1962-04-26 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号 中央会は二十四日の下請代金の支払い状況の調査を発表いたしましたが、それで見ますと、大体昨年の夏までは九十日が普通だった手形期間も百二十日になっておる、手形支払い一本の会社がふえる、一流親企業も、手形期間は九十日でも、検収期間を長くしたり、代金支払い日に全額払わなかったりする例が多いということになっている。 横山利秋