2020-06-12 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
それらはいずれも一九七〇年前後に建てられまして、老朽化が進んだというものも多いということで、団地をいかに活性化するのかに関して、地域の住人が主体的にさまざまな検討を進めているというところで、本当にいろんな動きがあるわけでございますけれども、その中で、私の地元に桜台団地というものがありまして、これは一九六六年竣工で築五十年を超す団地なんですが、十五年以上もの検討を重ねて、ようやく今般、全四百五十六戸の一括建て
それらはいずれも一九七〇年前後に建てられまして、老朽化が進んだというものも多いということで、団地をいかに活性化するのかに関して、地域の住人が主体的にさまざまな検討を進めているというところで、本当にいろんな動きがあるわけでございますけれども、その中で、私の地元に桜台団地というものがありまして、これは一九六六年竣工で築五十年を超す団地なんですが、十五年以上もの検討を重ねて、ようやく今般、全四百五十六戸の一括建て
したがいまして、やや極端な例を申し上げますと、五分の四以上の決議のみで足りるというふうにいたしますと、仮に十棟のうち八棟の区分所有者全員が賛成すれば、残りの二棟については、仮にこの二棟が新築だったり、あるいは建てかえが著しく不利だというふうな事情があって、二棟の区分所有者全員が反対する、このような場合であっても一括建てかえが実施されるというふうな不合理な事態が生ずることになりますので、このようなことを
本案は、最近における区分所有建物に関する建てかえ及び管理の実情等にかんがみ、その建てかえの実施の円滑化及び管理の充実等を図るため、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で建てかえ決議をすることができること等建てかえ決議要件の合理化、敷地を共有する団地内の建物の建てかえについての建てかえ承認決議及び一括建てかえ決議制度の創設、大規模修繕等の決議要件の緩和等、所要の措置を講じようとするものであります
そして、今回の改正で、団地の一括建てかえの場合は、全体には五分の四を満たした上で、各棟については三分の二以上を要する、そういうことになっています。民法では全員一致が共有物を処分する場合の原則でありますよね。
今回、団地管理組合による一括建てかえ決議を設けましたが、これについても、そういう重大な事項でございますので、建てかえ決議と同じ五分の四ということにいたしました。今回の一括建てかえ決議の各棟ごとの要件として三分の二というものを要求して、これはまた新たな数字にはなります。
第二に、団地の一括建てかえの場合の決議数要件についてです。団地一括建てかえ決議の場合、団地全体でも個々の棟ごとにも五分の四以上にすることです。 一括建てかえ決議要件の修正に伴い、建替組合の設立に関する決議要件を現行法どおりの要件である四分の三以上とする規定の整備を行っています。 以上、日本共産党の修正案の提案理由及びその内容です。
しかし、同時に、団地内での建物の一括建てかえについて、これについて突然に法案に盛り込まれたわけですね。全くこれは突然であります。 団地管理組合全体で五分の四以上の賛成があれば、敷地を共有している各棟については三分の二以上の賛成があれば建てかえができるということで、これは、ある専門家によれば、こんなことがもしやられれば、借家権よりも弱いものに所有権はなってしまうと。
この区分所有法につきましても、団地式の建物の一括建てかえ決議要件も各棟三分の二にしたというのは、実はこれは、それを進めるためにということなんでしょうけれども、ここについてもいろいろ御意見があるところでありまして、今回はこういう改正をいたしますが、現実のものとして出てくるのはこれからだと思うんですね。
○房村政府参考人 団地の一括建てかえ制度でございます。これにつきましては、団地というのは、単にたまたま複数の建物が寄り集まっているということではなくて、一区画の中に各建物が配置され、その間の道路、緑地あるいは共用施設、こういったもの全体で一つの住環境を形成している、こういう関係にございます。
今回の区分所有法につきましては、さらに、敷地の同一性要件を緩和するとか、団地一括建てかえの制度を導入するといったことを改正内容としておりますが、これらを受けた建替え円滑化法の改正もあわせて必要でございますから、それに合わせて改正するということでございまして、特段無理なことをやろうとしているということではございませんで、自然な流れということだと考えております。
そういう点では、今回の法案の提案の中での重要な改正点でありますこうした客観的要件の問題だとか、一括建てかえの三分の二以上の、こういう変更の問題についての、憲法上の立場から、どのようにお考えでしょうか。
それで、委員御指摘のように、団地の中の一棟ずつを建てかえていく場合と一括建てかえの場合でかなり要件が違うじゃないか、こういうことについては、全くそのとおりだと思うんですね。そして、全体を一括建てかえの場合には全体の五分の四があって、あとは、個別には三分の二でいいという、その三分の二という数字がどこから出てきたのかということについても私はよくわからないんですね。
この中間試案の中にも、補足説明の中にも、この一括建てかえの問題、三分の二は一切出ていないわけです。ですから、そういう意味では、これは極めて、審議会のメンバーの皆さんは、それは真剣に議論されましたけれども、それを所管する法務省のやり方は、大変欠陥があるやり方と言わなくちゃならない。
○房村政府参考人 団地の一括建てかえ決議につきまして、法制審議会で、当初、団地全体としてその建物の建てかえをするという一括決議について、これも一応審議の対象といたしました。そして、団地全体の建てかえを容易にするという観点からは、全体で五分の四の多数決で決められるというような議論を法制審でもいたしました。
それで、先ほどもお話がありましたが、団地一括建てかえ、その三分の二条項とか、これはもうある日突然出てきたわけですね。この団地一括建てかえについて、法制審ではどのように議論されたのでしょうか。
第二に、敷地を共有する団地内の建物の建てかえに関して、一棟の建物の建てかえ決議に加え団地管理組合の四分の三以上の承認を得て当該一棟の建物の建てかえを実施できるものとする建てかえ承認決議の制度と、各棟ごとの区分所有者の三分の二以上が賛成する場合に団地管理組合の五分の四以上の決議で団地内の全部の建物の一括建てかえを実施できるものとする一括建てかえ決議の制度を創設するものとしております。