1952-12-22 第15回国会 参議院 外務委員会 第10号
「警備官の階級は、警備監、警備監補、一等警備正、二等警備正、三等警備正、一等警備士、二等警備士、三等警備士、一等警備士補、二等警備士補、三等警備士補、警査長、一等警査、二等警査及び三等警査」、こういう工合にするということを法律が規定しております。
「警備官の階級は、警備監、警備監補、一等警備正、二等警備正、三等警備正、一等警備士、二等警備士、三等警備士、一等警備士補、二等警備士補、三等警備士補、警査長、一等警査、二等警査及び三等警査」、こういう工合にするということを法律が規定しております。
この俸給額をどうしてきめたかと申しますと、警査とか保査、これは一般の巡査でございますが、これに相当いたしますところは最低が三等警査、その上が二等警査、一等警査、警査長とございます。これは大体国警の巡査でございます。二等警査は国警巡査の初任級であります警察の俸給表の一級三号を基準にしております。次に三等警備士補、昔の下士官階級でありますが、この階級は大体警部補に合せております。
その次は昭和二十七年度において一等警察士補、二等警察士補及び三等警察士補、昭和二十七年十月十五日以降は、これに相当する保安官、これは一等保安士補、二等保安士補、三等保安士補でございますが、この階級はただいままで申し上げました警査長、一等警査、二等警査というものの上に位する階級でございます。
これは更に三つに細分されまして、警査長、一等警査、二等警査というものがございますが、これを合計いたしまして六万三百六十一名全部を合計いたしまして、先ほど申上げました七万四千七百八名ということに相成つております。
それ以下は一等警察士補、二等警察士補、三等警察士補、警査長、一等警査、二等警査、こういうふうに分けておりまして、幹部以外を一等警察士補等と呼んでおりますが、この人たちは一応任用期間を二年というふうに政令で定めておるわけであります。併し二年たてば必ずやめさせるというのではありませんで、一応の期間は二年であるが、更に本人が志望するならば引続き任用をされることがあるという定めになつておるのであります。
予備隊員の給与が一般隊員の場合平均約五千円というふうなことを申したことがあるわけでありますが、これは一等警査、二等警査、警査長、一等、二等、三等警察士補というようなものを含めての当初の大ざつぱの考え方であつたわけであります。現実は最初の任官者二等警査が四千五百円で始まるわけであります。