2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
銀行による出資の件でございますけれども、現行制度では、銀行が一般事業会社の議決権を五%を超えて取得、保有することは原則禁止ということになってございまして、その例外といたしまして、事業再生会社ですとか事業承継の場合、そしてベンチャーといった例外がございます。その枠組み自体は今回の法案でも堅持するということでございます。
銀行による出資の件でございますけれども、現行制度では、銀行が一般事業会社の議決権を五%を超えて取得、保有することは原則禁止ということになってございまして、その例外といたしまして、事業再生会社ですとか事業承継の場合、そしてベンチャーといった例外がございます。その枠組み自体は今回の法案でも堅持するということでございます。
御指摘の出資規制の緩和でございますけれども、元々現行制度上、銀行が一般事業の、一般事業会社の議決権を五%を超えて取得、保有するということは原則禁止という枠組みでございますけれども、例外といたしまして、投資専門会社を子会社としてつくった上で、それを経由いたしまして、例えば地域活性化事業会社ですとか、それから事業再生に取り組む会社、それからベンチャー企業といったところについて取得、保有することが例外的に
○打越さく良君 二〇一九年十一月に賛助会員になった一般事業会社の団体賛助会員受取会費は三十万円、三十口でありますが、名称公表の承諾を得られていないということで、企業名が公表されていません。ただ、やっぱり滝口さんの関連会社とも推測されるんですけれども、事の重大性に鑑み公開すべきではないでしょうか。
出資規制の緩和でございますけれども、現行制度では元々、銀行が一般事業会社に出資すると、一般事業会社の議決権につきましては五%を超えて取得、保有することが原則禁止されているという枠組みでございます。
まさに、ソサエティー五・〇の時代におきましては、あらゆる企業がIT企業にならなければならないというふうに言われている中で、ある意味、我が国は、一般事業会社がベンダーの企業にシステムの発注を丸投げしてきたというところが、人材の点からも裏づけされているのではないかと私は感じます。
次にお伺いしますが、情報の取扱いのルールについて、もともと金融機関には多くの一般事業会社よりも厳格なルールが適用されておりますが、その理由について述べていただけますか。
今回もちろん改正をするということになりますけれども、現行の日本のこの規制の理由、大きく言えば、例えば日本ですと、一般事業会社は銀行を一〇〇%出資して持つことが可能なんですけれども、金融機関の方はそれができない。アメリカの方ですと、両方が制限されています。ヨーロッパですと両方が緩くなっているわけですけれども、日本の現行規制が今こういう状況であるという理由につきまして御説明いただきたいと思います。
例えば、住宅ローンの保証などもオリコが担当しておりますし、一般事業会社として預金あるいは貸し金等のお取引関係もございます。
銀行法では、銀行が本業以外の事業を行うことによって健全性を損なうことがないようにするという他業禁止等の趣旨を徹底するため、銀行等は、その子会社と合算して国内の一般事業会社の議決権の五%を超えて取得し又は保有することは原則として禁止をされています。
一方、ヨーロッパでは、ユニバーサルバンク制の下、一般事業会社の議決権保有自体を制限することはしていませんが、銀行の健全性確保の観点から、株式保有の総額に一定の制限を掛けています。各国によってやっぱりいろいろと違うわけでありますので、これはやっぱり日本においても日本の実情に応じた規制を掛けていかなきゃならないというふうに思います。
銀行法では、銀行が本業以外の事業を行うことによって健全性を損なうことがないようにするという他業禁止等の趣旨を徹底するため、銀行等は、その子会社と合算をして、国内の一般事業会社の議決権の五%を超えて取得し、または保有することは原則として禁止をされております。
つまり、銀行は、ある特定の一般事業会社の株式の五%しか持っちゃいけないというルールがございます。その例外として、事業再生をしている会社については銀行の子会社が一〇〇%持ってもいいという例外が設けられております。では、これはどれぐらい使われているのかということを、この間、金融庁の事務方の方にお伺いをしたら、せっかく例外があるんだけれども、実績はゼロです、零件です、こういうことでございました。
また、一般事業会社でも、銀行の貸出機能や社債市場の機能の低下などで資金調達が停滞するため投資が抑制され、企業活動全般に影響を受け、過大な債務を抱える企業の経営基盤を揺るがせかねないということで企業の倒産が続出する。また、財政では、国債金利の上昇により利払い費が確実に上昇すると。日本では、一%上がれば一年で一兆円、二年で二・五兆円、三年で四・二兆円の利払い費増加を意味すると。
ラインの管理職を外れた後は、各人の専門キャリアを生かし、在職のまま業務監査セクションで指導業務に従事するケースや、関連子会社や外部の一般事業会社にあっせん転籍をするケースが一般的でございます。みずほの給与、処遇制度は職務と成果に応じたものとなっておりますので、ポストを外れた段階で給与、処遇はダウンして、見直しをされます。
直接か否かの不毛な議論は別として、事実上、一般事業会社への国からの公的資金の注入にほかなりません。大臣告示として示される四要件の具体的な内容が衆議院段階でかなり明らかにされてきましたが、本院における審議に際しては更に詳細な要件を示すことを二階大臣に強く求めるものであります。
第二は、一般事業会社への公的資本注入、損失補てん制度の問題です。 欧米では、大企業に対して、公的資金による産業支援の実行に際して、経営責任や役員の報酬制限など、一定の経営責任を課しています。しかし、本制度は、出資に踏み込んでまで大企業の救済、支援を行うにもかかわらず、何ら経営責任を問わない仕組みとなっています。これでは、経営のモラルハザードを招き、際限ない国民負担につながりかねません。
この前、水曜日の質疑の中で、日本政策投資銀行の一般事業会社に対する出資についての議論をさせていただきました。これは、日本政策金融公庫が損害補てんという形で、場合によっては公的資金が入る、血税が入るということで、大事な問題でございます。
そこで、次に伺っておきたいのは、一般事業会社に対する政策金融機関による公的資本の注入に当たって、損失を補てんする場合には、出資先企業の経営責任を問うことになるのかどうか、この点について、政府参考人に伺っておきます。
この措置は、直接ではないにせよ、一般事業会社に対し、五〇%もしくは八〇%保証する形で公的資金を活用して資本注入を行う異例の措置です。 考え方はさまざまあると思います。先ほど北神委員もお話をされていたように、私も、この措置のように、出資に係る形で公的資金を活用して政府が支援を行うことは断じてだめだとは考えません。
それよりも、一般事業会社に出資に係る支援で、直接ではないにせよ公的資金が活用されるというのは、重い措置なんですよ。 だから、緊急ならば、せめて法文の中で、いわばこの話というのは、産活法という法律、直接このスキームに関係があるわけではありません。できるという形で、取ってつけた措置なんです。軽い認識だということを考えざるを得ません。
これは要するに、後で質問するけれども、公的資金を入れる、まあ間接的に入れるという話は、つまり、一般事業会社、大企業を救済するということは、ある意味では公共性があるという判断があるはずなんですね。 これもまた後で明確に聞きたいんですが、その公共性があることについては、私は、政府、大臣、堂々とちゃんとやりなさいと言わないと、スキームとしては完結をしない。
第二は、一般事業会社に対する政策金融機関による公的資本の注入、損失補てんについてであります。 法案では、どういう企業が出資の対象となるのか、出資と損失割合の判断基準は何なのか、全く明らかでありません。そもそも、資本注入までして公的に救済される企業の公益性とはどのようなものなのか、際限ない財政負担を招かない歯どめはあるのか、明確な答弁を求めます。
これは、直接ではないにせよ、事実上、一般事業会社に対し、公的資金による資本注入を行うことにほかなりません。金融機能強化法のように、貸し渋りを防ぐために金融機関に公的資金を注入する場合とは異なり、一般事業会社への出資につき公的資金を活用する保証は、まさに異例の措置です。
インサイダー情報に該当する重要事実を知ることとなる者は、一般事業会社の役職員はもとより、金融機関の役職員、公認会計士、報道関係者など公共的な役割を担う者においては特に極めて高い倫理観を持ってコンプライアンスを徹底していただく必要がございます。
それから、お尋ねの、一般事業会社それから個人投資家、これらについての具体的な損失状況、このあたりをどう把握しているかということにつきましては、計数的には私どもとしては把握してございません。ただ、もちろん、今後、一般事業会社あるいは個人投資家等で何らかの大きな影響が出るということになるとすれば、そうした状況については注意深く見てまいりたい、このように思っているところでございます。
そこで、このような監督指針の適用範囲でございますけれども、これは金融庁の監督対象である金融機関を対象とするものでございますので、電子記録債権が金融機関以外の一般事業会社に譲渡された場合には、新たに債権者となった当該一般事業会社は監督指針の適用対象には含まれないということでございます。