2019-11-13 第200回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
その入出港コストの一つであるとん税、特別とん税は、一年分をまとめて一括納付できる仕組みが設けられておりますが、例えば欧州航路に就航する超大型船がウイークリーサービスを提供するためには十数隻のコンテナ船が必要となり、おのおののコンテナ船ごとに一括納付することとなるため、船会社の負担が結果的に大きくなっております。 一方、競合港となる釜山港では、とん税、特別とん税を徴収しておりません。
その入出港コストの一つであるとん税、特別とん税は、一年分をまとめて一括納付できる仕組みが設けられておりますが、例えば欧州航路に就航する超大型船がウイークリーサービスを提供するためには十数隻のコンテナ船が必要となり、おのおののコンテナ船ごとに一括納付することとなるため、船会社の負担が結果的に大きくなっております。 一方、競合港となる釜山港では、とん税、特別とん税を徴収しておりません。
しかし、その際の集め方としましては、今委員御指摘のとおり、二号の被保険者は就労や所得形態がさまざま多様であることから、確実かつ効率的な徴収を確保するため、各医療保険者がみずからの保険に加入している第二号被保険者の負担すべき費用を一括納付する方法を採用するということ、各医療保険者は、医療保険各法に定めるところによりまして、これに係る費用を医療保険とは別に介護保険料として一体的に徴収するということになった
また、その下の部分で、ちょうど真ん中よりちょっと下ですけれども、一括納付する金額は、一人当たり基準負担額に各医療保険に加入している被保険者数を乗じた金額とする、こういうふうに書かれている。つまり、まさにこの制度創設時においては、一括納付、代行徴収とそれから加入者割というのがセットで決まったという経緯があるんです。
この間、国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内での納付に関する広報、周知、納期限前後の納付慫慂など、まず滞納の未然防止策を徹底いたしますとともに、滞納となった場合には集中電話催告センター室において早期かつ集中的な電話催告を実施し、一括納付が困難との相談がある場合には、今御指摘のありましたとおり、納税者個々の実情を十分に把握した上で、法令等に基づきまして分割納付を認めるといったような措置
市には分割で払いたいと申し出たけれども、認められず、一括納付を求められた。市の担当職員は電話口で、闇金で借りてでも払えとこの男性に怒声を浴びせたことが地方紙でも報じられております。 この市内では、職員から、自宅を競売にかけろ、死んで保険で払う人もいる、こちらは完納させるためなら何をしてもいいなどの言葉も投げつけられたという事例も報告されているわけであります。
○杉本委員 相続税、基本的には金銭で一括納付することが原則ということでありますけれども、やはり、今伺ってみると意外と、六十四億と少ないのかなという感じがいたします。
滞納整理に当たりましては、納税者から一括納付が困難との相談があった場合には、事業内容、業績、資金や財産の状況といった個々の実情を十分に把握した上で猶予制度を適用して分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。
第二号被保険者の介護保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課されておりまして、各医療保険者が加入者である第二号被保険者の負担すべき費用を一括納付しています。介護保険制度が導入された二〇〇〇年から現在に至るまで、各医療保険者は介護納付金を第二号被保険者である加入者数に応じて負担するいわゆる加入者割が実施されてきました。
国有財産の売り払い代金は一括納付が基本でございますけれども、国有財産特別措置法において、買い受け人が売り払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、確実な担保を徴し、かつ、利息を付した上で、分割払いとすることが認められております。 委員御指摘の売買代金の分割払いを認めた保育園の事例について、平成二十一年度以降の事例を確認いたしましたが、該当事例はございませんでした。
雇用調整助成金で特例措置を設けていただいたことには心から感謝申し上げますが、例えば、本社がそれぞれあって、本社で雇用保険を一括納付している会社で熊本で被災した場合と、熊本の事業所で雇用保険を納付した場合で、売上げの比率が違っていることで、本社でちゃんと雇用保険をもらっているにもかかわらず、今回の雇調の対象にならないような状況が今起こりつつあります。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、個別にわたる事柄について具体的にお答えすることはちょっと差し控えさせていただきますけれども、一般論で申し上げさせていただければ、国税庁において、納税者から一括納付が困難というような相談というものがあった場合は、これは個々の実情を十分に把握するのは当然のことなんですが、猶予制度を活用し分割納付というのができるんですよというような話など、法令に基づいて適切に対応することといたしております
こうした場合に、一括納付か差押えかという二者択一を税務署から迫られるという事態になっております。一括納付、差押え、これ、いずれにしても直ちに営業中止になるということじゃないでしょうか。大臣、どういう認識でしょうか。
国税の滞納整理に当たりましては、納税者から一括納付が困難との相談があった場合には、個々の実情を十分把握した上で、猶予制度を適用し、分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応することとしておりまして、先生が御指摘になられたような指導等は行っておりません。
例えば失業とか病気とか特別の御事情がある方、そういう方々から、例えば一括納付に応じることは困難であるといったようなお申し出をいただいた場合には、その内容について確認をさせていただいた上で、やむを得ないと判断される場合には、例えば分割での納付を認めるとか、個々の実情に応じた取り組みということもやってございます。そうしたことについても配意をしながら取り組んでまいりたいと考えております。
滞納整理に当たりましては、納税者から一括納付が困難などの相談があった場合には、納税者の事業内容、業績、資金あるいは財産の状況などを十分把握した上で、一定の要件に該当する場合には猶予を認めるなど、これまでも納税者個々の実情に即して、法令に基づき適切に対応しているところでございます。 引き続き、丁寧な対応に努めてまいりたいと思います。
これらに加えまして、特許の国際出願に関する手数料の一括納付を可能とするための規定の整備等、所要の規定を整備することといたしております。 いずれも我が国において新しい技術そしてイノベーションを生み出す上で必要不可欠なものだと、こんなふうに考えております。
○副大臣(辻泰弘君) 若林先生御指摘いただいた問題でございますけれども、現行の制度から申し上げますと、厚生年金基金が解散する場合、代行給付に見合う資産を国に一括して納付する必要があるわけでありますけれども、昨年八月に成立をいたしました年金確保支援法によりまして、一括納付ができない場合でも、不足分を分割納付することによりまして解散できる特例措置を設けたところでございます。
日本年金機構と国税庁を統合し歳入庁を創設すれば、税金と保険料の一括納付が可能になります。十兆円の財源を確保できるという専門家もいます。 しかし、政府が二十七日に出した歳入庁構想の中間報告によると、国税庁と日本年金機構を統合しない、歳入庁見送り案も含まれていまして、財務省への配慮がうかがわれます。 総理、歳入庁設置はマニフェストにしっかり書き込んであります。
これはどういうことかといいますと、解散時に一括でこの不足部分を払う企業は一括納付できますが、分割でしかできない本当に財務が弱体化した中小企業は分割をして納付ができるようになったわけであります。しかしながら、法律的な間違いをそこでやってしまわれたのは、全員一括納付をして終わったと思った会社まで連帯保証を負わされていると、そういう法律の枠組みになっている。
要は、雇用八割というものを条件にしておりますけれども、一%でも下回った場合には納税猶予税額を全額一括納付しなければいけない、そういうリスクを何とか低減させてもらえないのか、そういう意見がございます。
その際に、滞納者の方から一括納付は困難だというお話がしばしばございまして、滞納者の方と御相談申し上げて分割納付の相談に応じなければいけないというふうに思っておりまして、そういう対応をやっております。
したがって、滞納整理に当たりましては、まず一括で納付慫慂をいたしますけれども、滞納者の方から一括納付が困難であるという相談があった場合には分割納付の相談に応じるなど、個々の実情を十分把握した上で、滞納者個々の実情に即しつつ、法令等の規定に基づき適切に対応しているところでございます。