2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
いずれにしても、関連する事項ごとに投票するという、一括投票ではないということがどこかに明示されるような必要があるのではないかというふうに思います。 最低投票率についてですが、法案では最低投票率についての定めがありませんが、私は最低投票率を定める必要があると考えます。
いずれにしても、関連する事項ごとに投票するという、一括投票ではないということがどこかに明示されるような必要があるのではないかというふうに思います。 最低投票率についてですが、法案では最低投票率についての定めがありませんが、私は最低投票率を定める必要があると考えます。
一括投票の問題点。これはどの程度の関連性がある場合に一括できるのかという点ですけれども、法案では「内容において関連する事項ごとに」とされています。これは非常に不明確ですし、これでもってその一括投票、国民の意見が十分に個別に反映できるのかどうか、非常に問題だと思います。
一括投票というのは、確かに相互に関連のない事項をまとめて国民に判断を求めるというのは、例えば安全保障に関する事項と環境に関する事項をまとめて国民に判断を求めるというのは、少し難しい判断を国民に求めることになりますので、私どもも適切でないと思っておりますし、また、一方で条項ごとに投票するということになりますと、場合によっては非常に数の多い投票ということになりますし、また、相互に関連する条項の賛否が分かれてしまうということになると
一括投票の問題は、かなりこの中で指摘がされて、少なくとも環境権と九条が一緒にされるような一括投票というのはなくなったようです。 しかしながら、いまだに一括投票について私は疑問に思うことがあります。
それから、先ほど古川委員からの質疑の中でもありました、一括か個別かというのが国民の皆さんからも大きな関心を持たれて見詰められていたテーマでありますが、ここが発議にかかわるところ、国民投票というよりもどういう発議の仕方をするかによって決まってくるところでございますので、この部分のところを一緒に整備しませんと、一番関心の強いと思われる一括投票なのか個別投票なのかということについて答えを示さないまま議論しなければならない
国民投票制度の調査といいながら、国民投票運動の制限、規制やメディア規制の是非、過半数要件や一括投票の是非、投票権者の範囲などが論点とされているのは、結局、私が申し上げてきたような、自由で十分な討論の要請に目を背けているからではないのでしょうか。
投票方式は、個別投票か一括投票かということについてさまざまな御議論がありました。そして、これは、投票形式、マルかバツかあるいは白票か、そして白票をどう扱うかという議論、そして、先ほど渡海委員から御指摘のあった、投票率についてどう考えるかという議論ともさまざまな絡みが生じてまいります。
また、先ほどもお話がありました、一括投票か個別投票かという問題もあります。私は、百人百様の憲法論がありますから、最大限の考え方のまとまり方ということで一括投票でいいと思います。 また、運動の規制についてどうするかということもありますけれども、原則自由であった方がいいなどなど、まさに技術的な要件だけであります。
それから、一括投票にするか一条ずつにするか、このような議論もこれまでございました。確かに、安全保障の条文と環境権の関係の条文を一括投票してしまうというようなことでは、環境権の新設には賛成だけれども九条は今のままでいいと考えられる方の意思を反映できませんから、関連のない条文の一括投票というものには私も反対でございます。
ただ、憲法の投票に独自の問題があるわけでございまして、個別投票か一括投票かとか、あるいは国民の過半数をどう考えるかというのは、憲法に関する投票の独自の問題でございます。これももちろんもう個別投票しか私は考えられないというふうに思っておりますし、一括投票というのは間違いであるというふうに考えております。
全面改正でイエス・オア・ノーという一括投票に含みを残すなどということは、あってはならないことであると強くここで指摘をしておきます。 私は、国民投票制度の内容に入る前に、憲法の意味や改正には限界があるのかどうかなどの基本認識について徹底した議論をするべきだと考えています。これらの基本認識の議論を素通りして、手続法の技術的な論点整理を急ごうとする姿勢には賛同できません。
この委員会におきましても、いわゆる一括投票か否かということがこの間も議論をされてきておりますが、そもそも発議においてどういう形で発議をするのかということ自体が、投票を一括で行うのかどうかということと連動してくる話でありますので、これを切り離した議論は不可能であるというふうに考えております。
また、我が国では投票方法について、条文ごとに行うのか、あるいは一括投票で行うのかという議論もあります。今回のフランスのEU憲法条約のこの問題が一つの大きな参考になるというふうに思っています。この国の憲法の理念に照らしてどちらがいいのか、十分に議論すべき問題だというふうに改めて思いました。
まず、内容上の問題点でございますが、こちらの委員会の方でも御議論されておりますように、一つは、大幅な改正及び一括投票という問題点がございます。その前には全面改正の議論がございますが、既に議論されていらっしゃるようですので省略させていただきまして、全面改正ではないけれども、憲法を大幅に改正する場合が想定されます。
国民投票制度の投票方式を個別にするか一括にするかという議論の中で、今回のこの全面憲法改正という我々の立場からすれば、一括で国民の賛否を問うという方法がいいのではないかという意見や、少なくとも今後予定をされているであろう憲法改正の国民投票に当たっては、全面改正的な、あるいは一括投票的な国民投票手続を志向する方が妥当ではないか、こういう意見が出されました。
いただいた御執筆の内容には、憲法の解釈論としては、改正規定は投票案件や一括投票の問題について一義的な解答を有していない。要するに、憲法解釈上こうでなければいけないというわけではないという御認識の中で、しかし、今も御説明があった中で、個別方式が望ましい、こういう御意見だったというふうに私はお聞きしたんです。
次に、意見の隔たりはあっても、基本的な考え方は同じであり、合意形成が可能であると思われる論点としては、個別投票か一括投票か、また、周知期間をどの程度とるべきかといった論点が挙げられると思います。 前者の論点については、まず、民意を正確に問うという観点から、個別投票が原則であると考えます。そして、全部改正というような場合はもちろん、相互に関連する項目については一括投票という例外を否定しない。
その国民投票にかける憲法改正案の中身によって決まることでありますけれども、少なくとも今後予定をされているであろう憲法改正の国民投票に当たっては、言ってみれば、戦後、議会制民主主義、国民主権のもとで、初めて私たちがみずから憲法をつくり上げるんだ、こういう大事な意義を持つものであるという趣旨から、全面改正的な、あるいは一括投票的なそういう国民投票手続を志向する方が妥当ではないだろうかと思います。
投票方式の問題ですが、先ほど高橋先生は、個別にできるものは個別にして、ユニットでできるものはできる限りそうした方がいいけれども、全面改正の場合は一括投票だというふうな御意見を述べられましたが、これはちょっと趣旨が理解できないんです。
また、国民投票の方式については、個別投票とかあるいは一括投票がありますけれども、私どもは個別投票方式がよろしいだろうと、このように考えております。 さらには、国民投票権者の範囲でございますけれども、十八歳以上の日本国民とすべきだろうと、このように考えております。 その他、たくさんまだ尽きせぬ論点があるんですけれども、これは今後の議論の中でおいおい御説明をさせていただければと思っております。
したがって、この基準をあらかじめ一括投票とか個別投票とか形式的に決めてしまうということは困難だと思います。改正の内容それ自体によってさまざまであるからでございます。だからこそ、憲法九十六条は、それを国会が発議するという形で国会の発議の仕方それ自体にゆだねているのだと存じます。
そして、その判定の仕方は、国会が提案するときに、これは一括投票にかけるとか、あるいは、これは個別にマル・バツをつけてもらうとか、それは国会が国民に提示や提案する際にお決めになった方がいい。
これは本人が直接選挙管理委員会に行けない場合、船長または代理人が選挙管理委員会必要書類名を提出して投票用紙の交付を受け、船内で一括投票して、船長はそれぞれの船員の属する投票管理者へ郵送する、こういう制度が二つ目。
この説明は、やっぱりきちっとそのときに、不在者投票する場所で説明をし、あるいは説明文を付してやるわけですから、本来の国民の義務としては、投票日に一括投票するのが当然ですけれども、万やむを得ない場合は例外措置として認めているわけですから、まあその程度のことは私は受忍の範囲内じゃないかと思っております。
そうして、その場合の投票の方式というものは、改正全文にわたっての一括投票の形式をとられるのか。それとも、改正個々の点についての個別的な投票の方式をとられるのか。これは非常に大切な問題でありますので、特に明快にここで御答弁願っておきたいと思います。