2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
少年法の在り方を検討するに当たりましては、少年の保護、教育の観点、また、それだけではなく、刑事司法制度の在り方として一般予防などの犯罪対策あるいは刑事司法制度に対する国民の理解、信頼の観点をも考慮することが不可欠となるところでございます。 刑事事件の報道でございますが、推知報道も含めまして、表現の自由、報道の自由として憲法上保障されるところでございます。
少年法の在り方を検討するに当たりましては、少年の保護、教育の観点、また、それだけではなく、刑事司法制度の在り方として一般予防などの犯罪対策あるいは刑事司法制度に対する国民の理解、信頼の観点をも考慮することが不可欠となるところでございます。 刑事事件の報道でございますが、推知報道も含めまして、表現の自由、報道の自由として憲法上保障されるところでございます。
そして、その犯罪を取り扱う刑事司法制度でございますが、罪を犯した者が将来、及び、犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応え、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防にも資するものであること、このことが求められるものでございます。
したがいまして、少年法の在り方検討するに当たりましては、少年の保護育成の、教育の観点だけではなく、刑事司法制度の在り方として、一般予防また特別予防ということでございますが、そういったことを念頭に置きながらバランスを取っていくということでございます。
そういった観点で改めて申し上げますと、先ほど大臣から少年法の関係で答弁がありました中に、少年法の在り方を検討するに当たっては、少年の保護、教育の観点だけではなく、刑事司法の在り方として、一般予防などの犯罪対策や、刑事司法制度の存立基盤である被害者を含めた国民の理解、信頼の観点をも考慮することは不可欠だということでございますので、こういった観点でもって改正法が社会の中でどのように運用され、またそれが国民
三番目として、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防にも資するもの、これが求められている制度でございます。少年法もまた同じでございます。刑事司法制度の中の一つの一隅ということでございます。
また、刑事司法制度ということでの御質問でございますが、犯罪を取り扱うということでございますので、その制度につきましては、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応えていく、そして、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防と言われるものでございますが、にも資するものであるということが
をさせていただいたものですが、一橋大学の葛野教授が公表した論文によれば、これまでの経験科学的な研究において、保護処分の場合よりも刑事処分の場合の方がより強い抑止効果を有するとの所見は示されていない、むしろ、アメリカで過去行われた研究は消極的所見を示してきた、しかし、厳重な処分はより強い厳罰効果を持つという強い信念があるためか、保護処分より刑罰の方がより強い抑止効果を持つと信じられている、しかし、規範意識の確認、強化による一般予防効果
二十歳未満から引き上げるというようなことについてということでございましたけれども、少年法の適用対象年齢を現行の二十歳未満から引き上げて若年の成人にも適用対象とするということにつきましては、立法事実をどのように考えるかという問題がありますし、また、少年法の仕組みによりまして、再犯防止等の効果につきましての実証的な検討がなかなか難しいことでありますとか、あるいは、刑罰の適用の減少によりまして刑罰法規の一般予防機能
立命館大学時代に公表した論文によれば、これまでの経験科学的な研究において、保護処分の場合よりも刑事処分の場合の方がより強い抑止効果を有するとの見解は示されていない、むしろ、アメリカでは、過去行われた研究の中では消極的所見を示してきた、しかし、厳重な処分はより強い厳罰効果を持つという強い信念があるためか、保護処分より刑罰の方がより強い抑止効果を持つと広く信じられている、しかし、規範意識の確認、強化による一般予防効果
川出参考人の少年法の現在と未来にも、今回の改正は保護処分と刑事処分の間の関係を見直し、従来よりも刑事手続及び刑事処分の比重を高めるべきというものがあって、その中で、応報や一般予防を重視するものであると言えるということになっているんですけれども、よく陳情へ来られるときに、強盗罪に関して、二十歳、二十一歳の執行猶予率が五二・一%ですか、本来であれば少年法で適用されているところ、普通の一般事件として回されると
そして、今申し上げた犯罪の予防と言われる中には、その犯人に刑罰を科すことによる威嚇力によって犯人以外の一般人の将来における犯罪を予防する一般予防というものと、その犯人自身が将来再び犯罪に陥ることを予防しようとする特別予防が含まれるものと承知しております。 委員が御指摘になった教育というものにつきましては、一般的に、今申し上げた特別予防の考え方の一側面であると理解しております。
いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするために、危険運転致死傷罪の対象となる行為として、現行の第二条第四号に加えて、被害者車両の前方に停止する行為など、改正後の同条第五号及び第六号の行為を追加するものでございまして、これにより、第二条の危険運転致死傷罪の対象とすべき悪質、危険なあおり運転による死傷事犯に対して適切に対処することができるようになるとともに、刑罰が有する一般予防
これにより、刑罰が有する一般予防の効果として、改正後の第二条第五号又は第六号に定める危険運転に及ぶ者に対し自覚を促して抑止する効果が十分に期待できるものと考えており、一日も早く本法律案を成立させていただきたいと考えております。 重大な死傷事犯を防止するためには、罰則の整備だけでなく、関係省庁が連携しつつ様々な取組を進めていくことが重要であり、法務省としてもこの問題にしっかり取り組んでまいります。
個別の事案の解決を離れますと、このような法律ができると、道路交通法の改正と相まって一般予防というものは強く期待できます。 具体的には、免許を取りに行く際に教習所においても、このような法改正がありました、皆さんがドライバーとなったときには新しい法律をちゃんと守って、従前以上にいわゆるあおりという危険な運転はやめてくださいと言うことは大変効果があると思います。
○参考人(松原芳博君) 一般予防といっても、メッセージ機能と具体的に適用と二つあると思うんですね。 具体的適用についてはそれほど多くはない可能性もあります。というのは、四号とかなりかぶっているんですね、五号、六号。したがって件数としては多くないかもしれないし、それから立証の問題、これは車載カメラの普及と関係すると思います。
○吉川(赳)委員 この数字を見ると、飲酒運転というものを厳罰化することにより一定の抑止効果が出ているというふうに見てとれるわけでありますが、ただ、私、午前中の質疑を聞いていてもそうなんですけれども、俗に言うと目的刑論ですか、一般予防論として、厳罰化をすることによって、それだけであおり運転というものが抑制できるかということを我々はしっかりと考えていかなければならないと思うんですね。
そういった意味で、今回しっかりとした犯罪類型を罪刑法定主義にも配慮した上できちっと定めるということによって、社会にしっかりと伝えることによって、こういったあおり運転というのは許されないんだということをしっかりとお示しすることによって、あおり運転が一般予防という観点から減少していくことを求めているものでありますし、こういったことをしっかりと達成できるように政府を挙げて取り組まなければいけないというふうに
○森国務大臣 あおり運転において悲惨な死傷事故が生じておりますところから今般の法整備をしたわけでございますので、今政務官がお答えしたとおり、刑罰が有する一般予防効果として自覚を促して、抑止する効果もあると思いますので、これから、法務省としては、新設される罰則の内容等について広く周知をしてまいりたいと思いますし、検察当局において適切に対処していくものと承知をしております。
すなわち、今回の改正において導入される事業者の内部通報体制整備義務は、個別の事業者の自浄作用を向上させ、不祥事の未然防止や不利益取扱いの禁止等の一般予防を促すことを趣旨としており、公益通報を行った個別の労働者等に対する取扱いについては、事業者において整備した体制を実際に運用していくことで適切な取扱いにつながっていくものと考えております。
そして、犯罪の予防と言われる中には、犯人に刑罰を科すことによる威嚇力によって犯人以外の一般人の将来における犯罪を予防するという、これ一般予防と申しますが、この一般予防と、その犯人自身が将来再び犯罪に陥ることを予防しようとする特別予防というものが含まれるものと承知をしております。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 先ほど刑の目的についても様々な考え方があるというお話でございましたが、一般予防の観点につきましても、これがどういった量刑要素に表れているかということにつきましては様々な考え方があり得るところでございます。
この判決は、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者が被った不利益を補填して不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものでありまして、加害者に対する制裁及び一般予防を本来的な目的とする懲罰的損害賠償の制度とは本質的に異なるものであるとしております。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありました懲罰的損害賠償制度につきましては、各国によってその制度内容は異なるものの、一般的には、不法行為の当事者間において、加害行為の悪性が高い場合に、被害者が加害者から実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとする制度であるというふうに承知しております。
○政府参考人(小川秀樹君) 我が国におきましては、民事責任と刑事責任とを峻別し、加害者に対する制裁や一般予防は刑事責任に委ね、民事責任は被害者に生じた損害の填補、すなわち被害者が被った不利益を補填して不法行為がなかった状態に回復させることを目的とするものとする考え方が一般的でございます。
ですから、なかなか、警察、検察が特許権侵害罪の法執行について慎重になるのは私は分からないではありませんけれども、であるならば、国全体の法執行のトータルとして、侵害し得を許さないように、民事分野においても、一般予防効果のあるような場合に、積極的加害意思のある、いわゆる本当に悪質な侵害であることが立証できれば、そういう侵害者に対しては民事上がつんといくということが必要ではなかろうかと私考えておりまして、
民刑峻別という法の建前からいうと、損害賠償は民事でやる、それから一般予防効果、抑止機能は刑事が出ていってがつんとやって、やったら大変なことになりますよというこの二つの仕組みできっちりと特許権を保護して知財立国を前に進めようというのが特許法の精神だと思いますけれども、現実はそうなっていないというふうに言わざるを得ないと思います。
我が国におきましては、民事責任と刑事責任を峻別しまして、加害者に対する制裁や一般予防は刑事責任に委ね、民事責任は被害者に生じた損害の填補を目的とするという考え方が一般的です。こうした民事責任と刑事責任を峻別する考え方は近代法において初めて確立したものとされておりまして、我が国においても、明治時代にこのような考え方を踏まえて民法及び刑法が制定されたというふうに言われているようでございます。
今の例について言いますと、恐らく、いろいろな要支援なり、いろいろな地域の事業を受けていた過程で、一定の状態が要支援状態から脱したときに、ただ、そこで脱したまま何も行き場所がないと、逆に本当にまた戻ってしまうので……(堀内(照)委員「通いの場に行った」と呼ぶ)ええ、だからこそ、先ほどのような体操の場あるいは集いの場といったものを、一般予防の場としてきちっとつくっているというふうに、和光市でやっているというふうに
なお、TPP協定上、追加的損害賠償には、御指摘のとおり、懲罰的損害賠償を含むとされておりますけれども、この懲罰的損害賠償につきましては、平成九年七月十一日の最高裁判所の判決におきまして、我が国においては、加害者に対して制裁を科し、将来の同様の行為を抑止することは、刑事上又は行政上の制裁に委ねられていること、さらに、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは
○金田国務大臣 ただいま委員御指摘の、死刑は、やはり、犯行の罪責、動機、態様、結果の重大性、それに遺族の被害感情その他各般の情状をあわせ考慮したときに、その罪責がまことに重大である、そして、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合に科されるものと承知しております。
何を言いたいかといいますと、この後、死刑についても御質問することにしていますけれども、例えば、最高裁の、死刑が許されるかどうかという判断基準については、犯行の罪質、動機、態様、殊に殺害手段方法の執拗性等々各般の情状をあわせ考察したとき、その罪責がまことに重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合ということで、大事なことは、考慮事情を挙げるだけではなくて
もっとも、この最高裁判決は、加害者に損害賠償責任を負わせることにより、同種の侵害が抑止され、一般予防が図られるという副次的効果が生ずることがあることは認めているものと認識をしております。そして、こうした効果の発生を副次的な目的として損害賠償制度を規律することが最高裁判決と矛盾することになるものではないと考えられます。
もっとも、加害者に損害賠償責任を負わせることにより、同種の侵害が抑止され、一般予防が図られるという副次的効果が生ずることは認められるものと認識をしております。そして、こうした効果の発生を副次的な目的として損害賠償制度を規律したとしても、填補賠償の原則と矛盾することになるものではないと考えられます。
平成九年の最高裁判例では、「不法行為の当事者間において、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは、右に見た我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものである」というふうに述べておりまして、実際に生じた損害の賠償は求めていいんだけれども、制裁及び一般予防を目的とするものはだめですということを
そして、この判決は、加害者に損害賠償責任を負わせることにより、同種の侵害が抑止され、一般予防が図られるという副次的効果が生ずることがあることは認めているものと認識をしております。 そして、こういった効果の発生を副次的な目的として損害賠償制度を規律することが最高裁判決と矛盾することになるものではないと考えられます。
その証拠に、平成九年七月十一日の最高裁判所第二小法廷の判決で、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものでは我が国の損害賠償制度はないとしております。