2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
御指摘の割り勘アプリについては、収納代行の形式を取りつつも、サービス提供者は利用者から別の利用者への資金のやり取りに介在しているという点で送金事業者と同様の機能を有していること、一般事業者である債権者、債務者双方がサービス提供者に対して信用リスクを抱えるおそれがあり、利用者保護の必要性が高いと考えられることを踏まえ、規制対象とする必要性が高いというふうに考えております。
御指摘の割り勘アプリについては、収納代行の形式を取りつつも、サービス提供者は利用者から別の利用者への資金のやり取りに介在しているという点で送金事業者と同様の機能を有していること、一般事業者である債権者、債務者双方がサービス提供者に対して信用リスクを抱えるおそれがあり、利用者保護の必要性が高いと考えられることを踏まえ、規制対象とする必要性が高いというふうに考えております。
御質問の具体化なんですが、例えばローカル5Gの周波数の利用でいいますと、まだまだこれから大きな周波数を確保していって、通信事業者だけではなくて、一般事業者が自由にこの周波数を使っていけるような、そういった周波数の利用拡大、それから規制緩和、こうしたものが必要ではないかと考えています。
そうじゃないと、もちろん一般事業者の例も今言いましたよ、取引関係で。セクハラに遭っても、通報したら処分される、異動される、あるいはやめさせられる。実際、たくさん起こっています。 特に大事なのは、きょうの資料の中に、四ページ目に書いていますが、この保護法の概要ですよ。第三ルート。これは、報道機関や消費者団体等に通報することができるんですよ。
他方で、パケット流量等について、例えばGSOCがやっているようなものだとか、あるいは警察、何か起こったときですね、警察がそのアトリビューションやアービトレーションというのは、これ普通の一般事業者はできませんから、そこができるのはまさに司法権限を持ったところとかあるいは警察だとか、こういったところが主にできるわけであります。
普通のいわゆる一般事業者と同じように、努力義務だから、難しいからできないよみたいな話を軽々に私、許しちゃいけないと思うんです。 教科書会社の責務についてもしっかりと周知をしていただいて、促すじゃ弱いんです、しっかり働きかけをしていただきたいと思いますが、もう一回お願いします。
一方で、一般事業者の方々のこの数が伸び悩んでいるということは認識をしなければいけないと思っています。JASの手続もそうですし、手数料もかかりますから、ぜひ、それを上回るだけのメリットを民間事業者に感じてもらえるような規格にしていただきたいと思っております。
つまり、卸と小売においての、その連携のない中でこの小売の事業化が行われない限りはこれらの数字はもうこれから多分変わらないと思いますし、東京電力は一般事業者の一つですが、旧電力会社において言えば、やはりたくさんのこれから返さなきゃいけないものがあるから、もうけたいわけでございます。ですから、小売は手放したくないわけであります。だったら、小売の事業化なんか最初からやらなければいいわけであります。
ですけれども、現実には、マーケットの中で圧倒的な力を持っている電力会社、いわゆる一般事業者がそういうことを抑制している。先ほどの例もそうでしたね、抑制している、あるいは妨げている。 こういうことがあちらこちらで目につきますので、そこは具体的な事例も申し上げましたから、また問い合わせもしますので、きちんと調査した上で、対応をどうしたかということを聞かせていただきたいと思っています。
つまり、一般事業者というのは、地域独占ですから、そこしかなかったわけですよ。それが、小売自由化の前の段階から事業者向けの自由化が少し始まって、それで、東京都はそういう形で競争入札に変えたわけですね。
今でもいっぱいいっぱいだと言われているもとで、その認定をさらに変更するということで、これでは一層、一般事業者主導といいますか優位といいますか、逆に言えば、本当に自分たちがそういう事業を継続できるのかというところについての不安というのがあるのではないかと思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
これは、条文の文言から、国民、法曹、法学研究者、プロフェッショナルも含めて一般事業者等が、その条文から素直に解釈できるような記述になっているでしょうか。 個人情報委員会はどういった趣旨で規則をつくらねばならないのか、委員会を国会が規律しているでしょうか。法律は何を委員会に求めているのか。規則をどう定めればいいのか。なぜ法律はこの趣旨を明確に書いていないのか。
これは、地域住民の足の確保のためのあくまで例外と、こういう位置付けでやっているわけでありまして、あくまで一般事業者との関係でいえば補完関係にあるのがこの自家用有償旅客運送ということであります。ところが、現在の運用では、申請の過程では地域の声を代表する運営協議会の合意が必要になっていますけれども、それもこの特区の下では必要なくなる、代わりに区域会議が決めると、こういうことであります。
NTTグループそのものも、こうしたある独占体制から、一般事業者も参入する健全な競争下に入った中において、非常に売り上げも伸びていったということで、相乗効果につながったというようなことが今読み取れるんですけれども、これについて総務省はどう認識されていますか。
○牧委員 今回、一般事業者と特定派遣事業者の区別を廃止して全て許可制にする。これは、届け出制よりも、全て許可制というふうに聞くと、何か規制を強めているかのように聞こえるんですけれども、こういう、一見そういうふうに見えるというのは、私は一番くせ者だと思います。 まず、今回の区別廃止の意味についてちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
○泉委員 ぜひ、名簿屋の実態調査、ヒアリング、そして一般事業者、特に小規模事業者へのヒアリングや実態調査、これをお願いしたいというふうに思います。 さて、続いて、個人情報保護委員会であります。 私は、個人情報保護委員会の概要というものを今回見させていただいて、ちょっと不思議だなと思ったこともあるんです。
長田参考人そして坂本参考人からもお話がございましたが、当然不正な取得については問題だということでありますが、お二方から、双方あったのは、おかしな名簿屋についてしっかりと規制をかけることが大事であって、一般事業者に過度な負担になってはいけないと。これは恐らく寺田参考人も当然そういうお考えだと思いますし、ある意味、事業者への配慮と、大変重要であろうかなというふうに思います。
このうち、福祉限定事業者の車両数は一万七百四十七台でありまして、また、一般事業者の車両数は三千二百三十一台となっております。 また、ユニバーサルデザインタクシーの車両数についてでありますが、これは平成二十五年度末現在六百六台となっているところでございます。
そもそも、真っ当に法令を遵守している一般事業者が萎縮しないように配慮する必要があるというのは、これは国会の附帯決議、衆と参で両方なされています。
改めて、列島でいうと、地域独占で対応していって、地域はここで発電してここで使うんだという構想の下に戦後やってきたことを一括のマーケットとして、そしてネットワークとして対応していくということに結局なっていくという意味で、そこのところのベースを、やっぱり設備投資も含めて、誰がどのお金でしっかりと埋めていき、問題が起こらないようにやっていくかという辺りがこれから現実的に大きな作業になるし、電気事業者、一般事業者
優先接続とは言えずに、一般事業者が、電力会社が認めた範囲ということになっているかと思うんです。 そこで、この資料をお配りしております。一枚目を見ていただきたいんですけれど、その連系可能量を理由にして接続できないということで説明あるんだけれども、実際に連系可能量にはまだ余裕があるという状況なんだけれども接続制限が掛かるという場合がある、これどうしてかと。御説明をいただきたいと思います。
電力もそこは多分似ている面がありまして、送配電網にどうやってアクセスをイコールフッティングでしていくか、一般事業者と同等にどうやってアクセスをさせていくかということが鍵だと思いますし、そこで、託送料金なんかも、新規参入事業者が払う託送料金と、その内部、社内で、これは分社化すれば明らかになるんですが、分社化しない状況において、内部取引で払われている託送料と、これは完全にイコールフッティングじゃなきゃいけないと