1959-04-08 第31回国会 参議院 内閣委員会 第19号 この法律案は、以上の趣旨に基きまして、一般職の職員の給与に関する法律及び関係法律の改正を行おうとするものでありますが、暫定手当の一定額繰り入れによる俸給月額の改訂部分は、実質的に本年十月一日から実施するよう措置するとともに、これに伴う暫定手当の改正部分も同日から施行することといたしました。 松野頼三