1997-03-17 第140回国会 参議院 商工委員会 第4号
第一種製造者の承継には事業全部譲渡が含まれていない条文になって、その訂正が出ておりませんが、これについてもお答えをいただきたいというふうに思います。
第一種製造者の承継には事業全部譲渡が含まれていない条文になって、その訂正が出ておりませんが、これについてもお答えをいただきたいというふうに思います。
件数でございますけれども、保安検査の件数の推移につきましては、昭和六十一年から六十二年にかけまして、一部機器につきまして保安検査の周期を変更したことに伴いまして若干減少をいたしておるのでございますけれども、昭和六十二年以降、第一種製造者の増加につれまして都道府県及び高圧ガス保安協会の双方ともに検査件数が相当に増加しているわけでございます。
○中田政府委員 保安教育につきましては、従来から第一種製造者は都道府県知事に届け出た保安教育計画に基づいて従業者に保安教育を施さなければならないということになっておるわけでございますし、また第二種製造者、販売業者、特定高圧ガス消費者等もその従業者に対しまして保安教育を施さなければならないということになっております。
この二十六年以降、第一種製造者と第二種製造者の境界となる処理量三十立米ですか、これは現在でも変更されていませんね。現在の経済規模と比較してどうですか。どう考えますか。
○政府委員(伊藤三郎君) こういう大きな事故がありましたことはまことに遺憾でございますが、高圧ガス取締法上におきましては、アンモニアの製造は第一種製造者といたしまして、一番強度の規制を加えておるわけでございます。したがいまして、法的規制といたしましては、現在の程度で十分ではないかと考えております。
ただ設備によりまして、ポンプ、これは手動のものも含みますが、ポンプを使用して充てんしますようなエアゾールの事業者は第一種製造者でございます。そういうポンプを使用しないで、流れ込み充てんをしますような事業者、これは五条の二項の製造業者で届け出制になっておるわけでございます。
○伊藤政府委員 高圧ガス取締法できめておりますのは、第一種製造者について原則として二十メートルという規定を省令できめておりますので、その二十メートルに準拠して、消費工場も二十メートルとしたわけであります。
○伊藤政府委員 先ほど申しましたように、この第二項の事業者程度のものでございましても、手押しポンプ程度でありましても、これは第一種製造者の規制を受けることになるわけでございます。
○伊藤政府委員 届け出を受けましたあと、第一種製造者のように完成検査はいたしておらないのでございますが、ただ、法律の第十二条によりまして必要な場合には立ち入り検査を行なうことになっております。
なおつけ加えて申しますれば、本案の第十四条に、「第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。」