1949-04-02 第5回国会 衆議院 水産委員会 第4号 たとへば漁業の許可や免許は、單に從來経驗や概念によりまして定めておるので、濫発、濫獲の弊に陥り、漁業者自体身動きできぬ窒息状態に呻吟しておるのでありまして、これを一定海区にはある期間どの漁業を幾ら許可または免許したらよいか、ある種の魚はどこからどこまでを一定期間禁漁したらよいか等のことを、科学的に究明することが必要なのであります。 小高熹郎