1949-11-25 第6回国会 参議院 経済安定・大蔵・通商産業連合委員会 第1号 第九條は、国際経済の非常に急激な変化がありましたとき、例えば或る国が為替相場を変更したというような場合に、我が国の対外取引に不利な影響を及ぼす虞れがあるようなときには、一定期間政令を以て取引の停止を命ずることができることを定めたものであります。 第二章は第十條から第十五條まで、外国為替銀行及び両替商に関する規定であります。 奥村竹之助