1947-09-18 第1回国会 参議院 本会議 第31号
即ち別に法律で定める一定價額に達するに至つた場合は、その一年の期間が満了するまでのその後の期間において、財産の賜與又は讓り受けに関し國会の議決を要するというのであります。次に第四條以下の三ヶ條におきましては、皇室の費用即ち内廷費、宮廷費、皇族費の三種の費用につきまして、それぞれへ規定を設けております。
即ち別に法律で定める一定價額に達するに至つた場合は、その一年の期間が満了するまでのその後の期間において、財産の賜與又は讓り受けに関し國会の議決を要するというのであります。次に第四條以下の三ヶ條におきましては、皇室の費用即ち内廷費、宮廷費、皇族費の三種の費用につきまして、それぞれへ規定を設けております。
なぜそう申しますかというと、この皇室經濟法施行法の第五條の方におきましては「天皇及び法第四條第一項に規定する皇族については、法第二條第三項の一定價額は、これらの者を通じて、百二十萬圓とする。」こちらの方には「これらの者を通じて、百二十萬圓とする。」こうあるのですから恐らくその意味でこれが抜けたのじやないかとこう思うのです。この點は一つ御質問いたします。
○岡本愛祐君 尚お尋ねいたしますが、この經濟法施行法の二條乃至四條ですか、これで金額が、一定價額が決まつたわけですが、この經濟法の方の第二條の規定、施行法ではなくて經濟法の方の第二條の規定は、天皇や皇后の私有財産については適用があるのかないのか、それを一つお尋ねします。
さらにまた法第二條による財産の讓渡、賜與、讓り受けに關する一定價額につきましても、わが國の傳統から考えますならば、かかる法によるところの制限は、いかにも情において忍び得ざる感がありますが、この情を超越してかかる制限を附する皇室經濟法をすでに制定せられております點を考えまして、この一定額を定めることにも贊成するものであります。
從つて一定價額をきめるということは、公の地位の御行動としては明示せられているので、一々その必要に應じて計上していく、そして議會の御協贊をいただく。こういうぐあいに考えて、定額をきめなかつた次第であります。