2019-03-08 第198回国会 参議院 本会議 第7号
さて、今回の所得税法等改正は、本年十月の消費税率引上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効率的な対応等の観点から、住宅ローン控除の拡充、環境性能に優れた自動車に対する課税の見直し、試験研究開発税制の見直し、個人事業者の事業承継税制の創設、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しなど所要の措置を講ずるためのものです。
さて、今回の所得税法等改正は、本年十月の消費税率引上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効率的な対応等の観点から、住宅ローン控除の拡充、環境性能に優れた自動車に対する課税の見直し、試験研究開発税制の見直し、個人事業者の事業承継税制の創設、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しなど所要の措置を講ずるためのものです。
次に、教育資金の一括贈与非課税措置についてお尋ねがあっております。 本措置は、祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させるということにより経済の活性化に寄与する目的で導入されたものであります。 本措置は、資産が家族内のみに非課税で承継され、格差の固定化につながりかねない面もあるとの指摘もされておりました。したがって、受贈者に所得制限を設定するなどの見直しを行うことといたしております。
最後に、教育資金の一括贈与非課税措置についてお尋ねがありました。 本措置は、祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させることにより経済活性化に寄与することを目的に、平成二十五年度税制改正で導入されたものであります。 来年度税制改正では、本措置が終了する年齢について、現行の三十歳から、就学等の継続を条件に、最大で四十歳まで引き上げることといたしております。