2003-06-06 第156回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
評価が高い大学では、例えば申請した第一種学資金の院生二十人に対して、ある大学は五割を設定し、別の大学院では二割を設定する、そう読めるんです。この評価はだれがどのようにしてやるんですか。
評価が高い大学では、例えば申請した第一種学資金の院生二十人に対して、ある大学は五割を設定し、別の大学院では二割を設定する、そう読めるんです。この評価はだれがどのようにしてやるんですか。
そして、保証料というのは、今、奨学金の利子の年率は、第二種学資金で〇・二ですから、第一種学資金はもちろんゼロですから、それに対して、保証料の〇・五ないし〇・六というのは非常に負担が重いですね。
それから、有利子制はどうしてもとらなければならないという前提に立ちまして第二十二条の学資の貸与、これを無利子制を第一種学資金として、また有利子制の方は第二種学賢金というふうになすっておりますけれども、この比率の問題は、先ほどから何回も出てまいりまして六対一だとかということでございまして、また、局長も絶対この比率を変えないつもりであると、御努力をなさるというお考えをお示しになりましたけれども、ここの二十二条
し、学資の貸与等を行うことにより、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とすること、 第二に、日本育英会の組織については、会長、理事長及び監事は、文部大臣が任命し、理事は、文部大臣の認可を受け会長が任命すること、また、会長の諮問機関として評議員会を置くこと、 第三に、日本育英会の学資貸与事業については、現行の一般貸与と特別貸与を一本化した無利子の第一種学資金貸与制度
例えば二十二条の第四項「第一種学資金の月額並びに第二種学資金の月額及び利率は、学校等の種別その他の事情を考慮して、その学資金の種類ごとに政令で定めるところによる。」とありますが、「その学資金の種類ごとに政令で定めるが、利率については三%を超えない範囲とする。」と入れてはどうか。三%という利率がいいかどうか。しかし、現行法には無利子とするとあるわけですから。無利子というのは利子ゼロですね。
いわゆる第一種学資金、第二種学資金の比率については、第二十二条四項に基づいて閣議決定一つで利率が改められる、こういうことになっております。
また、二十四条の規定によりまして、第一種学資金の貸与者のみが教育職あるいは研究職についたときに返還免除されるというように、この制度が制限されていることも問題でございます。 なお、奨学事業といいますのは、単に経費を支出するだけではなく、その執行に当たる職員の方々の意欲や協力が大変大事であります。