど総裁が言われましたように、いま直ちにこういう数字から住宅手当支給ということに踏み切るのは非常にむずかしいと同時に、職務段階別に見ました場合、一般係員
まして一般係員のそれは、職制機構の中でよほどの決意と態勢とがなければ没入をしてしまうという危惧もあります。なお加藤参考人も申されたところですが、職責権限の明確化という問題と関連して、係員は結果的責任の矢面に立たされておるというような実情でございます。
なお念のためにつけ加えて申し上げますれば、昨年までは六等級のところにおきまして、行(一)の場合でございまするが、係員を六等級と七等級ということで分けて、年齢区分に従って比較しておったのでございまするけれども、ことしは、やはりそういう一般係員は七等級ということで、この民間のほうを押えるほうがいいだろうということで、去年よりその点は前進いたしておる次第でございます。つけ加えて申し上げます。
そういう関係から、行(一)の俸給表は、これは行(一)の適用を受けまする上級職員から一般係員、行政事務の補助というようなものが統一されて入っておる、そういう俸給表でございます。男子職員と女子職員たるとを問わず、公務員試験の初級職試験、これは新制高等学校卒業程度でありますが、を通りまして公務員に採用される場合には行(一)になってくる。で、現在初級職員で女子職員は相当おるわけでございます。