2019-05-29 第198回国会 参議院 本会議 第21号
本法律案は、フロン類を冷媒として利用する業務用冷凍空調機器である第一種特定製品について、廃棄等に際してのフロン類の回収率が四割弱にとどまる状況等を踏まえ、第一種特定製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付、保存等の措置について定めるとともに、フロン類の引渡義務に違反した者への直接罰の創設等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、フロン類を冷媒として利用する業務用冷凍空調機器である第一種特定製品について、廃棄等に際してのフロン類の回収率が四割弱にとどまる状況等を踏まえ、第一種特定製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付、保存等の措置について定めるとともに、フロン類の引渡義務に違反した者への直接罰の創設等の措置を講じようとするものであります。
我が国においては、フロン類を冷媒として利用する業務用の冷凍空調機器である第一種特定製品について、その廃棄等に際してフロン類の回収を義務付け、回収率の向上に取り組んでまいりましたが、法施行から十五年を経過しても、なお回収は四割弱にとどまっております。
続きまして、時間も少しなくなってまいりましたので、一つちょっと質問を飛ばさせていただいて、本改正案では、第一種特定製品廃棄を実施する者から充填回収業者へのフロン類の引渡義務の適切な履行確保をするために、引渡義務違反及び行程管理票の交付などに係る違反について、直接罰を設けて罰則を強化することによりまして義務違反の抑制効果を高めるなど、実効性を向上させることとしております。
また、費用のお話ございましたけれども、フロン類の回収にかかる費用につきましては、法律上、第一種特定製品の管理者において負担すべきものと明確に規定をされてございまして、関係業者に対しまして、引き続きその趣旨の周知を徹底してまいりたいというふうに考えてございます。
続きまして、現行法においても、特定解体工事元請業者は、解体工事の発注者に対して、第一種特定製品の設置の有無を確認して、その確認の結果を書面にて交付をし、説明する義務が課されているということでございます。 しかしながら、実際には、事前説明が行われていなかったり、行われたとしても口頭説明で終わってしまうという不履行が多いというふうにも言われております。
我が国においては、フロン類を冷媒として利用する業務用の冷凍空調機器である第一種特定製品について、その廃棄等に際してフロン類の回収を義務づけ、回収率の向上に取り組んでまいりましたが、法施行から十五年を経過しても、なお回収は四割弱にとどまっております。
この改正法では、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制を図るため、第一種特定製品からのフロン類の回収、破壊だけでなく、第一種特定製品のユーザーによる機器の管理の適正化や、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等によるフロン類の使用の合理化を求めると、こういうことになっております。
本年の四月一日よりいわゆるフロン法の実施ということになりまして、第一種特定製品にかかわる本法の本格実施、そして、第二種特定製品の引き取りについての業者及び第二種フロン類の回収業者の登録制度が実施されたわけでございます。
また、この法律の対象機器は、第一種特定製品を業務用冷凍空調機器とし、第二種特定製品をカーエアコンとしております。 第三に、フロン類の回収・破壊に関する事項について指針を定めるとともに、事業者、製造業者、国民、国、地方公共団体の責務を定めることとしております。 第四に、業務用冷凍空調機器からフロン類を回収する業者、つまり第一種フロン類回収業者は都道府県知事の登録を受けることとしております。
本法案では、業務用エアコン、冷蔵機器及び冷凍機器などの第一種特定製品の回収・破壊は平成十四年四月一日から施行されますが、第二種特定製品であるカーエアコンについては平成十四年十月三十一日までの間で政令で定める日から施行するとなっています。 しかし、フロンの回収・破壊の緊急性を考えますと、カーエアコンの回収・破壊も一日も早く実施される必要があります。
その主な内容は、 第一に、この法律において対象とするフロン類とは、CFC、HCFC及びHFCの三種類のフロンとし、対象機器については、第一種特定製品を業務用冷凍空調機器、第二種特定製品をカーエアコンとすること、 第二に、業務用冷凍空調機器が廃棄される場合において、冷媒用フロン類を回収する第一種フロン類回収業者には、フロン類の引取義務、回収、運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、必要な指導
また、本起草案の対象機器は、第一種特定製品を業務用冷凍空調機器とし、第二種特定製品をカーエアコンとしております。 第三に、フロン類の回収・破壊に関する事項について指針を定めるとともに、事業者、製造業者、国民、国、地方公共団体の責務を定めることとしております。 第四に、業務用冷凍空調機器からフロン類を回収する業者、つまり第一種フロン類回収業者は、都道府県知事の登録を受けることとしております。
今回提出の中で、消費生活用製品安全法、こちらの方で、古くといいますか、既存法の中で第一種特定製品、第二種特定製品といったものが、特別特定製品あるいは特定製品といった名称に変更される。
まず、その指定検定機関を設けるということにつきましては、御案内のように、現在これまで国及び製品安全協会が、この種の第一種特定製品の検定ですとか型式承認に係る試験は独占的に実施してまいっておるわけですけれども、このようにいわゆる指定検定機関制度を導入いたしまして、 こうした事務を一定の能力や公正、中立性を持っております民法法人にも行わせる道を開くことにいたしますと、これによりまして検査・検定等の行政事務
○田代富士男君 次に、指定検定機関設立の見通しについてお尋ねをしたいと思いますが、今回の改正で、第一種特定製品につきまして指定検定機関が定められることになっております。御説明のとおりでございますが。そこでこの指定の見通しを立てるようになっているけれども、まだ立ってないというような説明も私聞いております。その点どうなのか。
つまり、この法律の上では、第一種特定製品の方は安全性の確保を企業の自己責任にゆだねることができないと判断される製品でございますのに対しまして、第二種特定製品と申しますのはこれを企業の自己責任にゆだね得ると判断される製品と申し上げてよいかと存じますけれども、これを具体的にどのように個別に第二種特定製品を選定するかということにつきましては、次のような事情を総合的に勘案して区分けがなされなければならないと
改正法案では、そのうち「第一種特定製品」についてはこういう定義をしておるのですね。「その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が困難である者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいいこそれ以外のものを第二種という、こうなっておるのですね。そうすると、こういう規定というのは珍しいですね。
この一種、二種の指定につきましては、今後関係審議会に諮りまして政令で具体的に指定されるわけでございますけれども、現在考えておりますところは、いずれにいたしましても、この法律上、第一種特定製品というのはその安全性の確保を企業の自己責任にゆだねることができないと判断される製品であり、第二種はこれをゆだね得ると判断される製品と簡単に申し上げるときには置きかえてよろしいかと思うのでございますが、これを具体的