2018-05-15 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○岡本(充)委員 その四百二十万円が一例ですけれども、結局のところ、ではどれだけお金がもらえるのかというと、ここのポンチ絵にあるように、月額七万六千八百円の就労収入のある者が六カ月積み立てて、脱却した時点で一括支給を受けた場合というので、そもそも七万六千八百円のうち、基礎控除を除いた五万五千六百円分が保護費から毎月控除される。
○岡本(充)委員 その四百二十万円が一例ですけれども、結局のところ、ではどれだけお金がもらえるのかというと、ここのポンチ絵にあるように、月額七万六千八百円の就労収入のある者が六カ月積み立てて、脱却した時点で一括支給を受けた場合というので、そもそも七万六千八百円のうち、基礎控除を除いた五万五千六百円分が保護費から毎月控除される。
今回の法改正により、これまでの年金給付にかわって一時金による一括支給が義務化されることとなります。 この一時金支給につきまして、平成二十二年四月から、年金支給開始年齢に達した受給権者を対象として、冒頭お話ししましたように、本人の選択により将来の特例年金を受給できる一時金制度が導入されています。そして、その選択率は平成二十八年三月末時点で約八六%に達しているとのことです。
今回の改正法案は、特例年金給付という年金方式の支給をやめて、特例一時金という一括支給の方式に切りかえるという内容でございます。 そもそも、今般の法改正の背景として重要なターニングポイントとなったのは、平成二十二年から導入した選択制の一時金制度であると思います。
○加藤国務大臣 今、ワンバスケット方式、一括支給ということについての御提案をいただいたのでありますが、生活保護法においては、保護は、世帯ごとの生活保護基準により測定した最低生活の需要を満たすことのできない不足分を補う程度に支給をされるということと同時に、この生活保護基準は、世帯の特性に合わせ、保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならない
年六千円を消費税増税までの二年半分一括支給するものですが、たった一回、一万五千円を支給しても、消費税が一〇%になれば結局一人当たり差引きで二万七千円の負担増です。消費税増税は延期ではなくて、きっぱり中止をするべきです。 本委員会で、我が党の質問で、政府の働き方改革実現会議のメンバーのほとんどが企業経営者で占められていることが明らかになりました。
年六千円を消費税増税までの二年半分一括支給するものですが、たった一回、一万五千円もらっても、消費税が一〇%になれば一人当たり二万七千円の負担増になるのです。予算額の大きさに比べ極めて効果は薄く、そもそもなぜこの予算が働き方改革の枠なのか意味が分かりません。消費税増税は、延期ではなく、きっぱりやめるべきです。 では、政府の働き方改革の狙いは何でしょう。
消費税増税を延長したため、年六千円を二年半分一括支給しますが、たった一回、一万五千円をもらっても、消費税が一〇%になれば、一人二万七千円の負担増です。予算額の大きさに比べ、極めて効果は薄いと言わざるを得ません。消費税増税は延期ではなく、きっぱりやめ、大企業と富裕層へ応分の負担を求める累進課税へ転換するべきです。
年六千円を、消費税増税までの二年半分一括支給するものですが、たった一回、一万五千円をもらっても、消費税が一〇%になれば、一人二万七千円の負担増になるのです。予算額の大きさに比べ極めて効果は薄く、そもそもなぜこの予算が働き方改革の枠なのか、意味がわかりません。 低所得者ほど負担の重い逆進性が強まる消費税増税は、延期ではなく、きっぱりやめるべきです。
そのような場合に、先ほど出口という話がありましたが、転職ですか、これをしやすくするような、いわゆる数年間の、その将来の所得補償と一括支給して転職というものをしっかりとしやすいような環境、これを求めている声もありますので、是非その制度の創設をお願いしたいわけでありますが、いかがでしょうか。
○丸川大臣政務官 今おっしゃった、住宅扶助であるとかあるいは教育扶助等について一括支給するかどうかということについてなんですが、生活保護受給者の方たちが、金銭面も含めて生活管理が十分でない方というのが現実にいる中で、一括してお渡ししていく中でのやりくりというのが、どこまで自己責任として求めることが適切かということがあるかと思います。
私の周りにはあるんですが、生活保護について、例えば、扶助別ではなくて、一括支給というようなことが検討され得るものかどうか、ちょっと御意見を賜れればと思います。
また、住居手当等もそうですか、住居手当等の支給に関する制度の改正については、在外職員の家賃の前払の負担を軽減するための住居手当の一括支給というものが実施できていない、そういう状況。そしてまた、在勤基本手当の改定、これは、増額分を据え置いているがゆえに、本来その増額分を支給されるべき職員にこれまで負担を強いてきた、そういう部分があるということでございます。
東北復興支援の資金、例えば農地の復旧復興に当たって反当たり二十万円出ると発表されたけれども、いつ出るのか、分割あるいは一括支給になるのか等、細かいことについては全く未発表のままで、現地は全く動けない状況だ。これらを発表すれば、地元は計画的に行動して、また、精神的なその辺も軽減されて、対応することができるのではないかという資金の問題ですね。
この育児休業給付の一括支給が今回の法案で実現することになったことに、子育てをしながら働き続けたいと願うお母さんたちからさらに喜びの声が、また雇用主の方々からも、申請の手間が省けたという声をいただいております。関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
これによって、これまでの生活関係経費について、対象経費として三十品目だけ認められ、その物品や医療費等の項目ごとに申請並びに実績報告が必要とされていた手続を不要とし、全壊世帯に百万円、これまで支給対象外であった大規模半壊世帯に五十万円を罹災証明書ベースで一括支給することとしております。
その内容は、被災者の居住の安定の確保による生活の再建の支援等の充実を図るため、被災者生活再建支援金の支給に係る年齢・収入要件を廃止するとともに、全壊世帯には百万円、大規模半壊世帯には五十万円を一括支給するほか、居住する住宅を建設し、又は購入する世帯の場合は二百万円、居住する住宅を補修する世帯の場合は百万円、居住する住宅を賃借する世帯の場合は五十万円をそれぞれ支給する等の措置を講じようとするものであります
これによって、これまでの生活関係経費について、対象経費として三十品目だけ認められ、その物品や医療費等の項目ごとに申請並びに実績報告が必要とされていた手続を不要とし、全壊世帯に百万円、これまで支給対象外であった大規模半壊世帯に五十万円を罹災証明書ベースで一括支給することとしております。
これにより、生活関係経費について、物品や医療費等の項目ごとの申請並びに実績報告が必要とされる煩雑な手続が一切不要となり、全壊世帯に百万円、これまで支給対象外であった大規模半壊世帯に五十万円を、罹災証明書により一括支給されることとなります。 また、居住関係経費については、これまでのように対象経費ごとに実費支給するのでなく、居住する住宅の再建の方法に応じて定額が支給されます。
この定額渡し切り方式に改めることによって、これまでの生活関係経費について、その対象経費として三十品目だけ認められ、その上にその物品や医療費等の項目ごとに申請並びに実績報告が必要とされていた手続が一切不要となり、全壊世帯に百万円、また、これまで支給対象外でありました大規模半壊世帯に五十万円を罹災証明書ベースで一括支給されることになります。
支給方法については、これまでの十月末日における一括支給から冬期における月額制に変更します。実施時期については、早期に見直しを実施するため、本年の寒冷地手当の支給から実施します。なお、実施に当たっては所要の経過措置を講じます。
寒冷地手当が、一括支給されていたものが、今回、額も減ったし、分割される。こういう冷え込んだ中での手当の目減りということでは、消費に対する一層の冷え込み、地域経済への影響も大きいと思います。地方団体からも意見書などがたくさん上がっております。三百四十四の地方議会から上がっておりますけれども、地域経済に与える影響について、大臣、どうお考えになりますか。
支給方法については、これまでの十月末日における一括支給から冬期における月額制に変更します。実施時期については、早期に見直しを実施するため、本年の寒冷地手当の支給から実施します。なお、実施に当たっては、所要の経過措置を講じます。
諸経費につきましても、領収書の添付の煩雑さからして、一定の標準額を定めて一括支給という運用も考えられ得ると思いますが、そうではなく、一々領収書の添付を要求しますと、事務の煩雑さのみならず、事実上、その領収書につきまして、より多額の領収書をつくるというような不正行為の助長にもつながりかねないことを危惧いたしますが、この点、どのようにお考えなのか、答弁お願いいたします。