2011-05-02 第177回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○政府参考人(鷺坂長美君) アスベスト等からの一般住民等に対する暴露防止ということでございます。まず何よりも建築物の解体現場とかあるいは瓦れきの集積場に近づかないようにすること、それから防じんマスクの着用を徹底すること、こういったことが極めて重要であると考えております。
○政府参考人(鷺坂長美君) アスベスト等からの一般住民等に対する暴露防止ということでございます。まず何よりも建築物の解体現場とかあるいは瓦れきの集積場に近づかないようにすること、それから防じんマスクの着用を徹底すること、こういったことが極めて重要であると考えております。
マスクのかけ方、あるいは防じんマスクの配付等々も含めてこれから対処してまいりたいと思いますし、ホームページや自治体を通じて、一般住民等への、あるいはボランティアに向けてのアスベストに関する基礎知識の情報提供をしてきたところであります。
また、御指摘の知識啓発普及でございますけれども、これについては全くお説のとおりでありまして、結核対策を推進するに当たりましては、国民一人一人が結核についての正しい知識を持つということが必要だと考えておりまして、今後とも引き続き、結核の発生動向に関する情報提供、あるいは地域における一般住民等に対する講習会やパンフレットの作成等を通じまして、結核に関する必要な普及啓発を怠りなく進めてまいりたいと、このように
そこで、検討されている救済新法では、この労災の適用にならない一般住民等への補償について、対象をどのように認定するのか、また幾ら給付をしていくのか、どのように考えていらっしゃるのか。
○津崎参考人 通告の義務があることにつきまして、一般住民等に周知をするということは厚生省もかなり力を入れておりまして、各地方自治体に対してそのような取り組みをするように強く勧めているところです。
○有川説明員 桜島の降灰の健康影響に関する御質問でございますが、鹿児島県におきまして、火山灰環境影響調査という中で浮遊粉じんの多い地域、桜島町以下十市町にもまたがりますが、一般住民等の健康調査を継続的に実施しております。こういった調査は五十三年からもう始まっておるわけでございますが、これらの結果は五十九年に桜島火山対策懇談会において集約がされております。
○説明員(山口務君) 商店街のアーケードの降灰の除去の問題につきまして、その費用につきまして特別の助成ということでございますけれども、本件につきましては、他の一般住民等に対する施策とのバランスもありますので、除去費用を特別に国の負担で手当てするということにつきましては、現段階ではむずかしいと、こういうふうに思っております。
○北村説明員 通常の場合には、一般通行の規制につきましては、現地の警察が道路交通法に基づいて規制をしておりますが、先ほども申しましたように、この県道一〇四号線のうちでキャンプ・ハンセンの中に存する部分につきましては、これは沖繩復帰の際に、キャンプ・ハンセンの提供に係る合同委員会の合意によりまして、施設、区域として提供されたものでございますので、県道一 〇四号線の当該部分の一般住民等による通行というものは
山形操六君) 御指摘の酸欠空気問題は、一応これは主として労働環境——職場の安全衛生の問題と考えられますけれども、今日のように一般住民の健康や生活環境と密接な関係が出てまいりましたこと、並びに地下水のくみ上げによる地盤沈下との関係も十分考えられますので、環境庁といたしましては、この実情を早く調査いたしまして、それから関係労働省とよく連携を密にいたしまして、都道府県の公害担当部局を十分指導して、これらの一般住民等
○説明員(山形操六君) 繰り返しになるかとも思いますが、一般住民等の健康の保護や生活環境の保全の見地から、酸欠問題について、都道府県を通じ、公害担当部局長を指導いたしまして調査をし、また、その発生の場所の問題、測定値の問題等々、資料を取り寄せて、着々これから整備していこうという所存でございます。
第一に、交通の安全に関する国、地方公共団体、交通施設の設置者、車両、船舶または航空機の製造事業者及び使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗り組み員、一般住民等の責務を明らかにするとともに、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政措置等について規定いたしております。
第一に、交通の安全に関する国、地方公共団体、交通施設の設置者、車両、船舶または航空機の製造事業者及び使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗り組み員、一般住民等の責務を明らかにするとともに、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政措置等について規定いたしております。
第一に、交通の安全に関する国、地方公共団体、交通施設の設置者、車両、船舶または航空機の製造事業者及び使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗り組み員、一般住民等の責務を明らかにするとともに、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政措置等について規定いたしております。
第一に、交通の安全に関する国、地方公共団体、交通施設の設置者、車両、船舶または航空機の製造事業者及び使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗り組み員、一般住民等の責務を明らかにするとともに、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政措置等について規定いたしております。
第三は、被災農林漁業者、中小企業者、一般住民等に対する資金融通に関する特別措置。 第四は、都道府県の災害救助費に関する特別措置及び公衆衛生の保持に関する特別措置。 第五は、公立学校等の建物等災害復旧に関する特別措置。 第六は、被災者住宅に関する特別措置。 第七は、地方公共団体の起債の特例並びに特別交付税に関する特別措置等であります。
とりわけ資金等につきましてはできるだけ国費、地方公共団体の費用、こういう費用をもつて充てて、一般住民等の寄付によるところの団体活動によつて警察活動をカバーしようという考え方は、なるべくなくして行くように努めて参りたいと思います。