1950-07-20 第8回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第2号 特別未帰還者給与法というのは、御承知の通り国会の提出による法律でございまして、当初はソ連地域内にあつて、軍人軍属等いわゆる捕虜とまつたく同様の実情にあつた一法般人に対して、未復員者給与法を準用するという法律でございまして、その後国会におかれまして、この法律の適用範囲をソ連地域だけに限定せずに、中共地域等にも拡張する必要があるというので拡張になつたのであります。 田邊繁雄