2004-03-30 第159回国会 衆議院 法務委員会 第7号
この制度は判事補が判事に任官する前に必ず一定期間弁護士実務を経験させる、こういう制度でございますけれども、この法律案はこの研修弁護士制度とその発想を同じくするものだというふうに私は認識をしております。 そこで、改めて本法律案の趣旨、目的をお尋ねするとともに、二十一世紀の司法を支える検察官像、裁判官像というものをどのように認識されておるのか、お尋ねしたいと思います。
この制度は判事補が判事に任官する前に必ず一定期間弁護士実務を経験させる、こういう制度でございますけれども、この法律案はこの研修弁護士制度とその発想を同じくするものだというふうに私は認識をしております。 そこで、改めて本法律案の趣旨、目的をお尋ねするとともに、二十一世紀の司法を支える検察官像、裁判官像というものをどのように認識されておるのか、お尋ねしたいと思います。
これは日弁連の方が考えたんですが、研修弁護士制度は、司法修習終了後、すべての修習終了者が研修弁護士の資格において一定期間、弁護士実務を経験すること、これを弁護士登録、裁判官、検察官への任官の要件とする、こういう制度なんですね。
これは、司法修習の終了後、すべての修習の終了者が、研修弁護士という資格で一定期間弁護士実務を経験することを弁護士登録、裁判官、検察官への任官の要件とする。ですから、裁判官になろうとする方、検察官になろうとする方は必ず一定期間弁護士の実務を担当しなければならない、こういう制度なんですね。 マスコミでもこの案は非常に注目されまして、日経新聞とか朝日でも大きく報道されています。
その前段階として、とりあえず任官者にも一定期間弁護士実務を経験させる研修弁護士制度を一日も早く採用すべきです。 第三に、法曹一元制度とあわせて、司法に対する市民的基盤を確立するため、陪審制、参審制を採用すべきであります。
これは、司法修習終了後、すべての修習終了者が研修弁護士の資格において一定期間、弁護士実務を経験することを、弁護士登録、裁判官、検察官への任官の要件とするという制度でございます。 この案は、その後マスコミにおいても非常に注目されまして、日経新聞、朝日の社説でも紹介されております。
○北村(哲)委員 確かに、現在まだ法曹一元が実現していないということはそのとおりだと思いますが、今この法律改正を機に、法曹一元の趣旨を生かすために、一定期間弁護士実務を経験することを法曹として本格的に活躍するための要件とする研修弁護士案というものを弁護士会が出されました。 この案を出されたときに、昨年の九月、十月ころなんですけれども、各紙の新聞が一斉に大変歓迎の意を表しておるわけですね。