2021-08-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
(山井委員「あともう一個、東京の、一万人になりますかという」と呼ぶ) これはいろいろなことで決まってきますので、最悪の場合にはそういうこともあるし、ここで、今かなり感染の拡大が増えてきて、このことが一般の人の心理にどう影響するかというのはなかなか読めません。いわゆる情報効果ということがあります。それから、オリンピックがもうすぐ終わりますよね、来週になると。
(山井委員「あともう一個、東京の、一万人になりますかという」と呼ぶ) これはいろいろなことで決まってきますので、最悪の場合にはそういうこともあるし、ここで、今かなり感染の拡大が増えてきて、このことが一般の人の心理にどう影響するかというのはなかなか読めません。いわゆる情報効果ということがあります。それから、オリンピックがもうすぐ終わりますよね、来週になると。
東京大会の組織委員会専門家会議の岡部信彦座長が、一般医療にしわ寄せが行くような状況になれば大会の中止も検討するべきと述べています。政府として中止の検討、必要ではないでしょうか。
そうした中、今私が申し上げましたように、現在の最大の危機はその危機感が社会全体に共有されていないということでありますので、ここは今三千ということを超えて、少し一般の市民の情報効果が出る可能性があるので、この時期を私は逃さないで、今まで以上に明確なしっかりした強いメッセージを出していただければと思います。
ところが、上げる要素というのはたくさんありまして、一つは、もう既に一般の市民がコロナ慣れしているということ、まあ疲れているということですね。それから、デルタ株の感染力が強くなっていること、それから、今、夏休み、お盆ということである、さらにオリンピックということでありまして。 私は、今の最大の危機は、社会一般の中で危機感が共有されていないことだと思います。
先ほどもそういう趣旨のお話されましたけれども、既に昨日のアドバイザリーボードでも、一般医療に影響が出ている、このままでは助かる命も助からなくなる可能性があると、こういうふうな指摘もございました。 尾身会長、どういうふうにお考えでしょうか。
いわゆる一般に言われるバブルの中の話は、組織委員会もいろいろな課題については認識しておられると思いますので、これを今まで以上に徹底してやってもらうことだと思います。
そういたしますと、今まさに、一般医療、入院が受けられない、手術を遅らせるというようなことまで起こりつつあるとしたときに、これは今、もちろんオリンピックの選手の皆さんには頑張っていただきたいと同時に、医療従事者が五輪関係者のまさに、場合によってはコロナの感染した場合の対応とか、あるいはそのためにベッドを空けるとか、これは、当初一万人ぐらい現場から行くとか言っていたのが大分減らされたと思いますが、そして
しばらく続くと何が起こるかというと、もう既に医療の逼迫というものが現実に起きていて、これが続くと、一般の医療ですよね、救急医療だとか、すぐにやらなくてはいけない手術というものが遅れるということが今もう出始めている。
この見直し後の計画の下で、沖縄県におきましても、一般療養、医療とのバランスあるいは感染状況も考慮しながら計画的に整備が図られてきたところでございまして、例えば、四月以降、二百床を超える確保病床の引上げ、また、重症病床につきましては四月一日時点で六十三から最大百二まで確保病床数を引き上げるなど、努力を積み重ねてきたところでございます。
○田村智子君 これ、一般的な都道府県への依頼文書じゃないんですよ。交付金の運用に関わる事務連絡なんですよ。まさに政府の方針として飲食店いかに取り締まるかと。そこに西村大臣に相当な問題意識があって、コロナ対策推進室も動いてきたんじゃないのかと。一連の動きはそのことを示しています。 もう一点お聞きしたいのは、七月二日の大臣の記者会見です。
○大臣政務官(こやり隆史君) 御指摘のとおりでございますけれども、重症病床をコロナに使いますと、他の一般療養についてはひずみが出てきます。そういう意味で、感染状況も見ながら病床を確保していくということが重要かというふうに考えております。
○西村国務大臣 私どもとしては、一般的なお願いでありますので、何か、優越的な地位の濫用とかということには当たらないというものと認識をしておりますが、委員の御指摘でもありますので、念のために法制局ともしっかり確認をしたいと思います。
○塩川委員 事務連絡の文書は撤回したということですけれども、金融機関に対して、融資先の飲食店への働きかけ、これそのものは一般的なお願いとして行うということなんですか。
○西村国務大臣 あくまでも一般的なお願いでありますので、これは何か強制を伴うものではありませんし、何か不利益を伴うものではありません。金融機関への働きかけ、行おうとしていたものも、何か融資の制限などを求める趣旨ではございませんでしたので、何か不利益をもたらすものではないというふうに考えておりましたので、そういう意味で、私ども、あくまでも一般的なお願いでさせていただいたということでございます。
人流についても、できる限りテレワークなどによって、一般的に働く方もそうですし、様々な活動についてもオンラインで行っていただくなど、そうした取組は強化をしていきたいと思っておりますが、焦点として、昨日のアドバイザリーボード、厚労省の専門家の会合でもそうですし、今日もそうでありますけれども、やはりお酒を伴う食事ですね、そこがリスクが高いということが評価をされ、これは自宅での食事会なども含めてなんですが、
さらには、活動も、いわゆるバブルの、泡の中でしか活動しない、一般の方々とは接触をしない。そうしたルールの下で感染リスクを抑えて対応していくものというふうに承知をしております。 いずれにしましても、安全、安心な大会となるよう、私の立場でも、感染リスクを下げていく、このことに全力を挙げていきたいと考えております。
○西村国務大臣 学校連携観戦につきましては、多くの自治体で中止をしているものというふうにも聞いておりますが、組織委員会におきまして、会場内では一般観客とは別の区分されたエリアで観戦する、それから、会場への行き帰りについても先生が引率するなどきちんと行動管理がなされること、これを前提に、プログラムの性質に鑑み、別途の取扱いにする方向が確認されているところと聞いております。
○西村国務大臣 いわゆるマーケティングパートナーと呼ばれる方々だと思いますが、が購入するスポンサーチケット、これが、一般的に、大会に御協賛いただいた個々のスポンサーが一般販売枠とは別枠で購入することができるチケットであるというふうに聞いております。 この取扱いも含めて、観客数について、五者協議において速やかに対応されるものというふうに聞いております。
だけれども、それでは一般国民全体の公正性はどうなるんでしょうか。なぜ職域接種の中だけの公正性で、その中小が集めたところには千円補助出して、わざわざ今自治体で一般の方たちが打てるはずの予約をキャンセルしてまでそこに回すというところは、私は、国民にスピードアップをさせてワクチン希望される方に打っていただくということの最初の前提が崩れているというふうに思います。
○東徹君 もう時間が来ましたのであれですが、そのオリパラの関係者、選手団だけではなくて、一般客の方もそうだと思うんですね。やっぱりグループで来ている方たちもおると思います。
個別事案ごとの判断とはなりますが、一般論として申し上げれば、例えば、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められた場合、出入国管理及び難民認定法第二十二条の四の規定において在留資格を取り消すことができ、その結果在留資格を取り消された場合には退去強制手続を取ることとなります。
そして、昨日、羽田空港を見に行ってまいりましたけれども、総理も羽田空港に行かれて、オリパラ関係者と一般のお客さんは、完全に一般の方と離れて接触しないような対応になっていた、こういうふうにおっしゃったんですが、全然違います、ざるでした。 つまり、手続が終わって入国後は、オリパラ関係者と一般の出迎えのお客さんの日本国民が交じり合って、おトイレも一緒のところを使える、そしてコーヒースタンドも使える。
○長妻委員 せめてオリパラ関係者は、今、三日しか待機しないでいいという状況になっているんですが、これはやはり二週間にすべき、一般の新規入国者は二週間なわけで、一般と同じにすべきだというふうに尾身先生は考えませんか。
オリパラ関係者につきましては、入国手続を終えて専用車両等で空港を出発するまでの間、一般客や国内にお住まいの方々との接触を回避するため、受入れ責任者による厳格な管理監督の下、現場スタッフが帯同又は案内、誘導をし、一般客とのフィジカルディスタンスを確保するとともに、移動中のマスクの着用や会話の抑制を徹底するなどの感染対策を講じているところでございます。
一方、一般的に感染を予防する効果、これにつきましては、通常でも臨床試験で確認されるということはまれでございまして、実使用後になされた研究においては、接種をした方と接種をしなかった方と群で比較をすることはなかなか難しいという問題もありますので、結果の信頼性に一定の制約があるということがございます。
この十六日の一日当たりの接種回数でいえば、約六十八万回ということでありまして、今後、職域接種が進めば百万回の目標に達してくるものというふうに思いますけれども、いずれにしても、高齢者接種のめどがついた自治体には、順次、基礎疾患を有する方あるいは一般の方への接種を進めていただくようお願いをしております。
高齢者への接種が進み、いよいよ一般接種も始まろうとしています。政府には、多様な方々がいらっしゃることに配慮し、是非、誰一人取り残さない接種のため、きめ細やかな対応をお願いします。 特に、自閉症や重度知的障害を有する方は注射や集団場面が苦手だったりするため、いわゆる合理的配慮が必要です。この点、国は通知を出していますが、必ずしも十分な内容ではございません。
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成三十年度決算外二件 令和元年度決算外二件 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外五件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上
篠原 豪君 中谷 一馬君 松原 仁君 森田 俊和君 谷田川 元君 高木 陽介君 宮本 徹君 本村 伸子君 あきもと司君 下地 幹郎君 丸山 穂高君 ………………………………… 決算行政監視委員会専門員 橋本 和吉君 ――――――――――――― 六月十六日 令和二年度一般会計新型
件 七、原子力の規制に関する件 八、公害紛争の処理に関する件 安全保障委員会 一、自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案(前原誠司君外一名提出、衆法第二七号) 二、領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案(篠原豪君外十四名提出、衆法第三一号) 三、国の安全保障に関する件 予算委員会 一、予算の実施状況に関する件 決算行政監視委員会 一、平成三十年度一般会計歳入歳出決算
すなわち、具体的な行為の態様に応じて、機能阻害行為が行われる蓋然性が社会通念上一般に認識される程度に顕著に認められる場合であっても勧告の対象になり得るというものでございます。 このように、機能阻害行為についてでございますが、この発動の要件として、反復性や継続につきましては必ずしもその勧告の要件とはさせていただいていないというところでございます。
その点につきまして、重ねての答弁になりますけれども、電波妨害にも利用可能なアンテナが対象区域内の土地等に設置をされまして、機能阻害が行われる明らかなおそれがあると認められる一方で、機器などが接続されておらず、電波を発射し得る状況にない場合には電波法違反にはならないということでございますので、このケースにつきましては、これ一般的な御説明になりますけれども、本法案第九条に基づきます勧告、命令の対象になることが
本法案により一定の範囲の土地に対して規制が課されますが、そもそも、この法案により規定される事前届出は一般の土地関連法令でも求められる類いのものです。利用状況調査についても、趣旨や目的から見て必要な項目であり、罰則規定がある報告も、行政機関への情報提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。つまり、私権保護との均衡がしっかり組み込まれている内容となっています。
消費性向は、一般に、所得が少ないほど高く、所得が増えるほど下がっていきます。低所得者の所得が底上げされれば、すぐに消費に回り、通貨の流通スピードが上がって、経済成長につながります。逆に、富裕層を更に豊かにしても消費にはつながりにくく、相対的に経済成長に与える効果は小さくなります。格差が拡大して中間層が減少し、貧困に陥る人が増えれば、消費は減少するのです。
実は、コロナ以外の法律には、医療、病気には全部法律があるんですけれども、医療法という一般法がありまして、一昨年に参議院で成立した脳卒中や心臓病の特別法、基本法といったようなものがあるんですが、この国難であるコロナについて、この検査やあるいは保健所、医療、こうしたものを戦略的に構築していくための法律がない。
「新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)」というふうに変わったんですよ。
委員からその後の経緯等についての御発言もあったわけでございますが、そのように考え方を整理をいたしたものですから、本法案の新型コロナウイルス感染症の定義につきましては、感染症法で定める一般的な新型コロナウイルス感染症ではなくて、原点でございます、令和二年にWHOに報告された今般のコロナウイルス感染症に限定して定めることといたしております。
一般的に、海上衝突予防法、いわゆる船舶交通のルールでは、航行している船舶は、漁労に従事している漁船の進路を避けなければならないこととなっております。 一方で、ロシア籍船と日本漁船双方には、他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるよう、あらゆる手段により適時適切な見張りをしなければならない義務が課されておりました。