2013-05-28 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
そういう意味では、公共交通機関の環境づくりが非常に、バリアフリーの環境づくり、あるいはそういう交通手段を使う場合の支援等が必要と考えているわけでありますけれども、そういう点で、一般乗り合いバスでは、平成二十四年七月三十一日の標準運送約款の一部改定で、これまでの身体障害者や知的障害者に加えて精神障害者に対しても運賃割引がなされるようになったと聞いておりますけれども、そのような事業者の実施状況につきまして
そういう意味では、公共交通機関の環境づくりが非常に、バリアフリーの環境づくり、あるいはそういう交通手段を使う場合の支援等が必要と考えているわけでありますけれども、そういう点で、一般乗り合いバスでは、平成二十四年七月三十一日の標準運送約款の一部改定で、これまでの身体障害者や知的障害者に加えて精神障害者に対しても運賃割引がなされるようになったと聞いておりますけれども、そのような事業者の実施状況につきまして
また、自動車税のグリーン化に当たりましても、一般乗り合い用バスにつきましては、一度に大量の乗客を輸送するということができるわけでございますので、自家用車の代替として自動車交通量の抑制効果を有するという観点から重課の対象から除外をしているというところでございます。
JR全体の一般乗り合いバスの廃止された営業キロ数がどのぐらいかということを私は見てみました。すると、八八年には一万四千二百五十九キロあった、それが今日、直近の数字でいうと六千八百五十九キロ、半分になっているわけですよね。例えば、東日本関係でいうと実に六割が廃止されている、あるいは西日本関係でも五四%廃止されている、そういう状況です。JRバスの収支比率は、東北を除いて一〇〇以下であります。
今回、道路運送法の改正ということで、一般乗り合い旅客自動車、この規制緩和ということでございますが、私、この委員会に所属していろいろ今までを思い返しますと、いわゆる公共交通機関、バス、鉄道、航空、船、これの規制緩和がその間に取り上げられまして、大体これで全部出そろったのかなというような感じがいたします。
一般乗り合いバス路線の休止、廃止につきましては、私どもキロ数としてこれを把握しております。お断り申し上げますが、休止をした上で廃止をするというその廃止路線の方は廃止路線のキロ数の方に休止と重複して計上されておりますので、お許しをいただきたいと思います。 休止のキロ数を申し上げますと、平成元年度は公営が四百五十キロ、民営が六千八百四十一キロ、合計で七千二百九十一キロでございます。
そこでお聞きしますが、一般乗り合いバスのこの十年間の休止された、また廃止された距離について、公営、民営そしてJR、それぞれどうなっていますか、まずお聞きします。
一般乗り合い旅客自動車運送事業は、通勤、通学、通院を初めとする地域住民の日常生活を支える公共交通機関として、また、一般乗用旅客自動車運送事業は、ドア・ツー・ドアの機動的、個別的公共交通機関として重要な役割を果たしてきているところでありますが、一方において、経済構造の転換や国民生活の向上を背景とした輸送ニーズの高度化、多様化に適切に対応していく必要性が高まっているところであります。
一般乗り合いバス及び一般タクシー運送事業について需給調整規制を廃止して競争を促進する、そして輸送の安全や利用者利便の確保に関する措置を講じることによって、利便性が高くなる、安全で安心なサービスの提供を図ることができる、そして事業の活性化と発展を図る、これらの目的を持って道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正するということでございますけれども、バスに関する事業規制として、事業参入規制の
同僚の今田議員が乗り合いバスについては相当御質問をされましたので、私からは一つのポイントだけ質問をして、それで終わりたいと思うわけでございますけれども、この一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可に当たりましては、安全確保とかあるいは安定供給の観点から、適切な事業計画、事業遂行能力などにかかわる資格要件について、厳格、厳正な審査を行うべきであると我が党は考えておりますし、またそれを確保するために、やはり
一般乗り合い旅客自動車運送事業は、通勤、通学、通院を初めとする地域住民の日常生活を支える公共交通機関として、また、一般乗用旅客自動車運送事業は、ドア・ツー・ドアの機動的、個別的公共交通機関として重要な役割を果たしてきているところでありますが、一方において、経済構造の転換や国民生活の向上を背景とした輸送ニーズの高度化、多様化に適切に対応していく必要性が高まっているところであります。
一昨年六月、平成九年六月に一般乗り合い部門の統合について基本的な合意がなされておりまして、現在、四社統合委員会という場で検討が進められておりますが、なかなか結論が出るまでに至っておりません。昨年十二月には考え方のスキーム案を現地の総合事務局から提示されておりますが、その後まだ結論には至っておりません。
統計を見ますと、一般乗り合いバス事業、これは保有車両が三十台以上というところだそうですが、九七年度の経常収支率は、民営では九二・二%で、黒字の事業者は二十一に対し赤字の事業者百七十、公営では収支率は七九・一%で、黒字の事業者はゼロという状態であります。
それで、今御案内のように、四社間で、昨年六月に、一般乗り合い部門について統合するという方向に向けて基本的合意がなされました。現在まで具体的な進展はございませんが、四社による統合促進検討委員会というものもこの四月からスタートするというふうに聞いております。
○渕上貞雄君 バスターミナルの設置の指示に関する規定につきましては、本文にもありますけれども、一般公衆の利便及び一般乗り合い旅客自動車運送事業の健全な発展にとって必要な指示、設定と考えますけれども、廃止後はどのようにされるのかお伺いをしたいと思います。
第四に、道路運送法に規定する一般乗り合い旅客自動車運送事業について、免許等の処分に際して必要とされる都知事等の意見の徴取を廃止する等の改正を行うこととしております。 第五に、航空法に規定する旅客航空運送取扱業について、事業の届け出を廃止する等の改正を行うこととしております。
第四に、道路運送法に規定する一般乗り合い旅客自動車運送事業について、免許等の処分に際して必要とされる都知事等の意見の徴取を廃止する等の改正を行うこととしております。 第五に、航空法に規定する旅客航空運送取扱業について、事業の届け出を廃止する等の改正を行うこととしております。
次に道路運送法第二十九条でございますが、路線バスでございます一般乗り合い旅客自動車運送事業につきまして、有効乗車券を所持しない旅客につきましては、「その旅客が乗車した区間に対応する運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金の支払を求めることができる。」、こういう規定がございます。
自動車取得税につきましては、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗り合い旅客自動車運送事業を経営する者が、政府の補助に係る転換交付金の交付を受けて昭和六十五年三月三十一日までに取得した一定の一般乗り合い用バスについて、非課税措置を講ずることといたしております。 その八は、軽油引取税についての改正であります。
自動車取得税につきましては、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗り合い旅客自動車運送事業を経営する者が、政府の補助に係る転換交付金の交付を受けて昭和六十五年三月三十一日までに取得した一定の一般乗り合い用バスについて、非課税措置を講ずることといたしております。 その八は、軽油引取税についての改正であります。
また、本法の対象とする「公共交通事業」は、軌道業と一般乗り合い旅客自動車運送事業とします。さらに「道路管理者」とは、道路法に規定する道路管理者であります。 次に、この法律の中心となります公共交通環境整備計画についてでありますが、公共交通環境整備都市の長は、国の助言や指導を受けながら、関係交通事業者や住民の意見を聞き、その都市における公共交通の環境の整備に関する計画を作成することとします。
まず、対象とする公共交通事業者でありますが、日本国有鉄道法で規定する鉄道及び自動車運送事業、地方鉄道業、軌道業、一般乗り合い旅客自動車運送事業、その他タクシー、船舶等地域交通を確保するために、必要な政令で定める事業といたします。
次に、この法案の概要でありますが、この法律の適用により公共割引を実施した場合に国庫負担の対象となる交通事業は、日本国有鉄道の行う鉄道、連絡船及び自動車運送の各事業、地方鉄道法、軌道法による交通事業、一般乗り合い旅客自動車運送事業、貨物及び旅客の定期航路輸送事業並びに定期航空運送事業とします。
附則第三十二条第一項、第三項、第四項及び第五項の改正は、自動車取得税について、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得するバスに係る非課税措置の対象に地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供する一般乗り合い用のバスにかわる一定のバスを加えるとともに、免税点の特例措置及び軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置並びに電気自動車
自動車取得税につきましては、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得する一定の一般乗り合い用バスに係る非課税措置の適用期限を二年延長することといたしております。 その九は、事業所税についての改正であります。