2016-04-19 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
そして、建設業界にはある元請事業者への責任の強化、あるいは一括下請負、丸投げの原則禁止、こういうこともやるべきだと。そして、韓国では直接運送義務制度というものがありまして、運送事業者の下請可能割合を五〇%までということで法制化したということも示しながら、下請比率を五〇%以下にして、せめて三次下請までにするということも提言をされておられます。
そして、建設業界にはある元請事業者への責任の強化、あるいは一括下請負、丸投げの原則禁止、こういうこともやるべきだと。そして、韓国では直接運送義務制度というものがありまして、運送事業者の下請可能割合を五〇%までということで法制化したということも示しながら、下請比率を五〇%以下にして、せめて三次下請までにするということも提言をされておられます。
今回の中間取りまとめが出た後、一月に国土交通省としては行政処分を行って、十五日間の業務停止命令とそれから業務改善命令を出したということでありますけれども、これはもう明らかに建設業法の二十二条、一括下請負の禁止ということに該当するわけでありますけれども、今回のこのような問題が起きた背景には、私は、重層化した下請構造の問題があるというふうに思っております。
結局、この日立ハイテクノロジーズという第一次下請は、一括下請負、丸投げをしたんだということで、いわゆるトンネルみたいなものですよね。上から、元請から仕事が発注されて、それを下に流した、本当に何もしないような形で丸投げしたということで監督処分の対象になっていました。
国土交通省では、今御指摘ございました一括下請負、いわゆる丸投げでございますけれども、こういう違法行為にしっかりと対処するために、一つは、各地方整備局に建設業法令遵守推進本部というものを設置しております。また、駆け込みホットラインというものを開設するというようなこともしてございます。
○中田政府参考人 ただいま先生御指摘のように、建設業におきましては、建設業法によりまして、発注者がその建設業者の施工能力を信頼して契約しているということを見て、発注者保護の観点から一括下請負の禁止という規定が設けられてございます。
その事実関係については更に精査が必要ではございますが、年間十数件を一括下請負に当たるおそれのある方法で下請に出していたということは事実と考えられ、これはコンサル業務でございますので、いわゆる測量法の第五十六条の二に定めます一括下請負の禁止に抵触し、極めて遺憾なことであると考えております。
まず、建築士法等の一部を改正する法律案は、建築物の安全性の確保を図るため、一定規模の建築物の設計に当たり、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による法適合性確認の実施、建築士に対する定期講習の受講の義務付け、設計、工事監理業務の再委託の制限、分譲マンションなど発注者とエンドユーザーが異なる施設の工事の一括下請負の禁止等の措置を講じようとするものであります。
一括下請負と言うとあれですけれども、要は丸投げ、丸投げという言葉を使われますよね。そういうことがないようにきちっとしていっていただければと思います。 時間がありませんので、どんどん行きます。 前回もいろいろと質問させていただきまして、私が電気工事屋の女房だという話をしたんですけれども、何かイメージが変わったという藤野先生の御指摘がありました。私たちは本当に下請、孫請で工事を請け負っております。
建設業法では、現在、一括下請負を原則禁止、一方で発注者による書面の承諾があれば一括下請負を容認するということになっておりますが、政府案では、たとえ発注者による承諾があったとしても、分譲マンションなど発注者とエンドユーザーが一致しない一定の工事については一括下請負を全面的に禁止ということになりました。
○政府参考人(宿利正史君) 今、後藤委員から御指摘ありましたように、現在の建設業法の第二十二条では、これは発注者保護の観点からでありますけれども、発注者の信頼を裏切る一括下請負を原則として禁止しております。
これに対してこたえるために、建築工事の適正化ということを図るために、さきの建築基準法の改正で三階建て以上の共同住宅、マンション等でございますが、中間検査を、今までもあるんですけれども、これを義務付けるとするとともに、今回の建設業法の改正におきまして、このように施主とユーザーが違う分譲のマンション等でございますが、これには、それだけではなしに公共的な建物を今回は加えておりますが、建設工事における一括下請負
第六に、建設工事の施工の適正化を図るため、分譲マンションなど発注者とエンドユーザーが異なる一定の工事について、一括下請負を全面的に禁止することとしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、一定規模の建築物の設計に当たり、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性の確認を義務づけること、 第二に、建築士試験の受験資格の見直し、建築士事務所に所属する建築士に対する定期講習の受講の義務づけを行うこと、 第三に、分譲マンションなどの、発注者とエンドユーザーの異なる一定の建設工事については、一括下請負
○宿利政府参考人 伊藤委員御指摘のとおり、公共工事につきましては一括下請負は全面禁止になっております。 国土交通大臣の許可業者の過去五年間の実績でございますけれども、平成十三年から十七年でおよそ四十件の処分実績がございます。
この一括下請負は既に公共工事では全面禁止に取り組んでおられますけれども、ここまでに、公共工事において建設業法により一括下請負の有無で処分を受けた事例がどの程度あって、具体的にどういうふうに発覚をしたのか。具体的な事例を一つでも御紹介いただければと思います。
時間が少なくなってきましたので、若干通告の順番を飛ばしまして、一括下請負についてちょっとお伺いをします。 今回の法改正で、一括の下請負を全面的に禁止しております。
第六に、建設工事の施工の適正化を図るため、分譲マンションなど発注者とエンドユーザーが異なる一定の工事について、一括下請負を全面的に禁止することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
これは、発注者保護の観点から発注者の信頼を裏切る行為である一括下請負を原則として禁じているものの、保護される対象である発注者自身が一括下請負を承諾している場合にはこれを禁じるまでもないとの考えによるものです。
これは、発注者保護の観点から、発注者の信頼を裏切る行為である一括下請負を原則として禁じているものの、保護される対象である発注者自身が一括下請負を承諾している場合には、これを禁じるまでもないとの考えによるものです。 しかしながら、今御指摘のように、分譲マンションの場合においては、発注者とマンションを買われるエンドユーザーが異なるという状況でございます。
新聞でも報道されておりますけれども、偽装が発覚した物件のうち五十一件で施工業者の一括下請負、丸投げ、いわゆる丸投げ、名義貸しが行われていました。鹿島建設、大林組、太平工業などの企業も行っています。例えば被害住民の皆さんがいらっしゃるそのマンションのグランドステージ下総中山、ヒューザーが販売したものですよね。
私もこの問題はそのとおりだと思いますけれども、そこで大臣にお伺いしたいと思いますけれども、こうした一括下請負について今後どのように対応されていくでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) 建設業法第二十二条では、今御指摘ございましたように、原則として一括下請負を禁じていますけれども、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り一括下請負の禁止を適用しないということになっております。
ダンピングを行っている事例、建設業法第二十二条や公共工事の入札適正化法の十二条で禁止されている一括下請負の、脱法行為とも言える事例が実は残念ながら数少なくありません。
お尋ねの施工の適正化のための点検要領のポイントでございますが、一括下請負、すなわちいわゆる丸投げなどの疑義が起こりませんように、監理技術者の配置等を、例えば入札、さらには契約、手続に当たっては入札前、入札後、または契約前等々各段階において監理技術者の配置が適正であるかの点検をするというようなこと、また工事施工に当たっても監督業務の中でそういった監理技術者の配置が適正であるかどうか、そういった点を点検
したがいまして、どのような場合にどのような開示をするのかというのは個別的な判断ということになるわけですが、例えば一括下請負の疑義があるというようなことで、調査の結果そういうことがわかったような場合は例えば公表するとか、そういうことについて公益上必要性のある場合については開示をするというようなことも考えていきたいと、このように考えております。
御指摘の一括下請負、丸投げでございますが、これにつきましては、それに先立つ平成四年でございます、平成四年に「一括下請負の禁止について」というガイドラインというものを既に発表しておりまして、ここにおきましては、その防止というものにもちろん努めるわけでございますけれども、違反の業者に対しましては建設業法に基づく監督処分により厳正に対応するんだということを既に明らかにしたところであります。
○政府参考人(風岡典之君) 一括下請負、いわゆる丸投げの禁止でございますけれども、これはそもそも請負契約の締結に際しまして発注者が元請に寄せた信頼を裏切るという行為でありますし、またそれが行われることによりまして不当な中間搾取が行われるとか、あるいはまたそれに伴って手抜き工事が行われるとか施工の問題が出てくるとかというような問題がありまして、品質の問題等も含めて、この問題については極めて問題が多いということで
一括下請負というものに当たるかどうかも含めて今最終的な詰めを行っておりますので、改めてまた最終的な判断が出ました時点で公表させていただきたい、このように思います。
○政府参考人(風岡典之君) 確かに、丸投げの定義というか要件というものにつきましてはなかなか難しいわけでございますが、私どもも、具体的にこういった要件に当たると丸投げに当たるんだと、一括下請負に当たるんだというようなことをかねてから通知等で指導もしているところでありまして、基本的には請け負った建設工事の全部を他の業者に請け負わせるということ、あるいは請け負った工事の一部でありましても主たる部分を他の
第四に、公共工事については、一括下請負を全面的に禁止するとともに、公共工事の受注者は、発注者に対して施工体制台帳の写しを提出しなければならないこととしております。また、公共工事の発注者は、工事現場の施工体制の点検等の措置を講じなければならないこととしております。