1984-12-13 第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 第1号 ただし、客室が一室単位である場合はこの限りでない。そして、区分としましては、主として和風の設備を設けるものは九・ 五平方メートル、その他のものにつきましては十六・五平方メートル。次に、法第二条第一項第四号の営業、すなわちダンスホールの営業にありましては、踊り場の床面積の有効面積が六十六平方メートル以上であること。 中山好雄