2014-03-12 第186回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
そこで、昨年、災害対策基本法を改正しまして、災害の危険が切迫した場合、住民の安全な避難先を二点の視点で、まず一点は安全な避難先を確保する観点から指定緊急避難場所、もう一つは災害の発生後に被災者が一定期間避難生活を送る場所としての指定避難所、これをそれぞれ実施して、四月から施行されるというふうになっております。
そこで、昨年、災害対策基本法を改正しまして、災害の危険が切迫した場合、住民の安全な避難先を二点の視点で、まず一点は安全な避難先を確保する観点から指定緊急避難場所、もう一つは災害の発生後に被災者が一定期間避難生活を送る場所としての指定避難所、これをそれぞれ実施して、四月から施行されるというふうになっております。
御指摘の緊急避難場所と避難所と、これよく混乱されるわけでありますけれども、今回明確に区別をして、発災直後にまずは逃げる緊急の避難場所と、それから、その後、一定期間避難生活を送る避難所と区別をして、それぞれ政令で指定基準を置くということにしておりますけれども、考えられる基準としては、まず、その指定緊急避難場所、発災直後に避難する場所でありますけれども、これについては、まず立地上の基準として、災害の危険
○国務大臣(古屋圭司君) 今回の災対法の改正では、緊急時の避難場所と一定期間避難生活を送る避難所を区別させていただきました。一定の生活環境を確保することができる避難所を発災時に迅速に提供することができるように、指定避難所として指定をすることといたしております。
現在定められております避難所の多くは、震災を念頭に、一定期間避難生活を送る場所として定められたものでございまして、例えば津波とか洪水等の災害の発生時における緊急避難場所としてはふさわしくないものも現実には存在をしております。こうしたことから、例えば東日本大震災でも非常に悲しい出来事も生じております。
現在、各市町村で、地域防災計画で定められております避難所につきましては、その多くが震災を念頭に、被災者が一定期間避難生活を送る場所として定められているというものでございまして、災害の危険が及ぶことが想定される地域に立地するものなど、津波とか洪水等の災害の発生時に緊急避難場所としてはふさわしくないものも存在している、そういうのが実情でございます。
一方、被災者が一定期間避難生活を送る場としての避難所については、円滑な救援活動を実施し、また一定の生活環境を確保する観点から、学校や公民館などの公共施設等を指定避難所として指定することといたしております。 住民等の避難所への移転が円滑に行われるためには、住民等に対して、緊急時の避難場所と避難所のそれぞれの役割についての周知徹底を図ることが重要であります。
また、指定避難所は、発災後に被災者が一定期間避難生活を送る場として位置づけるものであり、円滑な救援活動を実施し、また、一定の生活環境を確保することが可能であることが重要です。具体的には、学校や公民館等について、市町村長が当該施設の管理者の同意を得た上で、指定避難所として指定することとしております。 避難所における生活環境の整備についてのお尋ねです。