1982-05-14 第96回国会 参議院 本会議 第18号
選挙運動に関する支出の金額は、比例代表選出議員の選挙では、名簿届け出政党一につき、名簿登載者の数に応じた額と一定固定額とを合算した額を超えることができないものといたしております。 第七は、確認団体の政治活動についてであります。
選挙運動に関する支出の金額は、比例代表選出議員の選挙では、名簿届け出政党一につき、名簿登載者の数に応じた額と一定固定額とを合算した額を超えることができないものといたしております。 第七は、確認団体の政治活動についてであります。
選挙運動に関する支出の金額は、比例代表選出議員の選挙では、名簿届け出政党一につき、名簿登載者の数に応じた額と一定固定額とを合算した額を超えることができないものといたしております。 第七は、確認団体の政治活動についてであります。