1971-05-13 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第26号
こういう基準共済掛金率の全国平均の数字も出されておりまして、まあこれらの問題は三年ごとの改訂ということに条文上なっておるわけでありますが、そこでまずちょっと方程式問題になりますけれども、一筆収量建て方式の場合の通常共済掛金基準率P1を求める方程式として、P1=0.9q−0.8この方程式は、どういう根拠に基づいてこういう方程式になっておるのか。
こういう基準共済掛金率の全国平均の数字も出されておりまして、まあこれらの問題は三年ごとの改訂ということに条文上なっておるわけでありますが、そこでまずちょっと方程式問題になりますけれども、一筆収量建て方式の場合の通常共済掛金基準率P1を求める方程式として、P1=0.9q−0.8この方程式は、どういう根拠に基づいてこういう方程式になっておるのか。
それから損害が起きた場合の補てん内容の充実でありますが、これは協議会案が農家単位制をとって二割足切りといたしましたのを、今回の改正法律案は、たびたび申し上げておりますように、現状の一筆収量建てでいく。ここが重要な相違点でございます。
それから一筆収量建て、現行の一筆収量建てを残した問題につきましては、再三申し上げたわけでございますが、これは属地、属人の問題ではなくて、むしろ農家単位と一筆収量建ての、これは一長一短あり、議論が分かれるところでございますけれども、現状において、なかなか農家単位に徹底的にやることができないというのが、一つの問題でございます。
農家個々にとってみますれば、あるいは一筆収量建てと比較いたしまして補償を受ける場合が少ないということもありましょうし、あるいは損害評価をする場合にいろいろ事務的に困難があるということもありましょう。
でございますけれども、これは実は私の独断かもしれませんけれども、不安定地、特に常襲災害地というものが今日実は非常にゆるやかになってきつつある、解消しつつある段階ではないか、そうしますと、農単制度というものは実は理論的に申しまして、当然そうあるべきものだと思うのでありますけれども、常襲災害地が次第に解消している段階、それからまた農業技術によって克服し得る災害というものが、次第に安定化しつつある段階におきましては、一筆収量建て
最初の政府原案の場合におきましては、農家単位でのやり方がありまして、また事業団がその関係で出てくるわけでありますが、それが修正後におきましてなくなったためにまた一筆収量建てに戻りまして、損害評価の制度上のあり方は変わっておらないわけでありますが、運営につきまして、これが一番保険の運営上むずかしい問題でもありますので、さらに改善を逐次加えていく必要は今後も変わらないのであります。
におきまして御要求の資料で、三十九年産水稲から適用されます料率は三十七年産の被害率を含めて四千の組合について算定したものでありますので、それはまだ三十七年災につきましては報告がいま参っておる段階でありまするので、若干時間がかかるということを申し上げたわけでありますが、いまお話しのように三十六年産までの被害に基づきまして算定いたしましたものについては、これはいまお話のありました前の農単でやりました資料を一筆収量建て