1985-05-30 第102回国会 参議院 内閣委員会 第13号
ということで職務の複雑性、困難性あるいは責任の度合いなど、指定職に相当いたします将(二)のポストにつきましては、毎年度、指定職への格上げの要求等を行いまして、関係機関の御理解をいただきながら今日まで鋭意努力をしてきておりまして、数字で若干申し上げますと、三十一年当時将の定員が二十六、そのうち甲が九、十四級格付の乙が十七、こういう形でございまして、今日、六十年度定員では、指定職でございます将(一)が五十六、一等級相当
ということで職務の複雑性、困難性あるいは責任の度合いなど、指定職に相当いたします将(二)のポストにつきましては、毎年度、指定職への格上げの要求等を行いまして、関係機関の御理解をいただきながら今日まで鋭意努力をしてきておりまして、数字で若干申し上げますと、三十一年当時将の定員が二十六、そのうち甲が九、十四級格付の乙が十七、こういう形でございまして、今日、六十年度定員では、指定職でございます将(一)が五十六、一等級相当
一等級相当の将補二百十七名おりまして、この一佐職のポストにつきます者は現在の給与制度上は二等級になるということでございます。 なお、自衛隊の自衛官の俸給につきましては、御承知のように発足の際に警察予備隊以来のいろいろな制度を準用してまいってきておりまして、非常に複雑になっております。
自衛官の場合でございますが、これは任用制度を御承知のように内局の参事官等俸給表対象者とは異にしておりまして、自衛官の場合には将補が一等級相当職、二等級は一佐、こういうことになっております。
本法律案は、国家公務員の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行における旅費の定額のうち、日当、宿泊料及び食卓料については一八%ないし二七%、また移転料については一〇%程度、それぞれ引き上げるとともに、現下の財政状況等にかんがみ、当分の間、特別車両料金等の支給対象者の範囲を縮小し、行政職俸給表(一)の一等級相当以下の職務にある者には原則として支給しないこととするほか、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、特別車両料金等につきましては、現下の厳しい財政状況等にかんがみ、当分の間、行政職俸給表(一)の一等級相当以下の職務にある者には原則として支給しないことといたしております。 そのほか、内国旅行の車賃の定額の引き上げ等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第二に、特別車両料金等については、当分の間、行政職俸給表(一)の一等級相当以下の職務にある者には、原則として支給しないことといたしております。 そのほか、内国旅行の車賃の定額の引き上げ等を行うことといたしております。
次に、特別車両料金等につきましては、現下の厳しい財政状況等にかんがみ、当分の間、行政職俸給表(一)の一等級相当以下の職務にある者には原則として支給しないことといたしております。 そのほか、内国旅行の車賃の定額の引き上げ等を行うことといたしております。
○西村最高裁判所長官代理者 委員あるいは幹事という名称で参加していただいているわけでございますが、それぞれ人に応じまして一応の格づけをしておるのではないかと考えますので、一等級相当の方もおられるし、指定職相当の方もおられるし、あるいは一番若いほうですと三等級というようなところもあり得るのではないか。
それで、五十五条二項の問題でございますが、これはその再委任した者の部下の上級職員という観念の中に——小田原工場長の場合には、実際のところ、うちの場合におきましては、給与上は一等級相当ということで扱っておるようでして、工場長を当然含めて人事権を委任しておる次第であります。