2004-11-09 第161回国会 参議院 法務委員会 第5号
また、将来債権についての登記の場合には、これまで譲渡総額を見積額で書かせていたのですが、毎月発生し回収されていくような債権を一定期間担保に取ったような場合、残額は毎月大した額ではなくても発生ごとの累積額を登記いたしますとこれは莫大な額になりまして、これによって信用不安を惹起するということがございました。
また、将来債権についての登記の場合には、これまで譲渡総額を見積額で書かせていたのですが、毎月発生し回収されていくような債権を一定期間担保に取ったような場合、残額は毎月大した額ではなくても発生ごとの累積額を登記いたしますとこれは莫大な額になりまして、これによって信用不安を惹起するということがございました。
したがいまして、その不安を解消するために、承継先に対する資金援助の一環といたしまして、破綻金融機関から引き継ぎました資産が劣化した場合には、その承継先に対する損害の一部を一定期間担保する、いわゆるロスシェアリングを導入したものでございます。