1986-05-21 第104回国会 衆議院 地方行政委員会 第17号
自動車取得税につきましては、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、政府の補助に係る転換交付金の交付を受けて昭和六十五年三月三十一日までに取得した一定の一般乗合用バスについて、非課税措置を講ずることといたしております。 その八は、軽油引取税についての改正であります。
自動車取得税につきましては、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、政府の補助に係る転換交付金の交付を受けて昭和六十五年三月三十一日までに取得した一定の一般乗合用バスについて、非課税措置を講ずることといたしております。 その八は、軽油引取税についての改正であります。
自動車取得税につきましては、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得する一定の一般乗合用バスに係る非課税措置の適用期限を二年延長することといたしております。 その九は、事業所税についての改正であります。
次に、地方税負担の適正化と地方税源の充実を図る見地から、長期にわたって税率が定額で据え置かれているものについて見直しが行われ、住民税均等割の税率をおおむね三倍程度、自動車税及び軽自動車税の税率を一般乗合用バスを除き、自家用車についてはおおむね三〇%程度、営業用車についてはおおむね一五%程度、軽油引取税の税率を三〇%それぞれ引き上げることとされていますが、これらは景気対策に矛盾しない範囲内で選択的な増税