2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
二十歳未満から引き上げるというようなことについてということでございましたけれども、少年法の適用対象年齢を現行の二十歳未満から引き上げて若年の成人にも適用対象とするということにつきましては、立法事実をどのように考えるかという問題がありますし、また、少年法の仕組みによりまして、再犯防止等の効果につきましての実証的な検討がなかなか難しいことでありますとか、あるいは、刑罰の適用の減少によりまして刑罰法規の一般予防機能
二十歳未満から引き上げるというようなことについてということでございましたけれども、少年法の適用対象年齢を現行の二十歳未満から引き上げて若年の成人にも適用対象とするということにつきましては、立法事実をどのように考えるかという問題がありますし、また、少年法の仕組みによりまして、再犯防止等の効果につきましての実証的な検討がなかなか難しいことでありますとか、あるいは、刑罰の適用の減少によりまして刑罰法規の一般予防機能
ただ、刑の機能というのは、いろいろ言われておりますが、犯罪行為に対して、その行為に応じて非難をする、罰を加える、そういういわゆる応報機能、それから、社会一般の人々が犯罪に及ぶことを予防する、こういうことをやると罰せられますよといういわゆる一般予防機能、それから、犯罪の実行をした人、特定の犯罪者に、将来再び犯罪を犯すことを防止しようという特別予防機能、こういう三つの機能があると言われておりますが、こういう
前者は、刑罰の一般予防機能を重視し、取締りを強化する厳罰主義。後者は、刑罰の特別予防機能を重視し、社会復帰のための処遇を促進する寛刑主義でございます。大きな刑事司法の考え方に立つと、組織整備の重点は警察官、検察官、裁判官となりますが、後者の立場ですと、整備の重点は裁判所の調査官や法務教官そして保護観察官に移ってまいります。
第一の政策は、治安の悪化を自明のもの、刑罰の一般予防機能を重視して取締りを強化する厳罰主義の政策であるというものです。具体的には、警察官、検察官、裁判官などを増員して大きな司法を目指します。この政策は、刑事司法システムの入口を肥大化させる政策です。