1952-05-12 第13回国会 参議院 本会議 第38号
本案の骨子といたします主なる点は、第一点に司書の資格を得させるための講習を開くことのできたのは、従来の学芸学部又は教育学部のある大学に制限されてありましたのを、図書館に関する科目を置いてある大学ならば、文部省の認定があれば司書養成の講習をしてもよろしい、従つて一定單位の受講を完了すれば司書の資格が與えられることとするということであります。
本案の骨子といたします主なる点は、第一点に司書の資格を得させるための講習を開くことのできたのは、従来の学芸学部又は教育学部のある大学に制限されてありましたのを、図書館に関する科目を置いてある大学ならば、文部省の認定があれば司書養成の講習をしてもよろしい、従つて一定單位の受講を完了すれば司書の資格が與えられることとするということであります。
第三は、免許状は、大学において一定單位を修得した者か、又は教育職員檢定に合格した者に與えることとした点であります。その單位数については別表において定め、これを修得した旨の証明書があれば、それによつて免許状を授與しようというのであります。
○兼子政府委員 この問題は今後の大学制度と関連する問題でありまして、いわゆる新制大学におきましては、專門の科目のほか一定單位の一般教養科目を必ず履修しなければならないことになるわけであります。