1954-03-31 第19回国会 参議院 本会議 第26号
本法案は七章六十一条と附則から成り、第一章におきましては、この法律の目的とガス事業の定義を定め、ガス事業の範囲を一般供給事業者に限ることとし、卸供給事業者をガス事業者から除いてあります。即ち本法律案は、一般給供事業者をガス事業者として規制することにより、一般需用者の利益を保護しようとするものであります。 第二章は、ガス事業の創設から廃止に至るまで種々の規制を加えることになつております。
本法案は七章六十一条と附則から成り、第一章におきましては、この法律の目的とガス事業の定義を定め、ガス事業の範囲を一般供給事業者に限ることとし、卸供給事業者をガス事業者から除いてあります。即ち本法律案は、一般給供事業者をガス事業者として規制することにより、一般需用者の利益を保護しようとするものであります。 第二章は、ガス事業の創設から廃止に至るまで種々の規制を加えることになつております。
つて特別の場合に、例えば自家用のガス発生装置、或いは天然ガスの装置を持つております者が、その余つたものを隣接した土地関係で供給するというような場合におきましては、一一これを許可制に引つ掛けますのも少し行過ぎになると考えまして、一応その点は届出制によつて大体どういうふうなことが行われておるかということを承知いたしておりまして、それが余りに広く行われるような虞れがある場合におきましては、卸、或いは一般供給事業者
ガス事業法が案施されると、新潟地区ガス事業はどうなるかという点について申上げますると、只今審議中のガス事業法案は一般供給事業者を中心として立案をされております。本法に言うガス事業者以外の者に対しましては、第二十四条に卸供給の場合を、又第二十五条に特定供給の場合をおのおの規定いたしておりますることは周知の通りであります。
それから第四点といたしまして、ガス事業法の適用範囲の問題でありまするが、これは今回はガスの一般供給事業者、いわゆる本来のガス事業者のみに限定いたしたのであります。その意味において、第二章の第十二条にありまするガス事業者の定義の中から、ガス事業者以外の者を除外する。
第一章におきましては、この法律の目的とガス事業の定義を定めておりますが、ガス事業の範囲を一般供給事業者に限るものといたしました。これは現在のガス事業の実態から旧瓦斯事業法と同一の定義とすることが妥当でありますので、いわゆる卸供給事業者をガス事業の範囲から除いたわけであります。
第一章におきましては、この法律の目的と、ガス事業の定義を定めておりまするが、ガス事業の範囲を一般供給事業者に限るものといたしたのであります。これは現存のガス事業の実態から、旧瓦斯事業法と同一の定義とすることが妥当でありまするので、いわゆる卸供給事業者をガス事業の範囲からはずしたわけでございます。