1980-11-06 第93回国会 参議院 逓信委員会 第3号
だから、どうかひとつ役所というのは長い伝統の中で、百名の局長は二級官、百五十名の局長は一級官なんというふうに決まっていて、ある級までくればお車がつくとかお車がつかないとか、俸給表が上がるとか上がらないとかあるけれども、現業官庁なんだから、だから現業官庁なら現業官庁らしくやっぱり労働集約型を特に強調し、特に人件費が上がるんだから郵便料金を上げなきゃいけないというのなら、それ以前の問題を解決してもらわなければ
だから、どうかひとつ役所というのは長い伝統の中で、百名の局長は二級官、百五十名の局長は一級官なんというふうに決まっていて、ある級までくればお車がつくとかお車がつかないとか、俸給表が上がるとか上がらないとかあるけれども、現業官庁なんだから、だから現業官庁なら現業官庁らしくやっぱり労働集約型を特に強調し、特に人件費が上がるんだから郵便料金を上げなきゃいけないというのなら、それ以前の問題を解決してもらわなければ
そこでいま、今度の宮内庁設置法を見ますというと、これだけがすうっと出てきて、外務省の儀典長は一級官に押えられている。こういうこの間の関係もあるものですからいま聞いたわけです。しかし、これはあと東宮大夫以下の問題は、そうするとこれは式部官長よりもあなたの説明を聞くと、格が落ちる存在なんだと、こういうふうに私ども認識していいのですかね。
そうするとこの儀典長と式部官長なんというのは、私はある程度の密接不可分の関係にあるのではないかと思うし、式部官長のほうが今度認証官に上げられて、外務省のほうの儀典長は一級官ですね。この間ここで外務省設置法の議論のときに、私はそれは少しおかしいのではないかという意見を出したわけです。
それから特別職につきましては、特別職のうちで一級官、幹部のほうにつきましては内閣が人事権を持ち、そうでない二級以下のところは内閣総理大臣が任命する、こういう形になっております。しかし、内閣あるいは内閣総理大臣が任命するというふうにはなってはおりますが、その原案は宮内庁から提出いたしまして、そうして宮内庁の意見に基づいて内閣あるいは内閣総理大臣が任命をされるという例になっております。
○政府委員(瓜生順良君) その特別職のほうの幹部で一級官以上といいますと、宮内庁長官から侍従長、侍従部長とか、東宮大夫とか、式部官長、その上のほうは内閣閣議で決定して任命する。そのほかの特別職といいますと、普通の侍従ですとか、女官ですとか、東宮職についても東宮侍従とか、東宮女官というのがございます。そういう一般のほうの人は閣議ではなくて、内閣総理大臣の発令になるというふうになっております。
たとえば君たちの懲戒をするにしても、いまは一級官から何級官とかあってどうなっておるか知らぬが、片は判任官の懲戒権者はだれ、高等官はだれ、高等官の奏任官はどこ、勅任官はどこ、親任官はどこといったようにきまっておったはずだ。すなわち懲戒権者の地位によってその被懲戒権者の身分は定まるのですよ。そうじゃないですか。
○芥川政府委員 三十八年度におきましては、ただいま御審議をいただいております防災センターの大きさその他は、当初だけにきわめて貧弱なものでございますが、一応一級官の所長を一人置きまして、それを含めまして二十一名の定員を要求しております。予算といたしましては、センター・プロパーのものが約二千九百万というふうに考えております。
参事官の俸給月額の比較表は三十階級、それから尉官、佐官、将官の階級が三十五階級、それから一士、士長、一曹、こういうような階級が二十三階級、こんなに分けてやるということがおもしろくないのみならず、同じ参事官のうちでも、一級官と二級官と三級官と地位が同じところがたくさんあるわけですね。
つまり現在の人員をそのままの形で、ただ局長を二人にする、これは一級官の局長が一人ふえることで、厚生省の役人は前局長という肩書きをもって民間に払い下げを受けられる者もあるわけです。そういう意味で、一人でも多くの高級官僚を作るという形にしかならぬと思う。人員を全然ふやさぬのですから、判こを三回とるところを二回で済むというような事務の簡素化ができるという程度じゃないか。
ただこの法律が制定されました当時は一級官、二級官というような別があったのでありますが、今日にはそういうのがありません。今度法律を改正します機会に級規定の今日適用しないものを今の形に改めただけでありまして、内容的には、実質的には何ら変っておりません。
なお、第十三条第一項、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条、これは職員の任免、進退等に関しまする規定の改正でございまするが、すでに内閣官房長官からも御説明がありました通りに、本法施行当時、職員は一級官、二級官及び三級官に分れておりまして、それぞれの職員の任免、進退はこの級別に応じまして任命権者及び手続を異にしておりましたのでございまするが、国家公務員法が制定されまして、また官の級別が廃止されましたので
税理士法、または計理士法は現在ありませんが公認会計士の資格を黙認的に獲得していますが、一級官とか三級官という言葉は、国家公務員法施行後に便つた言葉です。そこで施行前の人が該当者になることが多いのです。だから施行前の場合はどういうふうにわけておられますか。たとえば今課長というお言葉がありましたが、昔は税務署におきましては判任官署長があつたのです。その下に直接課長というものがあつた。
○高橋説明員 その指定しておりますのは、これを読み上げますと、「法第五十七条第二項第三号に規定する職は、行政機関において会計検査、銀行検査、法人税又は会社その他の団体の財務に関する行政事務を直接担当するものであつて、一級官若しくは二級官の職又は三級官の課長若しくはこれに準ずる職」となつておりまして、三級官の課長あるいはこれに準ずる職でもこれに該当するというふうになつておるわけであります。
○川俣委員 これは、御承知の通り、発足の当時は一級官または三級官で採用せられておるはずです。それから異動はあるでしよう。しかし採用されてから三年間はこの予算で組まれておる。この基準でやられておる。それがいつの間にかだんだん基準が下つて来たわけです。ベースアップが行われなければならぬのに実際はだんだん下つて来た。
併しその他の検事長、検事正というものは高等裁判所長官よりも、地方裁判所所長よりも一段下げよう、こういうことでその当時にそういう手続をとつておつたのでありまするが、今度これを見ると、この次長検事というものが判事の一級官よりもこれは上げなければならん、こういうようなふうになつておるのですが、これは一体どういうわけなんですか。次長検事を一級の裁判官よりも上げる。
先だつて昨年の夏まで一級官、二級官、三級官の関係がありました、これによりまして警察官も一級官、二級官、三級官になりまして一般公務員との関係を埋めることができたのであります。その点から申しますと一級官に当りますのが長官と次長と警視長、それから二級官に当りますのは警視正、警視、警部、以下は三級に当つております。
ところが古い考え方によりますと、いわば一級官、二級官、三級官、それから級の外にありまする雇員、用人とわかれておりまして、それが秩序整然となつておるのでなくて、途中で重なり合つております。今回はその俸給の方はかえないで、ただ格式だけを加える、こういう形になつております。
官庁では三級官、二級官、一級官の別は今日ないわけであります。人事の経費を支出する上においては、級別の定員によつてその範囲に納めればさしつかえないわけであります。
事務的に審査いたしましたところでは、すでに一級官の実歴もございますし、その他、常任委員会の経験もすでに持つておられますし、何ら故障は事務的には発見いたされません。それから公職適否の審査もパスいたしておりますし、GHQも、関係方面においても異議がない、かようなことでございます。お諮りを願う次第であります。
また部といい、局といい、その役所の長官は一級官をもつて充てる。局長にいたしましても、部長にいたしましても、活字の相違にすぎない。何をわざわざかじかんで部長というような名前にするか。私はこれは当然局長にしてしかるべきものだと思う。また観光の仕事は、省内の他の内部的な部局と比べますと、多少違つた色彩がありますから、これは海上保安庁と並んで外局とした方がいい。
それから第百七十一條第四項を削るということは、第四項は証券取引委員会の事務局の職員の任免関係、或いは一級職、二級職というようなことを書いておつた規定でありますが、これは公務員法ができましたので、任免権はその局の長にあるという建前になつたのと、一級官、二級官という制度がたくなつたという関係で、この規定を削除いたしたのであります。
即ち局長を除いて四十九名あるうちを、こういうふうに十四級職が一人、十三級職が二人というふうに人事院から決定をして参りましたので、それに基きまして、大体参事というのは各省の一級官、二級官を参事といたしまして、三級官を主事というふうに考えております。それでこの級別区分の決定のありましたものを、大体二級官以上、いわゆる八級以上がまあ参事ということになろうと思います。
○法制局長(奧野健一君) 大体各省では、一級、二級、三級官と分けておるのでありますが、大体各省の一級官、二級官に当るものが、こちらで申しますと、参事ということになつて、まあいわゆる各省の高等官に当る者が参事、それから判任官、現在の各省の三級官に当る者を主事というふうに考えておるのでありますので、その標準から行きますと、各省の割振りを見てみますと、八級以上が即ち二級官、一級官ということになつて、四級以上
その後更に段々一級官、二級官という区別も廃される方向に大体向いて来ております。これが完全に廃されるようになりますと、一般職になります前に、参事になる資格が生じておつたために、或いは定員があつたために参事になつておつた者はその後昇給する途は開かれております。そのときにたまたま時期が来なかつた、或いは定員がなかつたという関係で参事になれなかつた者は、これはこのままで行きますと永久に昇級ができない。