1948-06-30 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
次に健康保險の保險医及び保險藥剤師は、從來政廳指の強制指定制をとつていたのでありますが、今般これを改正いたしまして、保險医または保險藥剤師となる者の同意を得て、都道府縣知事がこれを指定することとし、指定を受けた場合には、一定期間保險診療上の講習を経て診療を開始することとし、また一旦保險医または保險藥剤師となつた者も、法人の自由意思によつて辞任し得る途を開いているのであります。
次に健康保險の保險医及び保險藥剤師は、從來政廳指の強制指定制をとつていたのでありますが、今般これを改正いたしまして、保險医または保險藥剤師となる者の同意を得て、都道府縣知事がこれを指定することとし、指定を受けた場合には、一定期間保險診療上の講習を経て診療を開始することとし、また一旦保險医または保險藥剤師となつた者も、法人の自由意思によつて辞任し得る途を開いているのであります。
次に健康保險の保險医及び保險藥剤師は、從來行政廳の強制指定制を採つていたのでありますが、今般これを改正いたしまして、保險医又は保險藥剤師となる者の同意を得て都道府縣知事がこれを指定することとし、指定を受けた場合には、一定期間保險診療上の講習を経て診療を開始することとし、又一旦保險医又は保險藥剤師となつた者も、本人の自由意思によつて辞任し得る途を開いているのであります。