2013-11-19 第185回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
九 一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し、過度な遠距離割引運賃の是正等賃金制度等の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。
九 一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し、過度な遠距離割引運賃の是正等賃金制度等の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。
第三に、特定地域及び準特定地域においては、国土交通大臣が運賃の範囲を指定し、一般乗用旅客自動車運送事業者は、その範囲内で運賃を届け出ることとしております。国土交通大臣は、運賃が当該運賃の範囲内にないときは、運賃の変更を命ずることができることとしております。 第四に、タクシーの運転者登録制度を全国に拡大することとし、指定地域における登録について、一定の経歴又は試験の合格を要件としております。
十三 一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度等の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。
第三に、特定地域及び準特定地域においては、国土交通大臣が運賃の範囲を指定し、一般乗用旅客自動車運送事業者は、その範囲内で運賃を届け出ることとしております。国土交通大臣は、運賃が当該運賃の範囲内にないときは、運賃の変更を命ずることができることとしております。 第四に、タクシーの運転者登録制度を全国に拡大することとし、指定地域における登録について、一定の経歴または試験の合格を要件としております。
本法律案は、近年の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業における事業者間の競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、これらの事業への参入に係る需給調整規制を原則として廃止して事業への参入を容易にし、路線または事業区域ごとの免許制を改めて事業ごとの許可制とすること等により一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者による多様なサービスの提供を促進するとともに、旅客自動車運送事業