1952-06-24 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第42号
○橋本(登)委員 第十一條関係、今度の有線電気通信法は、先ほど申しましたように非常に画期的な、開放的な規定ですが、そこで第十一條の有線通信設備、これが技術基準の問題は、非常に重要な意味を持つて来るわけであります。この技術基準を政令で定めることになつておるのでありますが、これについての方針、技術基準がなぜ必要であるかどうかという問題と、はたして現在の技術基準で十分であるかどうか。
○橋本(登)委員 第十一條関係、今度の有線電気通信法は、先ほど申しましたように非常に画期的な、開放的な規定ですが、そこで第十一條の有線通信設備、これが技術基準の問題は、非常に重要な意味を持つて来るわけであります。この技術基準を政令で定めることになつておるのでありますが、これについての方針、技術基準がなぜ必要であるかどうかという問題と、はたして現在の技術基準で十分であるかどうか。
○原虎一君 お忙がしいでしようけれども、もう暫くお待ち願つて、次に労働大臣にお伺いするのですが、例によつていつも問題になります公労法におきましては十一條関係であります。今度出て参りました地方公営企業体労働関係法におきましては十條の関係であります。
○伊藤修君 第一條関係で、この前の八百九十九人の中のさつきの任意退職はどれだけ、馘首どれだけ、その地位、その数字を一つ出して頂きたい。
○齋藤(三)政府委員 日本の刑でありませんので、当然に日本の刑の執行に関する法令の適用はないわけでございまして、結局十一條関係から来るのでございますけれども、十一條の趣旨によつて、日本の執行体系のその特別の戰争犯罪の刑の城行の根拠法規をつくつて、それによつて日本が執行する、こういうことになるわけでございます。
すなわち簡單に申し上げますと、前借それ自体が悪いのではないのでありまして、前借に伴つて無理押しに淫売をさせるというところに問題があるのでありますから、先般も御質問に対してお答え申し上げました通り、第一條関係で自由意思を抑圧して、無理に売淫をさせるという結果になりましたら、この取締りになるのであります。前借それ自体としての行為は別に問うところではないのでございます。
それでこまかい問題を一、二参考のために伺つておきますが、この十一條関係で、米国軍人及び軍属、それらの家族が消費する物資の輸入関税が免除をせられるために、これらの無税物資が国内に横流れをする。かつてのOSS物資が銀座の店頭まで出た。一例をいえばチヨコレート、バナナということも言えるわけであります。そういうことでどうも関税の免除を受ける特権者でない者に、横流れするというおそれが非常にあるのであります。
○委員長(大隈信幸君) 十一條関係で法務総裁に御質問ございませんですか。それでは外に法務総裁に対する御質問は……。ちよつと岡田委員に申上げておきますが、昨日問題になりました憲法と條約との関係につきます御質問等は安保條約のときに一括して……。
、これは第百十一條関係でございます。先ほども申上げましたように、採石法案につきましては、鉱業法案に準じて取扱う、かような内容を以ちまして、條文修正の案もそれに附けまして、農林委員会のほうから申入があつたわけであります。
従いまして現在の森林法の第九條から十一條関係を、大体森林法の改正として来国会に提出するという予定になつておりますが、それを裏打ちするこれが補助金ということに相成るのであります。 次に第九十三号でありますが、これも新規の予算であるのであります。
これがこの條文の第一條関係の内容でございます。 それから次に條文の第二條関係に移りますが、これは「国立公園法の一部を次のように改正する。」とございまして「第十二條第四項中「前三項二定ムルモノヲ除クノ外」を削りも同條第二項及び第三項を削る。」これは参照條文が参考資料の十二頁に付いております。
尚申し落しましたけれども、一般にニュース・ソースを祕匿することは刑事訴訟法第百六十一條関係の「正当な理由」とは認められないというふうに、一般的に言えるかどうかということは我々としても疑問を持つております。例えば新聞記者が何か官廳に、公務員に贈收賄があるというようなことを新聞に書立てまして、で搜査官が直ちにその新聞記者を喚んで証言を求める。
第十一條関係におきましては、少しこれも法文解釈が誤りかどうか知りませんが、被相続人の負債の場合、債務の場合は、共同相続人がその取得しました相続分の比率に應じて連帶責任を負うというふうに解釈されるのでありますが、例えば馬を購入したために負債が生じて、その負債が完済されないでおるというような場合、これは農業資産として農業資産相続人が相続するものでありますが、これを共同相続人の共同の責任において弁済するかどうか
第四には、十一條関係でありますが、原案によりますと、組合員の代理人による議決権、あるいは選挙権は、一人一代理をもつて原則としておるのでありますが、信用組合のような大規模の組合におきましては、この議決権または選挙権を行う場合には、一人の者が十人まで組合員を代理できるように改めてもらいたいという趣旨であります。
これはつまり憲法二十八條、二十一條関係は一般に大きく規定しておるけれども、併し労働組合に関しては、規定していないわけですね。それだからあのことを労働組合に関して、この第一條できつぱり規定するということは筋合上成立つと思います。それによつて具体化すると、一層明確になる、ところがこれを日本文として読みますと、現行法の第一條に比べて文章も悪い。この目的は何にあるのか。
○石田(一)委員 私一人がいつまでもやつておりましても、かえつて——時間の経済もあるでしようから、私はこの辺で第一條関係をやめまして、特に私の申し添えておきたいと思いますのは、この第一條の関係では、ただいま申し上げた二項の但書において、いかなる場合でも暴力を用いたものはこうだという規定をしながら——これは労働者の一つの不当労働行為であるでしよう。
私は第一條関係について御質問申し上げたいと思います。第一條で一番最初に、たいへんけつこうな御趣旨がこの中に入つております。この法律には、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進する、こういうのであります。
第一條関係でありますが、運輸事務官鉄道手等の國有鉄道の職員は、從來大正十二年勅令第五百二十八号によりまして、司法警察官吏の職務を行うべき者として指定されており、改正刑事訴訟法の下におきましても、司法警察職員等指定応急措置法によりまして、從來と同様に司法警察職員として指定されておるのであります。
先ず、第一條関係でございますが、本状はこの法律の趣旨、性格を明かにいたしたものであります。第一に、この法律による措置は経済事情の変動に対應するためのものでありまして、先ずそのことを明かにし、第二に、この法律の規定は刑法その他の法令の臨時特例であることを示しております。
最後に第一條関係でございますが、たとえば第一條におきまして、その目的においてやはり積極的に公務員の福祉、利益というものを保護するというふうに面が、十分に出なければならないということを考えるのであります。これらの点につきましては、すでに本案審議中におきましても、しばしば述べた点でありますから重複を避けます。
ただこの三十六條におきまして……、ちよつと先に行つて恐縮なのでありますが、関連いたしますから御覽願いたいと思うのでありますが、この仲裁委員会でありますが、この仲裁委員会は必らずしもかような行爲がありました時に、本人の申告がなければみすみすあつても手を出せないというふうな意向ではないのでありまして、仲裁委員会みずからこれは活動してやり得ることは、現行の労働組合法において労働委員会が十一條関係、四十條関係