2007-04-10 第166回国会 参議院 内閣委員会 第7号
道路を整備する場合に、車道、歩道、それから自転車歩行者道、これは歩行者と自転車が共用することを想定した広い歩道ですけれども、これは、道路交通法上ではこれはあくまで歩道というふうに仕分けておりまして、ただ、その際に、先ほどちょっと話ございますように、これは公安委員会の規制によりますけれども、一定幅員がある場合に、自転車は車道を通っても歩道を通ってもいいと、そういうような扱いになるわけでございます。
道路を整備する場合に、車道、歩道、それから自転車歩行者道、これは歩行者と自転車が共用することを想定した広い歩道ですけれども、これは、道路交通法上ではこれはあくまで歩道というふうに仕分けておりまして、ただ、その際に、先ほどちょっと話ございますように、これは公安委員会の規制によりますけれども、一定幅員がある場合に、自転車は車道を通っても歩道を通ってもいいと、そういうような扱いになるわけでございます。
たとえば、従前の再開発事業に対しましては、その中で生み出される都市計画の街路の一定幅員以上のものにつきまして、これを対象とした道路費としての補助がわずかにあったわけであります。
これはたとえば幹線道路、一定幅員以上の幹線道路がその区画整理事業によってつくられるというような場合には、国の幹線道路の事業費相当分が補助の対象額の算定基礎となりまして、道路であればそれに対する国の三分の二の補助というようなものが行なわれておるわけでございます。
その他、道路の管理者負担金補助の対象範囲につきましても、対象範囲を拡大いたしまして、一定幅員以上の都市計画街路につきましては、すべて補助対象に加えるというところの改善を加えました。予算額は、公共団体施行が国費五十八億四千五百万円。うち、新規に認められました一般会計の分は国費で一億五千万円でございます。
從いまして右側、左側をきめるというような朝令暮改な方法よりも、どうしたならば交通事故を少くするかということから、この道路取締規則を考えるならば、私はむしろこの道路取締法の適用になる道路は、こういう道路に限る、また一定幅員以上の道路は必ず人道、車道の区別を設けなければならぬというような、そういう見地から道路取締法を考えるべきじやないかと思うのであります。