1980-05-08 第91回国会 参議院 建設委員会 第12号
がございましたけれども、法文の第三条の第二項におきまして定め方の基準が書かれておるわけでございますけれども、歴史上重要な遺跡や建造物などの文化的資産と周囲の環境とが一体となって明日香村における歴史的風土の中心的な部分を構成している地域という基準によりまして、その現に存する歴史的風土をその状況において保存する必要のある地域を対象として定めることを予定いたしておりまして、したがいまして、性格的には、この第一種保存地区
がございましたけれども、法文の第三条の第二項におきまして定め方の基準が書かれておるわけでございますけれども、歴史上重要な遺跡や建造物などの文化的資産と周囲の環境とが一体となって明日香村における歴史的風土の中心的な部分を構成している地域という基準によりまして、その現に存する歴史的風土をその状況において保存する必要のある地域を対象として定めることを予定いたしておりまして、したがいまして、性格的には、この第一種保存地区
○説明員(川村浩一君) ただいま御指摘の問題についてでございますが、農林水産省として、現在、理解しております限りでは、歴史的風土保存の観点から本法案及び古都保存法の関連でいろいろな一般的規制がございますが、農業生産基盤の整備に伴う区画形質の変更につきましては、第一種保存地区におきましてはやや一つの厳しい調和の問題が出てまいりますけれども、第二種地区におきましては基本的には規制の対象にはならないというように
ということなんですが、これは今度の法改正で出てくるようですが、この第七条の二を見ますと、第一種保存地区も第二種保存地区も古都保存法による特別保存地区とすると、こういう内容ですね。ところが、第一種保存地区が大体いまの都市計画法によると古都保存法の特別保存地区になります、こういうことなんですね。この辺がどうもわかりにくいんですが、この点はどうなんですか。
第一のグループといいますのは、いわば第一種保存地区の問題がございますが、ここはやはり稲作が主体をなしながら、現状をできる限り維持しつつ歴史的風土の保存との調和を図っていくということになりますので稲作が中心であるということになりますと、稲作について、その生産性を上げ、あるいはコストダウンをしていく、そういう意味での施策というものが中心になってくるんではないか。
それから、ただいまの御質問でございますけれども、このような手続によって定められました第一種、第二種の歴史的風土保存地区内の規制がかなり現実と変わってくるのではないかというおただしかと存じますが、第一種保存地区におきましては、現在の古都法に基づきます特別保存地区と地域的範囲もほぼ一致いたしておりますし、また規制の内容もほぼ同じというふうにお考えいただいて結構かと思います。
○升本政府委員 第一種保存地区内及び第二種保存地区内におきます住居、生業等に対する規制につきましては、先生の御指摘のとおり、居住者あるいは業を現に営んでおられる方々の活動に支障のないように、十分配慮しながら、必要な規制措置を講じてまいらなければならないということは、私ども当然に心に留意をして検討をさせていただかなければならないことと考えております。
同時に、私は総務長官にお聞きしたいのですけれども、この今度決められる第一種保存地区、確かに重要な場所だと思います。しかし、その地区が全部それじゃもう重大な遺構の跡ばかりかと言えば、そうとも言い切れないと思うのです。
だとするならば、この規制によって、本当の農家の第一種保存地区の次男坊、三男坊というのは、おやじのたんぼや畑の跡に土地を譲ってもらって家を建てられる普通の人たちとは違って著しく制限を受けるわけでございますね。それを無視してはかかれないと思うのです。何かやっぱり今後に向かって配慮されなければならないのではないかと思いますが、どうですか。
○吉田委員 次に、住宅の問題でございますけれども、今度の立法の規定によりますと、第一種保存地区はいわば完全凍結の状態に持っていこう、したがって、現存する家屋自身には規制をかぶせることはできませんけれども、それ以外にはほとんど住宅を建てることは認めない、こういうのが趣旨だろうと思います。「現状の変更を厳に抑制し、」こうなっております。
おっしゃいますように、昔に逆行させるようなことは考えておりませんので、よく現状凍結的な規制ということが言われるわけでございますが、それは後ほどあるいはお話が及ぶかと思いますが、今度の法案の内容で言えば、第一種保存地区というところにつきましては、ちょうど現在は、古都法で特別保存地区というふうに指定しております。