2020-05-20 第201回国会 参議院 本会議 第18号
本法律案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めようとするものであります。
本法律案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めようとするものであります。
令和二年五月二十日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 令和二年五月二十日 午前十時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第二 地域における一般乗合旅客自動車運送事 業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供 の維持を図るための私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律の特例に関する
○議長(山東昭子君) 日程第二 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長水落敏栄さん。
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(水落敏栄君) 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(水落敏栄君) 休憩前に引き続き、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題として質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
智子君 国務大臣 国務大臣 西村 康稔君 副大臣 内閣府副大臣 宮下 一郎君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 神田 憲次君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○地域における一般乗合旅客自動車運送事業及
○委員長(水落敏栄君) 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。西村国務大臣。
○国務大臣(西村康稔君) ただいま議題となりました地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。
議事日程 第十二号 令和二年四月十六日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及
議事日程 第十二号 令和二年四月十六日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及
――――◇――――― 日程第四 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第四、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長松本文明君。
内閣提出、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
したがいまして、本法案の対象である地域一般乗合旅客自動車運送事業者、乗り合いバスですね、これとしては、一般乗合旅客自動車運送事業者のうち、複数の都道府県をまたぎ運行されるいわゆる高速バス事業以外で、市町村内又は隣接市町村内、広くとも都道府県内で運行される乗り合いバスを想定をいたしております。
一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領、ちょっと長いんですけれども、これにおいては、オフピーク時間帯の利用者利便の低下にのみ着目することにより、クリームスキミング、いわゆるいいとこ取りの要件として、通勤通学時間帯など需要の多いピーク時間帯のみの参入を定義しております。
早稲田夕季君 江田 康幸君 佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 ………………………………… 国務大臣 (経済再生担当) 西村 康稔君 内閣府大臣政務官 神田 憲次君 内閣府大臣政務官 藤原 崇君 内閣委員会専門員 笠井 真一君 ――――――――――――― 四月九日 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及
内閣提出、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。西村国務大臣。
○西村国務大臣 ただいま議題となりました地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。
また、第二条三項九号の政令で定めるものは、活用ニーズを踏まえつつ、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設、いわゆる路線バスの停留所や折り返し場所、車庫などを定めることを想定しております。
お尋ねの件につきましては、指摘のあったその認可に関しまして、中国運輸局が行いました一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可処分、これを取り消すことなどを求める訴訟が、今御提示のあったそのバス会社などから東京地方裁判所に現在提起をされているという状況にございます。
とされておりまして、同条第四項では、国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができるとされておるわけでございます。
第四に、輸送の安全確保命令に違反した一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者に対する罰則を強化することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第四に、輸送の安全確保命令に違反した一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者に対する罰則を強化することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
一方、無料送迎バスは一般乗合旅客自動車運送事業に該当しませんので、御指摘がございました事業の実施方法の変更命令の対象とはこれはならないというふうに考えております。
そこでは一般乗合旅客自動車の参入について審査が行われ、地域公共交通再編実施計画の維持が困難となることなどが認められた場合、当該事業者の実施方法の変更を命ずることができると定められておりますが、そういう場合でも、こうした無料送迎バスは対象とならないのでしょうか。 先日の参考人質疑においても、三人の先生方が同様にこういうケースについては規制すべきであるというふうに主張をなさいました。
そうした中で、やはり運動を反映したと思うんですが、昨年の七月三十一日、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款の一部改正がされまして、二十四条の運賃の割引について、「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」というふうに明記をされました。これは、資料の四枚目に、その趣旨について国交省が出した通知をつけておきました。
○大庭政府参考人 御指摘のとおり、乗り合いバス事業におきましては、昨年の七月三十一日付で、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款、これの一部改正を行いまして、運賃割引の対象として、身体障害者及び知的障害者に加え、精神障害者を追加したところでございます。
この九月の三十日時点の調査では、乗り合いバスを運行する一般乗合旅客自動車運送事業者千八百十九社のうち、三七・二%に当たります六百七十六事業者が精神障害者の皆様に対して無料化を含む運賃割引を実施しております。また、これらの事業者の一部は、同乗して介護を行う方に対しても無料化を含む運賃割引を実施しておるところでございます。
改正案の第三十二条なんですが、 道府県は、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものの運行の用に供する一般乗合用のバスとして総務省令で定めるものを取得した場合においては、当該取得が平成二十年五月三十一日までに行われたときに限り、第六百九十九条
これは前々から問題になっていたと思うんですが、高速バスは一般乗合旅客自動車運送事業、ツアーバスは一般貸し切りになるわけですね。乗り合いの場合は、例えば運賃については、国交大臣へ許可申請を行うということなんです。しかし、貸し切りの方は届け出でよろしいというふうになっているわけですね。
第一に、コミュニティーバスや乗合タクシーの普及を促進するため、一般乗合旅客自動車運送事業の対象を拡大するとともに、地域の需要に応じた乗合旅客の運送を行う場合に、地域の関係者がその運賃及び料金について合意しているときは、上限認可を事前届出とすることとしております。
続きまして、第九条四項におきまして、運賃・料金の規制につきましては、一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じて住民生活に必要な旅客輸送の確保等を図るため乗り合い旅客の運送を行う場合、地方公共団体や一般乗合旅客自動車運送事業者、または住民その他、ここからですね、国土交通省令で定める関係者が合意した場合、事前の届け出で足りるとしていると。