2015-03-27 第189回国会 参議院 予算委員会 第13号
これは一種計画自身が破綻しているんじゃないかと、こういうふうにも心配しちゃうわけでありますけれども、この辺り、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
これは一種計画自身が破綻しているんじゃないかと、こういうふうにも心配しちゃうわけでありますけれども、この辺り、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
○大臣政務官(高階恵美子君) お尋ねの第一種計画におきまして記載すべき中身についてですけれども、まず申請の段階で何を書くかということ、法案第四条の二項に規定をさせていただいております。
その上で、幾つかちょっとまず第一種計画の部分について確認をしておきたいと思いますが、これ、第一種計画認定手続を受けるということになっております。十年近くにも及ぶ長期プロジェクトですので、そのプロジェクトの中には様々な特定有期業務を含むものだというふうに理解をいたします。
今回の特別措置法の中に設けられました第一種計画に定められる高度専門労働者でございます。この高度専門労働者につきましても、特例措置を講じる場合にあってもこれは慎重であるべきというふうに考えてございます。
また、第一種計画におきます能力の維持向上を自主的に図る機会に関する措置その他につきましては、専門的知識、技術、経験を最大限発揮してもらったりブラッシュアップしてもらう必要から、重要な仕組みであるというふうに理解をしております。ただし、有効かつ適切な措置内容は、例えば長期雇用を前提にキャリアを形成をする労働者などとはおのずから異なる面もあるというふうに考えております。
○政府参考人(金子修君) ある労働者と事業主との間の労働契約につきまして本法案第八条第一項が適用されるための要件が、今先生御指摘のとおり、当該事業主が第一種計画の認定を受けていること、それから、当該労働者が第一種特定有期雇用労働者に該当すること、この二点であろうと思いますので、そのことを前提にお答えします。
○中野政府参考人 まず、高度専門職を対象とする第一種計画においては、プロジェクト等の業務の開始日、御指摘の終了の日を記載する必要がございます。
その上で、第一種計画において記載する高度専門知識を有する有期契約労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置については、法文の条文上例示させていただいておりますのは、いわゆるセミナー等の「教育訓練を受けるための有給休暇の付与」でございますが、そのほか、そのための経費の援助や、始業、終業時刻の変更とか、あるいは残業の免除とか、勤務時間の短縮などが考えられるものと思っているところでございます。
それから次に、第一種計画というものが法律上あります。これは、専門的知識を有する有期雇用労働を事業者と労働者との間で契約を結ぶ際の前提となる計画、これを第一種計画というふうに法律上定義がされております。この計画に記載すべき事項として、この法案には三つ規定があります。 一つは、「業務の内容並びに開始及び完了の日」とあります。
第一種計画の認定を受ける事業主は、特例の対象となる高度な専門的知識等を活用する有期契約労働者につきまして、その能力を維持向上させる機会の付与等の措置を講ずる必要がございます。 こうした労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置が適切に行われるためには、国による助成等の援助が効果的であるということから、法案第九条では、国は援助等に努めることとしたものでございます。
今回、今まであった特定計画というのを二つに分けて、一種計画と二種計画に分けますということになります。環境省の方は、分けた方がより目的がはっきりして保護管理しやすいんだという理論なんですが、草刈参考人などは、広域的な管理がかえって困難になるというお話とか、そもそも一種、二種と動物を差別するのはいかぬという考え方もあったり、賛否両論あるように思うんですが、お考えがあればお聞かせ願いたいと思います。
それで、私どもとしても数次のいろんな通達において可能な限り基準を明確化するように努めておるところでございますが、先ほどおっしゃられました事前協議というものにつきましては、事前協議というのが一種計画作成上の手戻りを防ぐとか事業者の事業リスクを回避するという観点から、一定の事前協議の合理性はあろうかと考えております。
そういうような育て方をする過程の方便としていままで第一種計画について集約化、第二種計画——これから始まりますが、従業員の教育をやっていこうという内容でございますが、そういう計画がこれをサポートしていくということに私どもは考えておる次第でございます。