1963-03-29 第43回国会 参議院 運輸委員会 第15号
しかし、大筋におきましては、今日一番問題になります貨物船につきまして、五千五百トン以上の貨物船は電波法上は第一種局といたしまして船舶局の二十四時間の運用義務があるというふうに規定いたしておりまして、それに合わせまして船舶職員法は八時間労働でいたしまして三名の定員を規定いたしておる。
しかし、大筋におきましては、今日一番問題になります貨物船につきまして、五千五百トン以上の貨物船は電波法上は第一種局といたしまして船舶局の二十四時間の運用義務があるというふうに規定いたしておりまして、それに合わせまして船舶職員法は八時間労働でいたしまして三名の定員を規定いたしておる。
第二種甲に現在の第一種局がかわるということになりますれば、一級の通信士の数は従来と変わりませんけれども、二級の通信士のほうが半数になるわけでございます。したがいまして、先ほど申しましたような千八百名余りの二級通信士の定員というものは、法律施行に伴いまして、その半数の約九百名ということになって参るわけでございます。
それから今度この基準が変わって参りまして、第一種局になっております現在の局が、まあこれはタンカーでもそうでしょうけれども、たとえば七万トンあっても今度は二種局の乙になってしまっておる。そういうことになりますと、通信士の資格要件一つ見ても、一種局の場合は、十五年以内に船舶に乗り込んだこととか、あるいは四年以上一級通信士として勤務しなければ通信長にもなれない、こういう今規定があるのです。
これは、電波法によりまして第一種局と規定されておりますので、二十四時間の聴守が運用できますように三名の定員をきめておるわけでございます。それから千六百トン以上五千五百トン未満の船舶は、電波法では、第二種局と、こうございますので、定員は二名といたしております。千六百トン以下の国際航海に従事する船舶、五百トン以上の船舶につきましては、定員は一名、電波法上の第二種局乙ということになっております。
○鈴木強君 青函連絡用船舶局は、今度の船舶法の改正によって、第一種局から第二種乙に変わっているのですが、この点は間違いないですね。もちろん、経過規定がありますから、一応経過期間中は二種の甲になる、こういうことに間違いないですか。
○政府委員(西崎太郎君) ちょっと補足して答えさしていただきますが、御承知のように、現在船の種別としまして、第一種局と、第二種局甲と第二種局乙と、この三つの種別があるわけでございます。で、第一種局は、甲が通信長で、あと二人は乙種でかまわないわけです。それから第二種局甲というのは、法定定員二人でございます。これは、甲種が通信長、それから乙種がそれに、二人のうちの一人になることができるわけです。
第一種局は六百六隻でございます。
なお、今回の修正で、条約の最小限の要求を若干上回るというふうになっておりますが、その加重の程度はごく軽微であり、今回の改正によって、従前第一種局または第二種局甲であったものの大半が第二種局乙及び第三種局甲になることを考えますと、電波監理上は支障がないと思います。 第二に、附則第二項の経過措置の対象が全船舶に拡大されることになるわけであります。
改正の第一点の法定乗組定員の減少という点につきまして、さらに御説明申し上げますと、現行法では、三千トン以上の旅客船並びに五千五百トンをこえますところの非旅客船、すなわち貨物船及び漁船等の船舶無線電信局を電波法上第一種局といたしまして、一日二十四時間の運用義務が規定せられておりますために、船舶職員法は、これに対応いたしまして、船舶通信士の法定の定員を、三千トン以上の旅客船及び遠洋及び近海の五千五百トン
それから、不定執務局のお尋ねですが、これは御承知のように、現在国際電気通信条約によりまして、船舶無線電信局の種別を第一種局、第二種局、第三種局というようにいたしておるわけでございますが、そのうちの第三種局、すなわち二種局の執務時間よりも短い時間の執務、言いかえれば四時間であるとか二時間であるとか、それからまた、今度裏時間制というのを採用しようとしているわけですが、それはこの規則で時間の定めのない執務
すなわち、この条約は、船舶無線電信局を第一種局、第二種局及び第三種局に分類し、品種ごとの執務時間を規定しておりますが、各局種の内容を具体的にどのように定めるかは、各国政府の自由にまかされております。 一方、聴守義務時間につきましては、主として海上における航行の安全という観点から、海上における人命の安全のための国際条約の要請に基づいて、これを定めております。
すなわち、この条約は、船舶無線電信局を第一種局、第二種局及び第三種局に分類し、局種ごとの執務時間を規定しておりますが、各局種の内容を具体的にどのように定めるかは、各国政府の自由に自由にまかされております。 一方、聴守義務時間につきましては、主として海上における航行の安全という観点から、海上における人命の安全のための国際条約の要請に基づいて、これを定めております。
すなわち、この条約は、船舶無線電信局を第一種局、第二種局及び第三種局に分類し、局種ごとの執務時間を規定しておりますが、各局種の内容を具体的にどのように定めるかは、各国政府の自由にまかされております。 一方、聴守義務時間につきましては、主として海上における航行の安全という観点から、海上における人命の安全のための国際条約の要請に基づいて、これを定めております。
すなわち、常時運用を義務づけられている第一種局は、国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するもののみとし、現在の施設船五百五十七隻のものを七隻となるように、運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲は、総トン数五百トン以上の旅客船で第一種局に当該しないものとし、施設船三百八十二隻のものを十一隻となるように、また、右の改正に伴い、運用義務時間が一日八時間の第二種局乙及び第三種局甲は、逆に
これが局種別の変更によりまして相当大きな変革を来たす、たとえば現行におきましては、第一種局の船、五千五百トン以上の貨物船はこれに該当いたしますけれども、この船がもう六百隻近くある、この船の通信長になるためには、現行電波法においては、一級通信士として四年以上の業務経歴がないと従事できない。
○山田節男君 かりにこの法案が実施されるということになると、少なくとも三年後には、いわゆる第一種局というものがなくなって、第二種局の乙、それ以下になるということになりますと、従来この通信長ということは一級通信士と、こういう経歴は要らなくなると思いますね。そうしますとね、これはまあ省令か何か知りませんけれども、一級通信士としての資格といいますか、経験がなくても通信長になる。
○山田節男君 いや、今これが適用されるのは、何だったかありましたな、現行のいわゆる無休体制でやる第一種局が五百五十七隻でしょう、これが三年後にはいわゆる八時間、第二種局乙になる。それから現行の十六時間のものが八時間になるのが三百八十二隻ある。そうしますと、かりに第一種局に認められておるものですよ、これは今言ったように三名が二名になる。現行法でやれば第一種局の三名が、改正すれば二名ですわね。
ただ、国際通信条約におきましても、第一種局は無休、第二種局は十六時間、それから第三種局はそれよりも少ない聴守時間というふうなことになっております。
すなわち、この条約は、船舶無線電信局を第一種局、第二種局及び第三種局に分類し、局種ごとの執務時間を規定しておりますが、各局種の内容を具体的にどのように定めるかは、各国政府の自由にまかされております。一方、聴守義務時間につきましては、主として海上における航行の安全という観点から、海上における人命の安全のための国際条約の要請に基づいてこれを定めております。
○前田参考人 既往の問題につきましては、今御指摘をいただきましたように、簡単に申し上げますと各中央局ごとにそれぞれの施設を進めて参ってきておりますが、今後の考え方といたしましては、これは局舎の改善、改築あるいは建設とも関連して参るわけでございますけれども、一種局にも逐次そういう厚生施設をふやして参りたいということを考えております。
また、ちょっと敷衍いたしますと、その場合でも各地域の非常な広範性あるいは交通上の問題、その他がございますので、従来のたとえば一種局あるいは三種局の番組審議会的なものは一切運営上の問題として、これも法制上の審議会ではございませんが、残しながら運営いたして参りたい、こう考えております。
国内放送の中央放送番組審議会と地方番組審議会の問題につきましては、従来地方番組審議会はNHKの放送を行政的な規定に従いまして、各中央局に放送番組審議会がございましたし、またそのほか一種局、――NHK的呼び方をお許し願えるならば、一種局にも放送番組審議会を持っておりまして、三種局でもすべて持っておりましたが、放送法の改正が成就いたしますと、これをかなり整頓いたしまして、私どもの現在の考え方といたしましては
その内容は、常時運用を必要とする第一種局は、現行法上は総トン数三千トン以上の旅客船または五千五百トンをこえる非旅客船の船舶無線電信局となっておりますが、これを遠洋区域を航行する旅客定員二百人以上の旅客船の無線電信局のみといたしました。
○参考人(山縣忠重君) 私たちが現実に海上の無線業務というものを見てみますと、今日常時執務の第一種局のほかに第二種の甲、乙、或いは第三種甲というのがその他にできたのですが、第二種局の甲、こういうのが近海の大宗を占めておる船舶の無線電信局でありますが、そこでやられております実際の無線業務というものを時間的に私たちがこれを出して見ますと、現在そうした船が電波法できめられた運用義務時間以内にやらなければならないものが
次に、一現行電波法では、第一種局、これは貨物船では五千五百総トン以上の船でございまするが、この第一種局では二十四時間の聴取義務があり、又第二種局甲、これは千六百トン乃至五千五百総トンの貨物船でございます。この第二種局甲では十六時間、乙、これは第一種及び第二種甲域外の公衆通信を取扱う貨物船でございます。
ただ通信士の数につきましては、現行法では第一種局は常時、又第二種局甲は十六時間、第二種局乙は八時間と規定をされております。今度の改正案では、第一種局は常時、これは変りございません。第二種局は、これはオートアラームを付けなければ常時、オートアラームを付けた場合においては十六時間、かようになるわけでございます。従つて現在と比較しますと、これは殖えましても減らないのであります。
第六十五條第一項の改正規定中「第一種局及び第二種局」を「第一種局、第二種局甲及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙」に、同條新第二項中「海岸局及び第三種局甲」を「海岸局、第二種局乙(国際航海に従事する旅客船のものを除く。)及び第三種局甲」に改める。 第百十三條第二号の改正規定の次に次のように加える。 附則第九項を創り、附則第十項を附則第九項とし、以下一項ずつ繰り上げる。