1996-03-25 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
また昨年から、傷病賜金につきまして、第一目症、第二目症の方々に対しましては、過去に傷病恩給を請求したことがある方が多うございますので、この方々につきましてはその簡素化を図っているところでございます。 それから、手続や証明書類の簡素化、弾力化、全体の問題でございますけれども、今後とも見直しを進める考えではございますが、恩給そのものが全額国費だということがございます。
また昨年から、傷病賜金につきまして、第一目症、第二目症の方々に対しましては、過去に傷病恩給を請求したことがある方が多うございますので、この方々につきましてはその簡素化を図っているところでございます。 それから、手続や証明書類の簡素化、弾力化、全体の問題でございますけれども、今後とも見直しを進める考えではございますが、恩給そのものが全額国費だということがございます。
これは、下士官以下の旧軍人で目症程度の障害を有する者に給する傷病賜金について、平成七年七月から、症状の固定が退職後三年以内であることを要しないこととし、第一目症については四万八千円を、第二目症については三万二千円をそれぞれ一時金として支給しようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内客の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○政府委員(稲葉清毅君) 目症者に対します処遇につきましては、これは戦前から一時金制度があったわけでございますけれども、戦後は退職後三年以内に目症程度に到達した一目症、二目症の方に限定しているわけでございます。しかし、時効の関係もありまして、現在では制度はあるけれども現実には支給対象者がいないという形になっているわけでございます。
○小熊政府委員 目症の程度というのは、先生すでに御存じと思いますけれども、たとえば目症で一番多い一目症、これでも片一方の手の薬指がきかなくなったというような状況でございます。
せめてそういうような国家賠償の立場に立って、一目症、二目症の方までは年二回の無料扱いなど一番低い段階でもあるようですから、何かのそういう措置を国としても考えてみるということはどうなんでしょうか。
○藏内委員 大橋君の質問に関連して、一問だけお尋ねいたしておきますが、実は、援護法の改正によって四款症以上は年金が支給される、一目症以下については一時金で処理されている。ところが目症の中において、爾後重症という状態になっているのが相当数あるはずなんです。これは一体どのくらいの率になっているか。目症から爾後重症の再審査を請求してくる数が一体どのくらいあるかということ、これが第一です。
○河野(正)委員 まあ一目症とか五日症とかいうことは別として、いずれにしても、「公務上負傷した者及び疾病にかかって今なお療養の必要がある者は、全国に十七万から十八万いると推定されている」という意味がちょっとわからぬのですがね。これはどれだけおるということをきちっとおっしゃっていただくならわかるけれども、一万の誤差があるわけですね。その誤差は、結局厚生省で把握されておらぬのかどうか。
○実本政府委員 先ほど申し上げましたように、厚生省で特別援護法で手帳を給付して、更生医療を全額的に給付したり、あるいはその他国鉄の無賃乗車券を交付したりします対象といたしましては、ある障害程度以上の方々に限っての措置でございますので、それが先ほど申し上げました第一目症までの程度の者でございます。
と書いてございますのは、先ほど私が申し上げました戦傷病者の手帳が十三万何がし、これは一目症以上の障害を持っておられる方々に対して交付しました手帳の数でございまして、それ以下五日症までの方々を入れますと、ここに書いてございますような、約十七万から十八万というふうな数字になるわけでございます。
○受田委員 いま目症から上に上がっていく例もあるということで、たとえば一目症程度であったもの、小指切断の皆さん方が四款症に上がる報告書が出ておりますが、そういう場合に、小指が動かなくなったという人はどういうことになるかという取り扱い内規等も何かおつくりになると思いますが、それは公にしていただけるような内規をおつくりになるのかどうか。
たいへん範囲が広くなってまいりますと固定した状態に対して傷病恩給というものが渡るのだが、過去にどうであっても現在生活に不自由していなければ、その証明がつかなければだめだ——私が扱ってまいりましたら、病院でそういう証明ができないといけないということを聞きましたのですけれども、たいへん傷あとも残っていて、ときに神経痛ぐらい起きるようでございますけれども、さてそれじゃ、第一目症というのだったようですが、そういうのに
なお、目症者というものが、かつての歴史の上に残ったようなかっこうになってしまっておるのですが、終戦直後の政令六十八号でしたね、あれで第一目症が三百二十円ほど支給しておったわけですが、それが退職後三年という期限がつけられたために、大多数の者はそれを請求しないままで時効にかかっておる。これをある程度の少額でもいいが、目症者に対する年金というものの復活を御計画をされる心要はないか。
目症者は、勅令六十八号ということになりますと、傷病賜金は、兵の階級で第一目症三百二十円であったのでありますが、これはどうしても年金支給にするという方向にぜひひとつ進んでいただかねばならぬと思うのであります。
○村山(喜)委員 この選択制がとられました際に、軍人の場合には、第一款症から第五款症までを年金として、第一目症と第二目症を下士官以下の旧軍人のみに傷病賜金として支給をする、こういう形がとられて、文官の場合には第一款症から第五款症までの場合は、これを傷病賜金として支給をする、このように賜金と年金との区別においては、それぞれの種類に食い違いがあるわけであります。
ただし、旧軍人または旧準軍人につきましては、これらの者に対してとられてきた処遇等の事情も勘案いたしまして、第一目症または第二目症程度の障害を有する者についても戦傷病者として扱うことにいたしました。 しかして、これらの戦傷病者に対しましては、戦傷病者手帳を交付することといたしました。 第二に、援護の内容について申し上げます。
ただし、軍人または準軍人につきましては、これらの者に対してとられてきた処遇等の事情も勘案いたしまして、第一目症または第二目症程度の障害を有する者についても戦傷病者として扱うことにいたしました。しかして、これらの戦傷病者に対しましては、戦傷病者手帳を交付することといたしました。
その傷の程度によって、病状の固定で一款症、一目症、一項症になるわけです。そうすれば、一時金の款症というのは目症に該当するのじゃないか、軍人恩給の。そうなりはしませんか。病状の固定だけだったら、足が切れても手が切れても、両手切れても、これは固定するのですよ。その人は病状の工合によるのですから、そういうのはおそらく一項症か二項症に入ると思うのです。
○阿具根登君 そうしますと、恩給局長さんにお尋ねいたしますが、これは目症に該当するもので、一時金が、一款症で——一目症にしてもいいのですが、かりに一目症だとして二十四万八千円がもらえる。ところが、旧軍人でこれに該当するものはたくさんあると思う。
○阿具根登君 そうすると、一時金の一款症、二款症、三款症というのは、いわゆる軍人恩給の一目症に当たるわけですか、目症に当たるわけですか。
たとえば小指がないという程度の軽い、一目症程度のものであっても、それでも五、六万該当者がおるようでございますが、こういう人々であっても、その小指が一つないために就職ができないという姿になっておるわけです。従って小指一本が一目症という考え方の背後に、その小指一本ないために仕事を見つけることができないという現実も考えていただかなければならぬと思う。
公務傷病者たる旧軍人軍属は、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件によつて、現在増加恩給第六項症以上の症状の者は増加恩給のみを、又それ以下の症状の者は傷病賜金を給されておるのでありますが、この改正により、他の公務員と同じように、これらの者に対し、改正後の恩給法の規定により増加恩給又は傷病賜金を給し、増加恩給を給する場合には普通恩給を併給することとし、又、下士官目下の軽度傷病の旧軍人で傷病賜金第一目症及
第四に、旧勅令第六十八号によつて現に増加恩給を受けている第六項症以上の者または傷病賜金を給されているそれ以下の傷病者に対しては、今後は、一般公務員と同様に、改正後の恩給法の規定によつて増加恩給または傷病賜金を給し、増加恩給には普通恩給を併給することとし、また軽度の傷病である傷病賜金第一目症または第二日症に該当する下士官以下の旧軍人に対しては、その傷害程度に応ずる傷病賜金を給することといたしております
第一款症は一万八千円、第二款症は一万六千円、第三款症は一万四千円、第一目症より第四日症までは一律に一時金二万円を支給する方針でございます。そのほかに、この年金は生活保護法の扶助料よりは差引かないことにするのでございます。 日本社会党が過去の戦争犠牲者に対する補償について企画している内容方策は右の通りでございます。
公務傷病者たる旧軍人軍属は、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件によつて、現在、増加恩給第六項症以上の症状の者は増加恩給のみを、又、それ以下の症状の者は傷病賜金を給されているのでありますが、今後は、他の公務員と同じように、これらの者に対し、改正後の恩給法の規定によつて増加恩給又は傷病賜金を給し、増加恩給を給する場合には、普通恩給を併給することとし、又、下士官以下の軽度傷病の旧軍人で傷病賜金第一目症及
なおその次の第七項症、第一款症乃至第四款症、それから第一目症、第二日症というものには一切傷病賜金、即ち一時賜金である傷病賜金だけを給するというような制限が加わつておるのでございます。 ところが、この恩給法の特例に関する件というポツダム勅令が昭和二十一年以来引続いて施行せられておつたのでございまするが、昨年平和条約が発効いたしまして、我が国が独立の状態になつたのでございます。
十一年勅令第六十八昇恩給法の特例に関する件によつて、現在、増加恩給、第六項症以上の症状の者は増加恩給のみを、またそれ以下の症状の者は傷病賜金を給されているのでありますが、今後は、他の公務員と同じように、これらの者に対しまして、改正後の恩給法の規定によつて増加恩給または傷病賜金を給し、増加恩給を給する場合には、一般公務員と同様に普通恩給を併給することとし、また下士官以下の軽度傷病の旧軍人で傷病賜金第一目症及